○災害派遣手当に関する規則
平成7年10月11日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第27条の3第3項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平17規16・平25規49・令5規67・一部改正)
(支給方法)
第2条 災害派遣手当は、条例第15条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第3条 災害派遣手当は、月の1日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第7条第2項に規定する給料の支給日に支給する。
2 条例第27条の3第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が墨田区職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき、又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。
(平25規49・一部改正)
第4条 災害派遣手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月4日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年11月29日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。