○墨田区用品調達基金条例施行規則

昭和42年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区用品調達基金条例(昭和42年墨田区条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的をする。

(昭49規4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用品 区において使用する物品のうち、区長が指定したものをいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(4) 所 会計事務規則第2条第5号に規定する所をいう。

(5) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(6) 財務会計システム 会計事務規則第2条第11号に規定する財務会計システムをいう。

(7) 入力 データを電子計算処理装置によって記録媒体に記録する行為をいう。

(昭49規4・昭54規12・平4規18・平17規40・一部改正)

(基金に関する統括)

第3条 用品調達基金(以下「基金」という。)に関する統括は、総務部長が行う。

(平4規18・一部改正)

(用品の指定通知)

第4条 総務部契約課長(以下「契約課長」という。)は、条例第3条の規定による用品の区分及び品目の指定又は指定の変更があったときは、課長及び所長にその旨を通知しなければならない。

(平4規18・一部改正)

(用品の整理方法)

第5条 用品は、区分及び品目ごとに、取得価格及び配給価格を付して整理しなければならない。

(平4規18・一部改正)

第6条 削除

(平4規18)

(配給価格の入力)

第7条 契約課長は、用品の配給価格の決定又は改定があったときは、速やかに財務会計システムに入力しなければならない。

(平4規18・平17規40・一部改正)

(用品使用計画)

第8条 課長及び所長は、その所管に係る用品について、予算の定めるところにより、計画的な使用に努めなければならない。

(平17規40・全部改正)

(購入計画)

第9条 契約課長は、用品の購入に当たっては、用品の種類、数量等に関し適切な購入計画をたてなければならない。

(平17規40・全部改正)

第10条 削除

(平4規18)

(出納通知)

第11条 用品の出納通知は、墨田区物品管理規則(昭和39年墨田区規則第9号。以下「物品管理規則」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、契約課長が行う。

(平4規18・全部改正)

(用品の出納)

第12条 用品の出納保管に関する事務は、物品管理規則第10条の規定にかかわらず、用品出納員が行う。

2 契約課に用品出納員を1人置くこととし、契約課の物品出納員がこれを兼ねるものとする。

(平4規18・全部改正、平17規40・一部改正)

(用品払出請求)

第13条 課長及び所長は、必要とする用品について、あらかじめ契約課長が指定する日までに財務会計システムに入力し、契約課長に請求しなければならない。

(平4規18・全部改正、平17規40・一部改正)

(購入の決定)

第14条 契約課長は、前条の請求を受けたときは、その内容を調査のうえ、購入の決定をするものとする。

2 前項の購入の決定をしたときは、契約課長は、用品出納員に物品受入通知書を送付しなければならない。

(平4規18・全部改正、平17規40・一部改正)

(用品の払出し)

第15条 用品出納員は、用品の納品があったときは、用品払出通知に基づき供用者又は物品出納員(物品管理規則第11条に規定する供用者又は供用者を置かない所における同規則第9条に規定する物品出納員をいう。以下「供用者等」という。)から用品払出請求書に受領印を徴し、用品引渡書とともに用品を引渡すものとする。ただし、当該供用者等が別の書面によって引渡用品の内容を確認できるときは、用品引渡書の交付を省略できるものとする。

(平17規40・全部改正)

(代価の振替処理)

第16条 課長又は所長は、所属の供用者等が用品を受領したときは、速やかに財務会計システムにより代価の振替処理を行わなければならない。

(平4規18・全部改正、平17規40・一部改正)

(契約課長が整理する帳簿)

第17条 契約課長は、用品調達基金整理簿を財務会計システムにより整理し、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。

(平4規18・平17規40・一部改正)

(過不足の整理)

第18条 用品の収支計算に過不足が生じたときは、条例第6条の規定に基づき、整理するものとする。

(平17規40・旧第21条繰上)

(物品管理規則の準用)

第19条 この規則に定めるもののほか、基金に関する事務については、物品管理規則の規定を準用する。

(平17規40・旧第22条繰上)

(付属様式)

第20条 この規則の施行について必要な様式は、財務会計システムの仕様に基づき、総務部長が別に定める。

(平17規40・追加)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

墨田区用品調達基金条例施行規則

昭和42年3月31日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)