○すみだ消費者センター条例
平成2年6月30日
条例第26号
(設置)
第1条 区民の消費生活の安定及び向上に資するため、すみだ消費者センター(以下「消費者センター」という。)を東京都墨田区押上二丁目12番7―111号及び7―215号に設置する。
(平3条23・一部改正)
(事業)
第2条 消費者センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 消費生活に係る相談並びに改善及びその普及に関すること。
(2) 消費生活に係る資料の収集、展示及び利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(平3条23・一部改正)
(施設)
第3条 消費者センターには、次の施設を設ける。
(1) 相談室
(2) 展示室
(3) 情報資料コーナー
(4) 消費者団体活動室
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(平3条23・平13条18・一部改正)
(使用の制限又は禁止)
第4条 区長は、消費者センターの施設を使用する者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 消費者センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。
付則
この条例は、平成2年7月27日から施行する。
付則(平成3年6月28日条例第23号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。