○墨田区児童館条例施行規則

昭和46年10月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区児童館条例(昭和46年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭52規20・一部改正)

(開館時間)

第2条 墨田区児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時まで(東向島児童館分館にあっては、午前9時から午後6時まで)とする。ただし、指定管理者(条例第7条第15条の規定により管理を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(平19規40・全部改正、平29規66・令5規20・一部改正)

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平19規40・全部改正)

(施設及び遊具等の変更禁止等)

第4条 利用者は、施設及び遊具等に変更を加え、又は施設に備え付けてある遊具以外の遊具を使用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭52規20・平19規40・一部改正)

(団体登録)

第5条 条例第3条に掲げる事業に関する団体で、指定管理者が区長の承認を受けて定める要件を満たすものは、団体登録を受けることができる。

2 前項の団体登録を受けようとする団体は、指定管理者に団体登録の申請をし、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)第1項の要件を満たさなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

(令5規20・追加)

(地域活動施設を利用することができる者)

第6条 条例第6条第2項に規定する地域活動施設(以下「地域活動施設」という。)を利用することができる者は、登録団体とし、個人による利用は認めないものとする。

(令5規20・追加)

(地域活動施設の利用申請)

第7条 地域活動施設を利用しようとする登録団体は、利用開始日の属する月の3月前の1日から利用開始日の前日までに、利用申請書を指定管理者に提出するものとする。

(令5規20・追加)

(地域活動施設の利用承認)

第8条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、地域活動施設の利用に係る承認の可否を決定するとともに、申請のあった登録団体に対し、承認の可否について書面により通知するものとする。

(令5規20・追加)

(地域活動施設の利用承認の取消し)

第9条 指定管理者は、前条の規定により地域活動施設の利用を承認した登録団体が条例第12条各号の規定に該当することが判明した場合又は利用を承認した登録団体から前条に規定する書面を添えて、利用承認取消申請書の提出があったときは、利用の承認を取り消し、当該利用を承認した登録団体に書面により通知するものとする。

(令5規20・追加)

(指定管理者の公募)

第10条第5条 条例第9条第1項第16条第1項の規定による指定管理者の公募に当たっては、管理を行わせようとする児童館名、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平16規24・全部改正、平28規24・一部改正、令5規20・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者の申請)

第11条第6条 条例第9条第2項第16条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平16規24・追加、平18規83・平28規24・一部改正、令5規20・旧第6条繰下・一部改正)

(指定通知等)

第12条第7条 区長は、条例第9条第3項第16条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平16規24・追加、平28規24・一部改正、令5規20・旧第7条繰下・一部改正)

(協定の締結)

第13条第8条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 事業の実施に関する事項

(2) 施設の管理に関する事項

(3) 管理経費に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項

(平18規83・追加、令5規20・旧第8条繰下)

(事業報告書の提出)

第14条第9条 条例第10条第1項第19条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分を受けた日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(平16規24・追加、平18規83・旧第8条繰下、令5規20・旧第9条繰下・一部改正)

(様式の特例)

第15条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(令5規20・追加)

(委任)

第16条第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(昭61規24・旧第5条繰下、平16規24・旧第6条繰下、平18規83・旧第9条繰下、令5規20・旧第10条繰下)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第21号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に墨田区児童館条例の一部を改正する条例(平成15年墨田区条例第45号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例第6条の規定に基づき管理の委託をしている児童館の管理事務の範囲については、改正条例付則第2項に定める日までの間は、この規則による改正前の墨田区児童館条例施行規則第5条に規定する管理事務とする。

(平成18年12月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第66号)

この規則は、墨田区児童館条例の一部を改正する条例(平成29年墨田区条例第43号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第26号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日規則第20号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区児童館条例施行規則の規定の例により行うことができる。

第1号様式

(平16規24・追加、平18規83・平28規24・令4規26・一部改正)

 略

第2号様式

(平16規24・追加、平28規24・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平18規83・全部改正、平28規24・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平18規83・全部改正、平28規24・一部改正)

 略

墨田区児童館条例施行規則

昭和46年10月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第29号
昭和52年3月31日 規則第20号
昭和53年3月20日 規則第4号
昭和59年12月20日 規則第56号
昭和61年3月31日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第21号
平成8年5月1日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第24号
平成18年12月1日 規則第83号
平成19年3月30日 規則第40号
平成28年3月22日 規則第24号
平成29年12月28日 規則第66号
令和4年3月10日 規則第26号
令和5年3月29日 規則第20号