○すみだスポーツ健康センター条例施行規則
平成12年7月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、すみだスポーツ健康センター条例(平成11年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により交付を受けた温水プール施設利用券は、温水プール施設の入退場の際に利用する。
3 条例別表第1の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者の介護人(1人に限る。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者
(平17規91・全部改正)
(トレーニング室の利用手続)
第3条 トレーニング室を利用しようとする者は、利用料金と引換えにトレーニング室利用券の交付を受けなければならない。
(平17規91・全部改正)
(駐車場の利用手続等)
第4条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を入場させる際、駐車券の交付を受けるものとする。
2 条例第8条第2項に規定する利用料金は、自動車を出場させる際に納付しなければならない。
3 条例第8条第3項の規定により利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 区又は区の機関が利用するとき。
(2) 第2条第3項第1号アからウまでに掲げる者が利用するとき。
(3) 指定管理者が特に必要があると認めるとき。
4 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、自動車を出場させるまでに申し出なければならない。
5 駐車場の開場時間は、午前9時30分から午後8時30分までとする。ただし、夏季期間については、午前8時30分から午後9時30分までとする。
6 前項の開場時間は、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。
(平17規91・全部改正、平27規103・一部改正)
(利用者の義務)
第5条 すみだスポーツ健康センターの施設及び付帯設備を利用しようとする者は、その利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平17規91・全部改正)
(指定管理者の公募)
第6条 条例第13条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平17規91・全部改正、平27規103・一部改正)
(指定管理者の申請)
第7条 条例第13条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平17規91・全部改正、平27規103・一部改正)
(平17規91・全部改正)
(協定の締結)
第9条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第16条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 施設の管理に関する事項
(4) 施設の利用料金に関する事項
(5) 管理経費に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、すみだスポーツ健康センターの管理に関し必要な事項
(平17規91・全部改正)
(平17規91・追加、平27規103・一部改正)
(様式の特例)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。
(平17規91・追加)
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平15規46・旧第9条繰下、平17規91・旧第10条繰下)
付則
この規則は、平成12年7月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第51号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成15年6月30日規則第46号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成17年7月1日規則第91号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成27年12月28日規則第103号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第22号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平17規91・全部改正、平27規103・令4規22・一部改正)
略
第2号様式
(平17規91・全部改正、平27規103・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平17規91・全部改正、平27規103・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平17規91・全部改正、平27規103・一部改正)
略