○すみだ消費者センター条例

平成2年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 区民の消費生活の安定及び向上に資するため、すみだ消費者センター(以下「消費者センター」という。)を東京都墨田区押上二丁目12番7―111号及び7―215号に設置する。

(平3条23・一部改正)

(事業)

第2条 消費者センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 消費生活に係る相談並びに改善及びその普及に関すること。

(2) 消費生活に係る資料の収集、展示及び利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平3条23・一部改正)

(施設)

第3条 消費者センターには、次の施設を設ける。

(1) 相談室

(2) 展示室

(3) 情報資料コーナー

(4) 消費者団体活動室

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(平3条23・平13条18・一部改正)

(使用の制限又は禁止)

第4条 区長は、消費者センターの施設を使用する者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 消費者センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

この条例は、平成2年7月27日から施行する。

(平成3年6月28日条例第23号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

すみだ消費者センター条例

平成2年6月30日 条例第26号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成2年6月30日 条例第26号
平成3年6月28日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第18号