○墨田区中小企業振興基本条例
昭和54年3月14日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、墨田区における中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の健全な発展と区民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める規模及び業種の企業をいう。
(平12条51・一部改正)
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、墨田区の人と緑と産業の調和したまちづくりの実現を目標に、区内の中小企業の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を、国その他の機関の協力を得ながら、企業、区民及び区が、自治と連帯のもとに一体となって推進することを基本とする。
(施策の大綱)
第4条 前条の基本方針に基づく中小企業の振興施策の大綱は、次のとおりとする。
(1) 中小企業の経営基盤の強化を助長し、地域経済の健全な発展に寄与する施策
(2) 中小企業振興に寄与する地域環境の整備改善に関する施策
(3) 中小企業従事者の福祉の向上に関する施策
(4) 中小企業に関する調査及び情報の収集、提供等に関する施策
(区長の責務)
第5条 区長は、前条の施策を具体的に実施するに当たっては、次の措置等を講ずるとともに、消費者の保護に配慮しなければならない。
(1) 財政その他の措置を講ずること。
(2) 特に小規模の企業及びその従事者に対して必要な考慮を払うこと。
(3) 国その他の関係機関と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国等の施策の充実及び改善を要請すること。
(中小企業者の努力)
第6条 中小企業を営む者は、経営基盤の強化及び従業員の福利厚生のために、自主的努力を払い、流通の円滑化及び消費生活の安全確保に努めるとともに、地域の生活環境との調和に十分な配慮をするものとする。
(区民等の理解と協力)
第7条 区民及び中小企業の事業に関連ある者は、区内の中小企業の特性を理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年7月11日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。