○墨田区青少年問題協議会条例
昭和30年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、区長の附属機関として、墨田区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭42条6・平12条49・平12条68・平26条14・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び45人以内の委員をもって組織する。
2 会長は、区長をもって充てる。
3 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員は、次に掲げる者につき、区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 区議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 区の職員
(平26条14・全部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。
(平26条14・全部改正)
(会長及び副会長の権限)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(平26条14・一部改正)
(招集)
第5条 協議会の会議は、区長が招集する。
(平26条14・一部改正)
(定足数及び表決数)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平26条14・一部改正)
(専門委員会)
第7条 協議会の審議事項等について専門の事項を調査させるため、協議会に専門委員会を置くことができる。
(平26条14・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。
(平26条14・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年7月11日条例第49号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月12日条例第68号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。