○墨田区職員服務規程
昭和50年4月1日
訓令甲第8号
庁中一般
事業所
東京都墨田区役所職員服務心得(昭和29年墨田区訓令甲第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員(常勤の一般職の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。第4条を除き、以下同じ。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13訓21・令2訓5・令4訓15・一部改正)
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(履歴事項の届)
第3条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。
2 職員は、氏名又は現住所に異動を生じたときは、速やかに区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に当該事項を入力するとともにその旨を証する書類を職員課長に提出しなければならない。
(昭52訓21・昭58訓9・平17訓1・平28訓16・令2訓5・一部改正)
(職員証)
第4条 職員(常勤の一般職の職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)は、職務の執行に当たっては、常に墨田区職員証(第2号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項(所属に係る部分を除く。)に変更を生じたときは、速やかに職員証を職員課長に返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(第3号様式)を職員課長に提出して再交付を受けなければならない。
4 職員は、離職したときは、速やかに職員証を職員課長に返還しなければならない。
(昭52訓21・昭58訓9・昭62訓11・平28訓16・令2訓5・令4訓15・一部改正)
(着任の時期)
第5条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない理由により着任することができないときは、上司の承認を受けなければならない。
(平28訓16・一部改正)
(出退勤等の記録)
第6条 職員は、出退勤等をするときは、自らICカードにより庶務システムに記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、総務部長が別に定める方法により行うことができる。
(昭52訓21・昭58訓1・平17訓1・一部改正)
(執務上の心得)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整備に努めるとともに、物品等の保全及び活用に心掛けなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(令2訓5・一部改正)
(モラル・ハラスメントの禁止)
第7条の2 職員は、モラル・ハラスメント(次に掲げる行為をいう。)をしてはならない。
(1) セクシュアル・ハラスメント 性別や職制の上下を問わず、性的な事柄に係る言動(受けた者の性的指向又は性自認を問わない。)により、受けた者及び周囲の者に不快感を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位、業務知識、人間関係等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、個人の人格や尊厳を侵害する言動により、受けた者に精神的・身体的苦痛を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職制の上下を問わず、次に掲げる事由に係る言動により、受けた者の勤務環境を害することで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 不妊治療を受けること。
エ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用(不妊治療に関する制度又は措置の利用を含む。)に関すること。
(4) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、言葉や態度、身振りや文書等の方法を問わず、職務に直接関連しない嫌がらせ、強要等、個人の尊厳を傷つける職員として不適切な言動により、受けた者及び周囲の者の人間関係に悪影響を及ぼすことで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。
(令2訓18・全部改正、令4訓5・一部改正)
(利害関係がある者との接触規制)
第7条の3 職員は、総務部長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係がある者又は自らの職務上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者から金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(平28訓16・追加)
(出張)
第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発の際上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電子メール等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。
(令2訓5・一部改正)
(退庁時の措置)
第9条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 看守を依頼する物品等を当直者等に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(昭58訓9・一部改正)
(週休日等の登退庁)
第10条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際当直者等にその旨を届け出なければならない。
(平10訓9・一部改正)
(事故欠勤等の届)
第11条 職員は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)等の規定による休暇等の場合を除き、勤務することができないときは、あらかじめ庶務システムに次に掲げる事項を入力しなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない理由によりあらかじめ入力することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに入力しなければならない。
(1) 種別
(2) 期間
(3) 理由
2 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、庶務システムに前項各号に掲げる事項を入力しなければならない。
(昭52訓21・昭58訓9・平10訓9・平17訓1・平28訓16・一部改正)
(私事旅行等の届出)
第12条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
(事務引継ぎ)
第13条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第4号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継ぎを行うことができる。
(平17訓1・平28訓16・一部改正)
(退職願)
第14条 職員は、退職しようとするときは、特別の理由がある場合を除き、退職しようとする日の10日前までに、退職願を区長に提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第16条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。
2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。
(委任)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
(昭52訓21・昭58訓9・一部改正)
付則(昭和52年8月1日訓令甲第21号)
この規程により改正されることとなる別記様式で現に存する用紙は、当該用紙の存する間、なお、使用することができる。
付則(昭和62年4月1日訓令第11号)
この訓令による改正後の墨田区職員証は、昭和62年4月1日以後に交付するものから適用する。
付則(平成5年9月1日訓令第10号)
この訓令による改正後の様式第2号は、平成6年1月1日以後に交付するものから適用する。
付則(平成8年10月1日訓令第11号)
この訓令による改正後の様式第2号は、平成9年1月1日以後に交付するものから適用する。
付則(平成10年4月1日訓令第9号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の墨田区職員服務規程の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年1月21日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年11月15日訓令第15号)
(適用期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の墨田区職員服務規程の規定を適用する。
第1号様式
(昭52訓21・昭58訓9・平10訓9・一部改正、平28訓16・旧様式第1号(表)・一部改正、令2訓5・旧第1号様式(表)・一部改正、令3訓11・一部改正)
略
第2号様式(表)
(平5訓10・全部改正、平8訓11・一部改正、平28訓16・旧様式第2号(表)・一部改正)
略
第2号様式(裏)
(平5訓10・全部改正、平8訓11・一部改正、平28訓16・旧様式第2号(裏)・一部改正)
略
第3号様式
(昭52訓21・昭58訓9・平10訓9・一部改正、平28訓16・旧様式第3号・一部改正、令3訓11・一部改正)
略
第4号様式
(平10訓9・一部改正、平17訓1・旧様式第7号繰上、平28訓16・旧様式第4号・一部改正、令3訓11・一部改正)
略