○墨田区財政状況の公表に関する条例

昭和51年3月31日

条例第4号

東京都墨田区「財政事情」の公表に関する条例(昭和23年墨田区条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月のほか、必要なときに行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、区長は、事故のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により5月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他区長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に財政状況を公表する場合における公表事項は、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況とする。

3 区長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表するものとする。

(公表の方法等)

第4条 財政状況の公表は、墨田区役所の門前掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の文書は、公表の日から6箇月間、何人も区長の指定した場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

墨田区財政状況の公表に関する条例

昭和51年3月31日 条例第4号

(昭和51年3月31日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第1章
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第4号