○すみだリバーサイドホール条例施行規則

平成2年10月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだリバーサイドホール条例(平成2年墨田区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 すみだリバーサイドホール(以下「リバーサイドホール」という。)の施設を使用しようとする者は、使用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が別に定める電子納付の方法により使用料を納付する場合は、使用申請書の提出を要しない。この場合においては、区長が別に定める時点で使用の申請があったものとみなす。

3 第1項に規定する使用の申請は、次に定める期間内に受け付ける。ただし、区長が別に定める仮予約(以下「仮予約」という。)を行った者が申請する場合、区又は区の機関が主催又は共催で使用する場合その他区長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) イベントホール及びギャラリー(これらと同時に使用しようとするその他の施設を含む。第4条第1号及び第7条第1項第2号の表において同じ。)については、使用開始日の属する月の1年前の月の1日から使用開始日の5日前まで

(2) ミニシアターについては、使用開始日の属する月の6月前の月の1日から使用開始日の前日まで

(3) 会議室については、使用開始日の属する月の3月前の月の1日から使用開始日の前日まで

4 第1項及び前項本文の規定にかかわらず、仮予約を行った者以外の者は、当該仮予約の効力が存する間は、当該仮予約による使用の申請の内容の一部又は全部と重複する内容については、第1項に規定する使用の申請を行うことができない。

(平4規59・平21規70・平24規56・一部改正)

(使用の承認)

第3条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんで決定する。

2 区長は、前項の使用の承認をしたときは、使用料金と引換えに区長が別に定める使用承認書を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により使用の申請があったものとみなされた場合は、当該申請と同時に使用の承認があったものとみなし、使用承認書を交付しない。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、使用承認書を交付することができる。

(平8規7・平21規70・平24規56・一部改正)

(承認事項の変更)

第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に定める期間内に使用変更申請書兼使用料返還申請書(第3号様式)に使用承認書又は変更承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(1) イベントホール及びギャラリー 承認を受けている使用日の1月前まで

(2) ミニシアター及び会議室 承認を受けている使用日の14日前まで

(3) 付帯設備 承認を受けている使用日まで

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により使用承認書を交付されていない場合は、使用承認書の添付を要しない。この場合において、区長は、承認を受けた事項を変更しようとする者が当該承認を受けた者であることの確認を行うものとする。

3 区長は、前2項の規定に基づく変更の申請に対し変更を承認したときは、区長が別に定める変更承認書を交付する。

(平4規59・全部改正、平21規70・一部改正)

(使用料)

第5条 条例第6条第1項の規定による使用料の額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(平13規52・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、別表第1に定める使用料の区分ごとの減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区又は区の機関と共催で使用するとき。 5割

(2) 官公署が公益のため使用するとき。 3割

(3) 団体等が区又は区の機関の後援する事業に使用するとき。 3割

2 条例第6条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、区又は区の機関が主催で使用する場合とする。この場合において、別表第1に定める使用料の区分ごとの減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請の際に、使用料減額・免除申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 第1項の規定は、区又は区の機関が主催する場合その他特別の場合を除くほか、付帯設備については適用しない。

(平4規59・平21規70・平24規56・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、別表第1に定める使用料の区分ごとの返還する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第11条第3号又は第4号の規定により使用の承認を取り消したとき。 全額

(2) 次の表の区分により使用承認の取消しを申し出て、区長が相当の理由があると認めるとき。 同表の右欄に定める額

施設等の区分

申出区分

返還額

イベントホール及びギャラリー

使用日の1月前まで

全額

ミニシアター及び会議室

使用日の14日前まで

イベントホール及びギャラリー

使用日の14日前まで

5割相当額

ミニシアター及び会議室

使用日の5日前まで

付帯設備

使用日まで

全額

2 使用料の返還を受けようとする者は、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書(第5号様式)に使用承認書又は変更承認書を添えて区長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第3項の規定により使用承認書を交付されていない場合は、使用承認書の添付を要しない。この場合において、区長は、使用料の返還を受けようとする者が当該使用料の返還を受けるべき者であることの確認を行うものとする。

(平4規59・平21規70・一部改正)

(使用時間及び使用期間)

第8条 施設の使用時間及び条例第8条に規定する使用期間は、次のとおりとする。

施設区分

使用時間

使用期間

イベントホール

午前9時から午後9時まで

5日以内

ギャラリー

7日

会議室

3日以内

ミニシアター

3日以内

2 前項の規定にかかわらず、イベントホール又はギャラリーと同時にその他の施設を使用する場合における当該同時に使用する施設の使用期間は、当該使用するイベントホール又はギャラリーの使用期間の範囲内とすることができる。

3 第1項の使用時間及び使用期間は、区長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(平4規59・平10規22・平21規70・一部改正)

(休館日)

第9条 リバーサイドホールの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(特別の設備等)

第10条 条例第10条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを使用しようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して区長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第11条 使用者が使用承認の取消しを受けようとするときは、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書に使用承認書又は変更承認書を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第3項の規定により使用承認書を交付されていない場合は、使用承認書の添付を要しない。この場合において、区長は、使用承認の取消しを受けようとする者が当該承認を受けた者であることの確認を行うものとする。

3 条例第11条の規定による使用承認の取消しは、使用承認取消通知書(第6号様式)を交付して行うものとする。

(平21規70・一部改正)

(使用者の義務)

第12条 使用者は、リバーサイドホールの施設等の使用に際しては、区長の指示に従わなければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平8規7・旧第13条繰下、平17規103・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年11月5日から施行する。

(令3規10・旧付則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言期間における使用料の特例)

