○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則
平成9年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、区長が任命する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける墨田区非常勤職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第7条第1項第1号及び第2号並びに第8条に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。
(休業補償等の実施)
第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、区長が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目まで(以下「第3日目まで」という。)の期間につき、休業補償として、給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、第3日目までの期間中に、当該期間の賃金又は法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付若しくは法第21条第2号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。
(休業援護金)
第5条 前条の規定による休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(休業補償等の請求)
第6条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、所属長を経由して区長に提出しなければならない。
2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のため勤務することができないことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(支給の決定)
第7条 区長は、前条の休業補償等請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
(法の準用)
第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による補償について準用する。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月1日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式(表)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式
(令3規87・一部改正)
略