○墨田区財政調整基金条例
昭和63年3月31日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 年度間の財源の調整を行うことにより、墨田区の財政の健全な運営を図るため、墨田区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。
2 決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部をこの基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替え運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、経済事情の変動による財源不足の補てん、災害の予防・復旧、緊急に実施する大規模な建設事業その他区長が必要やむを得ないと認める経費の財源として充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平15条1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墨田区防災対策基金条例(昭和52年墨田区条例第4号)は、廃止する。
付則(平成15年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。