○墨田区コミュニティ会館条例施行規則
平成7年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区コミュニティ会館条例(平成6年墨田区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(墨田区立図書館条例施行規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、図書の貸出しその他図書室の運営については、墨田区立図書館条例施行規則(平成28年墨田区教育委員会規則第8号)の規定を準用する。
(平26規9・旧第4条繰上・一部改正、平28規88・一部改正)
(利用者の義務)
第3条 コミュニティ会館の施設及び付帯設備を利用する者は、その利用に際し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平26規9・追加、平27規97・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 条例第12条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平26規9・追加)
(指定管理者の応募書類)
第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請をする日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平26規9・追加、平27規103・一部改正)
(平26規9・追加)
(協定の締結)
第7条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第15条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 施設及び付帯設備の管理に関する事項
(4) 施設の利用料金に関する事項
(5) 管理経費に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ会館の管理に関し必要な事項
(平26規9・追加)
(業務報告書の提出)
第8条 条例第16条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平26規9・追加)
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平26規9・旧第5条繰下、平27規97・旧第10条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。ただし、横川コミュニティ会館に係る部分の規定のうち、学童クラブ室に係るものにあっては同年4月1日から、図書室に係るものにあっては同年10月1日から施行する。
(墨田区東駒形コミュニティ会館条例施行規則等の廃止)
2 墨田区東駒形コミュニティ会館条例施行規則(昭和57年墨田区規則第25号)及び墨田区梅若橋コミュニティ会館条例施行規則(昭和63年墨田区規則第8号)は、廃止する。
付則(平成9年3月24日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則による改正後の墨田区コミュニティ会館条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成27年12月28日規則第97号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区コミュニティ会館条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成27年12月28日規則第103号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月21日規則第88号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第22号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平26規9・追加、平27規103・令4規22・一部改正)
略
第2号様式
(平26規9・追加、平27規103・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平26規9・追加、平27規103・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平26規9・追加、平27規103・一部改正)
略