○町区域の新設等

昭和三十九年六月二十九日

都告示第六百二十一号

東京都墨田区長から、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、向島中ノ郷町、小梅一丁目、小梅二丁目、小梅三丁目、向島一丁目、向島二丁目、向島三丁目、隅田公園及び向島須崎町の各全部並びに向島押上町、向島請地町、吾嬬町西一丁目、寺島町一丁目、寺島町二丁目、寺島町三丁目、寺島町四丁目、隅田町一丁目及び隅田町二丁目の各一部の区域をもつて、あらたに押上おしあげ一丁目、押上おしあげ二丁目、向島むこうじま一丁目、向島むこうじま二丁目、向島むこうじま三丁目、向島むこうじま四丁目、向島むこうじま五丁目、堤通つつみどおり一丁目、堤通つつみどおり二丁目及び堤通つつみどおり三丁目の区域を画し、昭和三十九年七月一日から施行する旨の届出があつた。

墨田区内町区域新設略図

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墨田区内町区域新設略図

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昭和四十年一月十九日

都告示第三十五号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、寺島町一丁目、寺島町二丁目、寺島町三丁目、寺島町五丁目、寺島町七丁目、隅田町一丁目、隅田町二丁目及び隅田町三丁目の各全部並びに寺島町六丁目、隅田町四丁目及び吾嬬町西九丁目の各一部の区域をもつて、あらたに東向島ひがしむこうじま一丁目、東向島ひがしむこうじま二丁目、東向島ひがしむこうじま三丁目、東向島ひがしむこうじま四丁目、東向島ひがしむこうじま五丁目、東向島ひがしむこうじま六丁目、墨田すみだ一丁目、墨田すみだ二丁目、墨田すみだ三丁目、墨田すみだ四丁目及び墨田すみだ五丁目の区域を画する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十年三月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設略図(1)

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墨田区内町区域新設略図(2)

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昭和四十年六月一日

都告示第五百五号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条一項の規定に基き、別図のとおり、吾嬬町西二丁目、吾嬬町西三丁目及び吾嬬町西四丁目の各全部並びに寺島町四丁目、吾嬬町西一丁目、吾嬬町東一丁目、吾嬬町東三丁目及び吾嬬町東五丁目の各一部の区域をもつて、あらたに押上おしあげ三丁目、京島きようじま一丁目、京島きようじま二丁目、京島きようじま三丁目、文花ぶんか一丁目、文花ぶんか二丁目及び文花ぶんか三丁目の区域を画し、並びに寺島町四丁目及び吾嬬町西一丁目の各一部の区域を押上二丁目に編入する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十年七月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設および変更略図

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昭和四十年六月一日

都告示第五百六号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、吾嬬町西五丁目、吾嬬町西六丁目、吾嬬町西七丁目、吾嬬町西八丁目、吾嬬町西九丁目、寺島町六丁目、寺島町八丁目及び隅田町四丁目の各全部の区域をもつて、あらたに八広やひろ一丁目、八広やひろ二丁目、八広やひろ三丁目、八広やひろ四丁目、八広やひろ五丁目及び八広やひろ六丁目の区域を画する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十年十二月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設略図

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昭和四十一年二月十八日

都告示第百三十二号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、吾嬬町東一丁目、吾嬬町東二丁目、吾嬬町東三丁目、吾嬬町東四丁目、吾嬬町東五丁目、吾嬬町東六丁目及び吾嬬町東七丁目の各全部並びに吾嬬町東八丁目の一部の区域をもつて、あらたに立花たちばな一丁目、立花たちばな二丁目、立花たちばな三丁目、立花たちばな四丁目、立花たちばな五丁目、立花たちばな六丁目、東墨田ひがしすみだ一丁目、東墨田ひがしすみだ二丁目及び東墨田ひがしすみだ三丁目の区域を画する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十一年五月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設略図(その1)

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墨田区内町区域新設略図(その2)

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昭和四十一年八月十九日

都告示第七百七十七号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、横網の全部の区域をもつて、あらたに横網よこあみ一丁目及び横網よこあみ二丁目の区域を画し並びに廐橋一丁目を本所ほんじよ一丁目に廐橋二丁目を本所ほんじよ二丁目に、廐橋三丁目を本所ほんじよ三丁目に、廐橋四丁目を本所ほんじよ四丁目に、石原町一丁目を石原いしわら一丁目に、石原町二丁目を石原いしわら二丁目に、石原町三丁目を石原いしわら三丁目に、石原町四丁目を石原いしわら四丁目に、亀沢町一丁目を亀沢かめざわ一丁目に、亀沢町二丁目を亀沢かめざわ二丁目に、亀沢かめざわ町三丁目を亀沢かめざわ三丁目に及び亀沢かめざわ町四丁目を亀沢かめざわ四丁目にそれぞれ町の名称を変更する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十一年十月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設略図

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昭和四十二年二月十日

告示第百五十五号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、業平橋一丁目、業平橋二丁目、業平橋三丁目、業平橋四丁目、業平橋五丁目、平川橋一丁目、平川橋二丁目、平川橋三丁目、平川橋四丁目、平川橋五丁目及び横川橋一丁目の各全部の区域をもつて、あらたに業平なりひら一丁目、業平なりひら二丁目、業平なりひら三丁目、業平なりひら四丁目、業平なりひら五丁目及び横川よこかわ一丁目の区域を画し並びに横川橋二丁目を横川よこかわ二丁目に、横川橋三丁目を横川よこかわ三丁目に、横川橋四丁目を横川よこかわ四丁目に、横川橋五丁目を横川よこかわ五丁目に、太平町一丁目を太平たいへい一丁目に、太平町二丁目を太平たいへい二丁目に、太平町三丁目を太平たいへい三丁目に、太平町四丁目を太平たいへい四丁目に、錦糸町一丁目を錦糸きんし一丁目に、錦糸町二丁目を錦糸きんし二丁目に、錦糸町三丁目を錦糸きんし三丁目に、錦糸町四丁目を錦糸きんし四丁目に、東両国一丁目を両国りようごく一丁目に、東両国二丁目を両国りようごく二丁目に、東両国三丁目を両国りようごく三丁目に、東両国四丁目を両国りようごく四丁目に、緑町一丁目をみどり一丁目に、緑町二丁目をみどり二丁目に、緑町三丁目をみどり三丁目に、緑町四丁目をみどり四丁目に及び柳原町を江東橋こうとうばし五丁目にそれぞれ町名を変更する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十二年五月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設略図

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昭和四十二年五月二十四日

告示第五百二号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基づき、別図のとおり千歳町二丁目及び千歳町三丁目の各全部の区域をもつて、あらたに千歳ちとせ二丁目及び千歳ちとせ三丁目の区域を画し、並びに千歳町一丁目を千歳ちとせ一丁目に、竪川一丁目を立川たてかわ一丁目に、竪川二丁目を立川たてかわ二丁目に、竪川三丁目を立川たてかわ三丁目に及び竪川四丁目を立川たてかわ四丁目にそれぞれ町名を変更する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和四十二年七月一日からその効力を生ずるものとする。

墨田区内町区域新設略図

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千歳二丁目

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千歳三丁目

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昭和五十三年一月二十六日

都告示第七十五号

東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基づき、墨田区堤通三丁目の町の名称を廃止し、その区域の全部を別図のとおり、堤通二丁目に編入する旨の届出があつた。

右の届出に係る町区域の変更は、昭和五十三年三月一日からその効力を生ずるものとする。

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町区域の新設等

昭和39年6月29日 都告示第621号

(昭和39年6月29日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第3章 住居表示
沿革情報
昭和39年6月29日 都告示第621号