○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月3日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(平19条5・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第10条及び第11条幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年墨田区条例第19号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第11条及び第12条勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は同条第1項の規定に基づき任命権者が定める規程の規定による休日並びに勤務時間条例第12条幼稚園教育職員勤務時間条例第13条勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は同条第1項の規定に基づき任命権者が定める規程の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

(3) 勤務時間条例第13条第3項幼稚園教育職員勤務時間条例第14条第3項勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則又は同条第1項の規定に基づき任命権者が定める規程の規定により年次有給休暇を与えられている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

(昭48条18・平10条4・平12条7・平19条5・令元条19・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第5号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第55号により平成19年11月1日から施行)

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月3日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第4章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月3日 条例第25号
昭和48年6月30日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第4号
平成12年3月30日 条例第7号
平成19年3月15日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第19号