○すみだ共生社会推進センター条例

平成2年6月30日

条例第25号

(設置)

第1条 墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例(平成17年墨田区条例第52号)第14条の規定に基づき、男女共同参画施策の推進を積極的に行う拠点施設として、すみだ共生社会推進センター(以下「共生推進センター」という。)を東京都墨田区押上二丁目12番7―111号に設置する。

(令5条25・全部改正)

(事業)

第2条 共生推進センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 講演、講座及び研修に関すること。

(2) 図書及び資料の収集及び利用に関すること。

(3) 相談に関すること。

(4) 交流及び諸活動の促進・援助に関すること。

(5) 共生推進センターの施設の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(令5条25・一部改正)

(施設)

第3条 共生推進センターには、次の施設を設ける。

(1) ホール

(2) 会議室

(3) 和室

(4) 情報資料コーナー

(5) 相談室

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(令5条25・一部改正)

(使用できる者の範囲)

第4条 共生推進センターを使用できる者は、第1条の目的のために使用しようとする者で、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者又は区内の事務所若しくは事業所に勤務する者

(2) 区内の学校に在学する者

(3) 前2号に規定する者を主な構成員とする団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(令5条25・一部改正)

(使用の手続)

第4条第5条 共生推進センターの施設(第3条第4号から第6号までの施設を除く。)及び付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(令5条25・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の不承認)

第5条第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 共生推進センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めるとき。

(平28条35・一部改正、令5条25・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料)

第6条第7条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内で墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額の使用料を、当該使用承認の際に納付しなければならない。

2 区長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令5条25・旧第7条繰上)

(使用料の返還)

第7条第8条 既に収めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(令5条25・旧第8条繰上)

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条25・旧第9条繰上)

(特別の設備等)

第9条第10条 使用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(令5条25・旧第10条繰上)

(使用承認の取消し等)

第10条第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を使用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(平28条35・一部改正、令5条25・旧第11条繰上)

(原状回復)

第11条第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平28条35・一部改正、令5条25・旧第12条繰上)

(損害賠償)

第12条第13条 共生推進センターの施設及び付帯設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令5条25・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平7条32・旧第14条繰下、平17条36・旧第15条繰上、令5条25・旧第14条繰上)

この条例は、平成2年7月27日から施行する。

(平成4年12月3日条例第45号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成7年12月8日条例第32号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第28号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の利用又は使用に係る承認、取消し及び変更の承認並びに利用料又は使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第35号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年7月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(墨田区附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

(平4条45・平10条20・平13条28・平28条35・令5条25・一部改正)

区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時30分まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

ホール

5,000円

5,900円

5,900円

第一会議室

2,200円

2,400円

2,400円

第二会議室

2,200円

2,400円

2,400円

第三会議室

2,200円

2,400円

2,400円

和室

2,200円

2,400円

2,400円

付帯設備

1,000円

1,000円

1,000円

付記

1 使用承認時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 第二会議室と第三会議室は、1室として使用することができる。この場合の使用料の額は、それぞれの会議室の使用料の額の合計額とする。

3 施設を連続して使用できる期間は、5日を限度とする。

4 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて使用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の使用料の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の使用料の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の使用料の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額

5 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き使用する場合の中間時間については、付記4の加算額を徴収しない。

6 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表(付帯設備に係る部分を除く。)に定める額(付記4の規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。

すみだ共生社会推進センター条例

平成2年6月30日 条例第25号

(令和6年10月1日施行)