○墨田区青少年問題協議会条例

昭和30年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、区長の附属機関として、墨田区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭42条6・平12条49・平12条68・平26条14・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び45人以内の委員をもって組織する。

2 会長は、区長をもって充てる。

3 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員は、次に掲げる者につき、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 区議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 区の職員

(平26条14・全部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、委嘱され、又は任命された時における前条第4項各号に掲げる身分を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(平26条14・全部改正)

(会長及び副会長の権限)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(平26条14・一部改正)

(招集)

第5条 協議会の会議は、区長が招集する。

(平26条14・一部改正)

(定足数及び表決数)

第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平26条14・一部改正)

(専門委員会)

第7条 協議会の審議事項等について専門の事項を調査させるため、協議会に専門委員会を置くことができる。

(平26条14・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

(平26条14・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月11日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月12日条例第68号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

墨田区青少年問題協議会条例

昭和30年3月25日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第5章 青少年対策
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第2号
昭和42年3月24日 条例第6号
平成12年7月11日 条例第49号
平成12年12月12日 条例第68号
平成26年3月28日 条例第14号