○墨田区長等の給料等に関する条例

昭和22年8月4日

条例第7号

第1条 墨田区長及び副区長(以下「区長等」という。)の受ける給料、旅費及び手当については、この条例の定めるところによる。

(昭31条18・昭50条6・平19条27・一部改正)

第2条 区長等の給料の額は、別表1による。

(昭31条18・全部改正、平19条27・一部改正)

第3条 区長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は別表2による。

3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(昭31条18・昭57条3・平19条27・平26条5・一部改正)

第4条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 退職手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、別に条例で定めるところによる。

(昭57条3・全部改正、平4条2・平10条5・平18条2・一部改正)

第5条 給料の支給方法及び通勤手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(昭57条3・全部改正、平3条4・平4条2・平11条45・平13条10・平18条2・平19条27・一部改正)

第6条 地域手当の月額は、給料月額に100分の12を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるものを除き、地域手当の支給方法その他支給に関しては、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平19条27・追加)

第7条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の182、12月に支給する場合においては100分の190100分の186を乗じて得た額に、支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 給料月額及び地域手当の月額の合計額

(2) 前号の合計額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

2 前項の支給割合は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に係る期末手当の例による。

3 前2項に定めるものを除き、期末手当の支給条件、支給方法その他支給に関しては、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平18条2・追加、平19条27・旧第6条繰下、平21条40・平22条32・平26条5・平26条56・平27条52・平28条73・平29条48・令元条36・令2条36・令3条35・令4条46・令5条39・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和22年5月3日以後の給与についてこれを準用する。

(平21条21・旧附則・一部改正、平22条32・旧第1項・一部改正)

(昭和23年11月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。但し、第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、昭和23年1月1日以後の給与につきこれを適用する。

(昭和24年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年12月分から、これを適用する。

(昭和25年11月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

(昭和26年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和27年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和30年6月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和31年10月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(1)の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、東京都墨田区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和32年7月墨田区条例第1号)および同条例により改正された東京都墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和32年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかわる給与は、この条例による改正後の東京都墨田区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年7月14日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和43年10月12日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年11月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和54年9月29日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年9月30日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年11月30日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第66号により平成2年12月20日から施行)

(平成3年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第5条の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第5条前段の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表(1)の規定は、平成3年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月2日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(平成8年12月9日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年3月30日条例第5号) 抄

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第45号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第10号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、この条例による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表(1)中「805,000円」とあるのは、「794,000円」と読み替えて適用する。

3 前項の収入役に支給する地域手当については、同項前段の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第5条の規定にかかわらず、同項後段の規定により読み替えて適用される旧条例別表(1)に規定する給料月額に100分の12を乗じて得た額を月額とする。

(平成21年5月28日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当をこの条例による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新条例第7条第1項の規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合と新条例附則第2項の規定による読替え後の新条例第7条第1項の規定によりこの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこの手当の取扱いについては、区長は、期末手当に相当する民間の賃金の支払状況及びこの条例の施行後の職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)の適用を受ける職員に係る期末手当等の支給状況を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年11月30日条例第40号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表1の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中別表1の改正規定 平成21年12月1日

(3) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成22年11月29日条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表1の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中別表1の改正規定 平成22年12月1日

(3) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成23年12月12日条例第38号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第62号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の墨田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の墨田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年12月11日条例第52号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第73号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第48号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第36号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第39号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表1の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中別表1の改正規定 令和5年12月1日

(3) 第2条の規定 令和6年4月1日

別表1

(平19条27・全部改正、平21条40・平22条32・平23条38・平24条62・平27条52・平28条73・平29条48・令元条36・令5条39・一部改正)

職名

給料月額

区長

1,142,000円

副区長

922,000円

別表2

(平19条27・全部改正、平26条5・一部改正)

職名

旅費の額

区長

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、内閣総理大臣等(日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については、内閣総理大臣等中その他の者)相当額(鉄道賃、船賃及び航空賃については、当該額の範囲内の実費額)

副区長

国家公務員等の旅費に関する法律中、指定職の職務にある者(同法第34条第1項第1号に規定する旅行に係る航空賃については、同号ロに該当する者)相当額(鉄道賃、船賃及び航空賃については、当該額の範囲内の実費額)

墨田区長等の給料等に関する条例

昭和22年8月4日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和22年8月4日 条例第7号
昭和23年2月1日 条例第19号
昭和24年3月29日 条例第4号
昭和25年11月1日 条例第9号
昭和26年3月29日 条例第9号
昭和27年2月1日 条例第1号
昭和28年2月2日 条例第2号
昭和30年6月16日 条例第3号
昭和31年10月8日 条例第18号
昭和32年7月26日 条例第1号
昭和32年12月26日 条例第4号
昭和34年7月14日 条例第10号
昭和35年12月27日 条例第14号
昭和37年3月30日 条例第8号
昭和39年12月26日 条例第46号
昭和43年10月12日 条例第31号
昭和47年7月1日 条例第19号
昭和48年12月25日 条例第29号
昭和50年3月15日 条例第6号
昭和51年9月30日 条例第32号
昭和52年11月30日 条例第29号
昭和54年6月30日 条例第21号
昭和54年9月29日 条例第34号
昭和56年11月30日 条例第28号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和59年9月28日 条例第27号
昭和60年9月30日 条例第24号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年11月30日 条例第39号
平成3年3月14日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第2号
平成6年12月2日 条例第38号
平成8年12月9日 条例第31号
平成10年3月30日 条例第5号
平成11年12月8日 条例第45号
平成13年3月29日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第27号
平成21年5月28日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年11月29日 条例第32号
平成23年12月12日 条例第38号
平成24年12月11日 条例第62号
平成26年3月28日 条例第5号
平成26年12月10日 条例第56号
平成27年12月11日 条例第52号
平成28年12月9日 条例第73号
平成29年12月11日 条例第48号
令和元年12月11日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年12月13日 条例第35号
令和4年11月30日 条例第46号
令和5年11月29日 条例第39号