○墨田区北斎館資料取得基金条例

平成元年3月31日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 区が設置予定の北斎館に収蔵する資料の取得を円滑かつ効率的に行うため、墨田区北斎館資料取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

(運用)

第3条 区長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

墨田区北斎館資料取得基金条例

平成元年3月31日 条例第13号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
平成元年3月31日 条例第13号