○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成11年3月31日

規則第19号

職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和42年墨田区規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年墨田区条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給額等)

第2条 条例第3条から第5条までの規定により定める特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給額等については、別表に定めるところによる。

(平15規9・平25規9・一部改正)

(支給範囲の認定)

第3条 総務部長は、手当の支給範囲について必要な認定を行うことができる。

(支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(特別区人事委員会への報告)

第5条 条例第7条の規定による報告は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、手当の種類、支給範囲及び支給額について定めたときから2週間以内に行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年1回、手当に関し必要な事項を人事委員会に報告するものとする。

(平15規9・平25規9・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(税務事務特別手当)

2 条例付則第4項に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとする。

職員の種別

支給期間

月額

税務行政を主管する課に勤務する職員のうち条例第4条第1項第1号に掲げる職員以外の職員で、特別区税の賦課徴収の事務に従事するもの

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

5,500円

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

3,300円

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

2,200円

出張所に勤務する職員で、特別区税の収納事務に従事するもの

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

1,400円

3 税務事務特別手当は、給与条例に定める給料支給の例により支給する。ただし、病気休暇及び結核休養により勤務しない期間が引き続き90日を超えたときは、支給しない。

(平成11年8月6日規則第71号)

この規則は、平成11年8月8日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日規則第87号)

この規則は、平成12年7月6日から施行する。

(平成12年9月28日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(交替制勤務者等特殊業務手当)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年墨田区条例第15号。以下「改正条例」という。)付則第4項に規定する墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額は、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の部(1)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 改正後の規則別表1の部(1)の項アに掲げる職員 1勤務につき5,600円

(2) 改正後の規則別表1の部(1)の項イに掲げる職員 1勤務につき4,800円

(3) 改正後の規則別表1の部(1)の項ウに掲げる職員 1勤務につき4,000円

3 改正条例付則第5項に規定する規則で定める額は、1勤務につき490円とする。ただし、同項に規定する勤務に従事した職員のうち、その勤務に含まれる深夜における勤務が2時間未満のものについては、支給しない。

(福祉現業手当)

4 改正条例付則第6項に規定する規則で定める額は、従事した日1日につき300円とする。

(取締等業務手当)

5 改正条例付則第7項に規定する規則で定める額は、同項第1号に掲げる職員については従事した日1日につき270円、同項第2号に掲げる職員については従事した日1日につき150円とする。

(特定危険現場手当)

6 改正条例付則第8項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、第2号に掲げる職員に支給する特定危険現場手当は、昇降機1台につき、当該昇降機の検査業務に従事した職員1人を限度として支給する。

(1) 建築物等に係る工事監督又は検査の業務に従事する職員で、建設現場その他の地上10メートル以上の足場の不安定な箇所における当該業務に従事したもの 従事した日1日につき360円

(2) 建築物等に係る検査の業務に従事する職員で、昇降機のうち、エレベーター又はエスカレーターの検査業務に従事したもの 1台につき360円

(平成16年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表1の部(1)の項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間、同項エに掲げる職員については、1勤務につき4,000円を支給する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第4項及び第5項並びに別表の規定は、令和2年1月24日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の第2条の規定により支給された保健衛生業務手当は、この規則による改正後の第2条又は付則第5項の規定により支給する保健衛生業務手当の内払とみなす。

(令和3年3月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の別表の規定により支給された福祉現業手当は、この規則による改正後の別表の規定により支給する福祉現業手当の内払とみなす。

(令和5年7月6日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日規則第74号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平18規17・全部改正、平19規8・平25規9・平26規39・平29規33・令2規8・令2規35・令4規61・令5規74・一部改正)

手当番号

種類

支給範囲

支給額

摘要

1

保健衛生業務手当

保健所に勤務する職員のうち、次に掲げるもの



(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)に規定する1類感染症及びこれらに準ずる感染症の患者等に接触する業務に従事した職員

日額 720円

(2) 法に規定する2類感染症(結核を除く。)及びこれらに準ずる感染症の患者等に接触する業務に従事した職員

日額 340円

(3) 法に規定する結核患者等に接触する業務に従事した職員

日額 210円

2

福祉現業手当

(1) 福祉に関する事務所に勤務する職員のうち、次に掲げるもの

 

 

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、訪問員又は指導員として家庭等を訪問した職員

日額 420円

イ アに掲げる法律、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)又は売春防止法(昭和31年法律第118号)困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に基づき、面接員として面接業務に従事した職員

日額 300円

(2) 児童相談所に勤務する職員で、児童福祉法に基づく児童の一時保護に係る業務に従事したもの

日額 1,470円

(3) 児童相談所に勤務する職員で、児童福祉法に基づく家庭訪問、指導、相談等に係る業務((2)に定める業務を除く。)に従事したもの

日額 950円

3

清掃業務従事職員特殊勤務手当

清掃事務所に勤務する職員のうち、自動車運転Ⅱ、自動車整備又は作業Ⅲの職務に従事するもので、廃棄物の処理を直接行う業務及びこれに密接に関連する業務に従事したもの

日額 700円

 

職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成11年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年8月6日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年7月1日 規則第87号
平成12年9月28日 規則第97号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第71号
平成15年3月31日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月15日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第9号
平成26年9月25日 規則第39号
平成29年3月30日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第35号
令和3年3月18日 規則第33号
令和4年6月30日 規則第61号
令和5年7月6日 規則第44号
令和5年12月11日 規則第74号