○墨田区児童館条例

昭和46年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(昭50条36・一部改正)

(設置)

第2条 児童館を別表のとおり設置する。

(事業)

第3条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童館の利用公開に関すること。

(2) 児童の健全な育成を図るための行事に関すること。

(3) 児童福祉に関する資料の収集及び調査に関すること。

(4) 児童に関する情報共有及び情報交換に関すること。

(5)(4) 前3号前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

2 前項の事業のほか、八広児童館については、次条第2項に規定する施設の利用に関する事業を行うものとする。

(昭50条36・平29条43・令5条8・一部改正)

(施設)

第4条 児童館には、次の施設を設ける。

(1) 図書室、体育室、遊戯室

(2) 前号に掲げるもののほか、児童の情操及び知識を豊かにするために必要な施設

2 前項の施設のほか、八広児童館には、子育て支援に資する地域活動を実施するため、調理室、会議室及び和室(以下「地域活動施設」という。)を設ける。

(昭50条36・令5条8・一部改正)

(利用者の範囲)

第5条 児童館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

(平19条17・全部改正、平29条43・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第5条第6条 児童館の開館時間及び休館日は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平15条45・全部改正、令5条8・旧第6条繰上)

(利用者の範囲)

第6条 児童館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、地域活動施設を利用することができる者は、規則で定める。

(令5条8・追加)

(利用の手続)

第7条 地域活動施設を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者(第15条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(令5条8・追加)

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域活動施設の利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 地域活動施設、付帯設備又は物品を毀損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、八広児童館の管理上支障があるとき。

(令5条8・追加)

(利用料金)

第9条 地域活動施設の利用料金は、無料とする。

(令5条8・追加)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 地域活動施設の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条8・追加)

(特別の設備等)

第11条 児童館の施設、付帯設備及び物品(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(令5条8・追加)

(利用の承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域活動施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用の承認の条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 不正又は偽りの行為により利用の承認を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(令5条8・追加)

(利用者の原状回復義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により地域活動施設の利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(令5条8・追加)

(利用者の損害賠償義務)

第14条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令5条8・追加)

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、児童館の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。

(3) 児童館の施設の環境整備に関すること。

(4) 施設等の利用に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(令5条8・追加)

(指定管理者による児童館の管理)

第7条 区長は、児童館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、児童館の管理を法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平15条45・追加)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、第3条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の施設、設備及び物品の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。

(2) 児童館の施設の環境整備に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、児童館の管理のうち区長が必要と認めるもの

(平15条45・追加、平19条17・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第16条第9条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 児童館の管理に当たり、利用者の平等な利用を確保することができるものであること、及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、児童館の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平15条45・追加、平29条43・一部改正、令5条8・旧第9条繰下)

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(令5条8・追加)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、児童館の管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(令5条8・追加)

(事業報告書の提出)

第19条第10条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、その管理する児童館の管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 児童館の管理の実施状況及び利用状況

(2) 児童館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による児童館の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めたときは、児童館の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平15条45・追加、令5条8・旧第10条繰下)

(個人情報の取扱い)

第20条第11条 指定管理者及び指定管理者の従業員で児童館の管理業務に従事しているものは、児童館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平15条45・追加、令5条17・一部改正、令5条8・旧第11条繰下)

(指定管理者の原状回復義務)(原状回復義務)

第21条第12条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった児童館の施設、設備又は物品施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平15条45・追加、令5条8・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者の損害賠償義務)(損害賠償義務)

第22条第13条 指定管理者は、その管理する児童館の施設、設備又は物品施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平15条45・追加、令5条8・旧第13条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第23条第14条 区長は、指定管理者の指定をしたとき、又は指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平15条45・追加、令5条8・旧第14条繰下)

(委任)

第24条第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭61条18・旧第6条繰下、平15条45・旧第7条繰下・一部改正、令5条8・旧第15条繰下)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第27号により昭和46年11月1日から施行)

(昭和47年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第15号により昭和49年4月1日から施行)

(昭和50年7月1日条例第36号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第50号により昭和50年7月21日から施行)

(昭和51年3月31日条例第12号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第23号により昭和51年5月5日から施行)

(昭和54年3月14日条例第10号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第20号により昭和54年6月1日から施行)

(昭和55年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月9日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の墨田区児童館条例第6条の規定に基づき管理の委託をしている児童館の管理については、平成18年9月1日(その日前にこの条例による改正後の墨田区児童館条例第9条第3項の規定に基づき当該児童館の管理の指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第43号)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号により平成30年10月1日から施行)

2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区児童館条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区児童館条例の規定の例により行うことができる。

(墨田区学童クラブ条例の一部改正)

3 墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(昭47条7・昭49条11・昭50条36・昭51条12・昭54条10・昭55条10・昭58条15・昭58条27・昭60条13・昭61条18・平29条43・令5条8・一部改正)

名称

位置

墨田児童会館

東京都墨田区墨田二丁目30番15号

八広児童館

東京都墨田区八広二丁目38番14号東京都墨田区東墨田一丁目2番6号

江東橋児童館

東京都墨田区江東橋一丁目15番4号

東向島児童館

東京都墨田区東向島六丁目6番12号

東向島児童館分館

東京都墨田区京島一丁目44番21号

立花児童館

東京都墨田区立花一丁目27番9号

立川児童館

東京都墨田区立川一丁目5番2号

文花児童館

東京都墨田区文花一丁目32番11号

中川児童館

東京都墨田区立花五丁目18番9号

外手児童館

東京都墨田区本所二丁目6番9号

八広はなみずき児童館

東京都墨田区八広四丁目27番8号

さくら橋コミュニティセンター

東京都墨田区向島二丁目3番8号

墨田区児童館条例

昭和46年10月1日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第20号
昭和47年3月29日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年7月1日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和54年3月14日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和58年3月14日 条例第15号
昭和58年6月30日 条例第27号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第18号
平成12年9月28日 条例第61号
平成15年12月9日 条例第45号
平成19年3月15日 条例第17号
平成29年12月11日 条例第43号
令和5年3月24日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第17号