2 令和3年7月12日から同年9月30日までの間、別表第1付記2(4)の規定は、適用しない。

(令3規10・追加、令3規14・令3規24・令3規55・令3規56・令3規58・令3規76・令3規92・令3規95・令3規99・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係るリバウンド防止措置期間における使用料の特例)

3 令和3年10月1日から同月24日までの間、別表第1付記2(4)の規定は、適用しない。

(令3規44・追加、令3規53・一部改正、令3規58・旧第4項繰上、令3規108・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置期間における使用料の特例)

4 令和4年3月7日から同月21日までの間、別表第1付記2(4)の規定は、適用しない。

(令3規53・追加、令3規55・一部改正、令3規58・旧第5項繰上、令3規65・令4規5・令4規13・令4規19・一部改正)

(平成4年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日規則第59号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成8年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第52号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年7月31日規則第75号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第103号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。

(平成21年12月10日規則第70号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の施設等の使用に関し必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後のすみだリバーサイドホール条例施行規則の例により行うことができる。

(平成24年7月13日規則第56号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第98号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年1月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月8日から適用する。

(令和3年2月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月22日から適用する。

(令和3年4月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月12日から適用する。

(令和3年4月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月25日から適用する。

(令和3年5月11日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日規則第58号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月21日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月12日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日規則第92号)

この規則は、令和3年8月23日から施行する。

(令和3年8月26日規則第95号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月13日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 施設使用料

(平4規59・平10規22・平13規52・平28規98・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

イベントホール

平日

37,200円

65,300円

87,000円

土曜日・日曜日・休日

44,600円

78,200円

104,200円

会議室

4,000円

4,700円

4,700円

ミニシアター

平日

1時間につき 2,900円

土曜日・日曜日・休日

1時間につき 3,500円

ギャラリー

1日につき 53,600円

付記

1 使用承認時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて使用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の使用料の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の使用料の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の使用料の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第2 付帯設備使用料(ミニシアターで使用する場合を除く。)

(平4規23・平4規59・平13規52・平15規7・平24規56・一部改正)

区分

付帯設備名

単位

1回の使用料

備考

舞台設備

可動ステージ

一式

2,500円

 

演台

一式

800円

花台付き

照明設備

センターピンスポットライト

1台

700円

 

スポットライト(A)

1台

400円

1キロワット

スポットライト(B)

1台

200円

0.5キロワット

音響等設備

音響反射板

一式

2,000円

 

移動スピーカー

1台

1,000円

 

はね返りスピーカー

1台

500円

 

マイクロホン(A)

1本

500円

ダイナミック型・スタンド付き

マイクロホン(B)

1本

700円

コンデンサー型・スタンド付き

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,000円

 

ピアノ

1台

1,500円

 

展示設備

エアタイトケース

一式

10,000円

 

映写設備・その他

ビデオ・テレビ再生機

1台

900円

 

液晶プロジェクター(A)

1台

3,000円

 

液晶プロジェクター(B)

1台

1,500円

 

CDラジオカセットレコーダー

1台

300円

 

電源設備

1キロワットにつき

300円

器具持込みの場合

付記

1 この表の1回とは、展示設備にあっては7日を、展示設備以外の設備にあっては別表第1における「午前」、「午後」及び「夜間」のそれぞれをいう。

2 別表第1付記2及び3は、この表の付帯設備の場合に準用する。

3 付帯設備のみを使用することはできない。

別表第3 付帯設備使用料(ミニシアターで使用する場合)

(平13規52・追加、平13規75・平15規7・平24規56・一部改正)

区分

付帯設備名

単位

1回の使用料

備考

音響設備

マイクロホン

1本

150円

ダイナミック型・スタンド付き

ワイヤレスマイクロホン

1本

300円

 

映写設備・その他

液晶プロジェクター(A)

1台

1,000円

 

液晶プロジェクター(B)

1台

500円

 

CDラジオカセットレコーダー

1台

100円

 

電源設備

1キロワットにつき

100円

器具持込みの場合

付記

1 この表の1回とは、1時間をいう。

2 付帯設備のみを使用することはできない。

第1号様式

(平8規7・平21規70・平24規56・一部改正)

 略

第2号様式 削除

(平8規7)

第3号様式

(平4規59・全部改正、平8規7・平21規70・一部改正)

 略

第4号様式

(平4規59・平8規7・平21規70・平24規56・一部改正)

 略

第5号様式

(平8規7・平21規70・一部改正)

 略

第6号様式(表)

(平8規7・一部改正、令3規24・旧第6号様式・一部改正)

 略

第6号様式(裏)

(令3規24・追加)

 略

すみだリバーサイドホール条例施行規則

平成2年10月31日 規則第55号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成2年10月31日 規則第55号
平成4年5月1日 規則第23号
平成4年12月28日 規則第59号
平成8年2月1日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第52号
平成13年7月31日 規則第75号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第103号
平成21年12月10日 規則第70号
平成24年7月13日 規則第56号
平成28年12月28日 規則第98号
令和3年1月29日 規則第10号
令和3年2月5日 規則第14号
令和3年3月5日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第44号
令和3年4月26日 規則第53号
令和3年4月26日 規則第55号
令和3年5月11日 規則第56号
令和3年5月31日 規則第58号
令和3年6月21日 規則第65号
令和3年7月12日 規則第76号
令和3年8月5日 規則第92号
令和3年8月26日 規則第95号
令和3年9月13日 規則第99号
令和3年10月1日 規則第108号
令和4年1月21日 規則第5号
令和4年2月14日 規則第13号
令和4年3月7日 規則第19号