○墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和59年11月30日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 放置自転車の撤去等(第9条―第13条)

第3章 公共自転車駐車場の利用等(第14条―第17条の3)

第4章 大量駐車需要発生施設の自転車駐車場の付置義務(第18条―第30条)

第5章 雑則(第31条・第32条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車の利用秩序の確立と自転車駐車場の整備について必要な事項を定め、自転車の放置による生活環境の悪化を防止し、もって区民の安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自転車駐車場 一定の区画を限って自転車を駐車させるための施設をいう。

(4) 公共自転車駐車場 区が設置し、又は管理する自転車駐車場をいう。

(5) 特定自転車駐車場 公共自転車駐車場のうち、近隣における自転車の利用状況等を勘案し、当該自転車駐車場を利用する者の範囲を制限するため、利用の承認をする必要がある公共自転車駐車場をいう。

(6) 第1種特定自転車駐車場 1年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として利用する特定自転車駐車場をいう。

(7) 第2種特定自転車駐車場 1か月又は1日を単位として利用する特定自転車駐車場をいう。

(8) 第3種特定自転車駐車場 1時間を単位として利用する特定自転車駐車場をいう。

(9) 放置 自転車の利用者が公共の場所に置かれた当該自転車から離れていることによりこれを直ちに移動させることができない状態をいう。

(平4条26・平25条45・平26条29・平28条57・一部改正)

(区の責務)

第3条 区は、自転車の利用状況を勘案して必要と認める地域への自転車駐車場の設置に努め、並びに自転車の安全利用の促進及び利用秩序の確保に関する施策の実施に努めなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、自転車の安全で秩序ある利用に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業者は、鉄道の利用者のために自ら自転車駐車場を設置するように努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。

2 鉄道事業者は、区が駅周辺に自転車駐車場を設置しようとするときは、その用地等の提供に努めなければならない。ただし、鉄道の利用者のために自ら自転車駐車場を設置するときは、この限りでない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場の設置に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。

2 前項の施設を設置し、又は管理する者は、自転車の整理員を配置し、施設利用者に対し自転車の適正な駐車を呼び掛けるとともに、施設周辺に放置された自転車が一般の通行に支障を来すおそれがある場合には、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平25条45・一部改正)

(自転車小売業者の責務)

第7条 自転車の小売を業とする者は、その販売に当たっては、自転車が安全で適正に利用されるよう必要な措置を講ずるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。

(平25条45・一部改正)

(自転車利用者等の責務)

第8条 自転車の利用者は、自転車を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、防犯登録をしなければならない。

(平10条46・平25条45・一部改正)

第2章 放置自転車の撤去等

(放置禁止区域の指定)

第9条 区長は、自転車の放置及び自転車駐車場の整備の状況を勘案し、区民の良好な生活環境を維持するために必要と認めるときは、放置禁止区域を指定することができる。

2 自転車の利用者は、放置禁止区域内において自転車を放置してはならない。

3 区長は、必要と認めるときは、第1項の規定による指定を変更し、又は解除することができる。

4 区長は、第1項又は前項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項を告示しなければならない。

(平25条45・一部改正、平28条57・旧第10条繰上)

(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)

第10条 区長は、放置禁止区域内において自転車が放置されているときは、当該自転車を直ちに撤去することができる。

(平25条45・一部改正、平28条57・旧第11条繰上)

(放置禁止区域外の放置自転車に対する措置)

第11条 区長は、放置禁止区域外において自転車が放置され、交通の障害等となっていると認めるときは、当該自転車の利用者に対し相当の期間を指定して移動するよう警告するものとする。

2 区長は、前項の規定により指定した期間を経過してもなお放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。

(平25条45・一部改正、平28条57・旧第12条繰上)

(撤去した自転車に対する措置)

第12条 区長は、第10条又は前条第2項の規定により自転車を撤去したときは、当該現場に撤去した旨を表示するとともに、当該自転車を保管しなければならない。

2 区長は、前項の規定により自転車を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により保管した自転車の利用者等の確認に努め、確認することができた自転車については、その利用者等に対し速やかに引き取るよう通知するものとする。

4 区長は、第2項の規定による告示の日から相当の期間を経過してもなお引取りのない自転車については、これを処分することができる。

5 区長は、撤去した自転車が明らかに自転車としての機能を喪失していると認められ、かつ、利用者等を確認することができないものであるときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに当該自転車を処分することができる。

(平10条46・平25条45・一部改正、平28条57・旧第13条繰上・一部改正)

(撤去費用の徴収)

第13条 区長は、第10条又は第11条第2項の規定により撤去した自転車を返還するときは、撤去に要した費用として、1台につき5,000円を当該自転車を引き取りに来た利用者等から徴収することができる。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、これを免除することができる。

(平10条46・追加、平28条57・旧第13条の2繰上・一部改正)

第3章 公共自転車駐車場の利用等

(特定自転車駐車場の名称及び設置場所)

第14条 特定自転車駐車場の名称及び設置場所は、規則で定める。

(平4条26・追加)

(第1種特定自転車駐車場の利用)

第14条の2 第1種特定自転車駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、利用の承認を受けなければならない。

2 前項の利用の承認の有効期間は、規則で定める。

3 第1種特定自転車駐車場の休場日及び利用時間は、規則で定める。

4 区長は、第1項の利用の承認に際し、利用しようとする者の自転車の利用の必要性等を考慮して規則で定める事由に該当する者の利用を優先的に承認し、又は他の者の利用を制限することができる。

(平4条26・旧第14条繰下・一部改正、平28条57・一部改正)

(第1種特定自転車駐車場の使用料)

第15条 前条第1項の利用の承認を受けた者(以下「第1種利用者」という。)は、別表第1に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平28条57・一部改正)

(利用承認の取消し)

第16条 区長は、第1種利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 前条第1項の使用料を、利用の承認の日から起算して30日以内に納付しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(平25条45・平28条57・一部改正)

(第2種特定自転車駐車場の利用)

第16条の2 第2種特定自転車駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 1か月を単位とする利用

(2) 当日利用 1日を単位とする利用

2 第2種特定自転車駐車場を定期利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、利用の承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の利用の承認に際し、利用しようとする者の自転車の利用の必要性等を考慮して規則で定める事由に該当する者の利用を優先的に承認し、又は他の者の利用を制限することができる。

4 第2種特定自転車駐車場を当日利用しようとする者は、利用開始日時の確認を受けるものとする。

5 第2種特定自転車駐車場の休場日及び利用時間は、規則で定める。

6 前条の規定は、第2項の規定による定期利用の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第3号中「前条第1項」とあるのは「第16条の3第1項」と読み替えるものとする。

(平4条26・追加、平25条45・平26条29・平28条57・一部改正)

(第2種特定自転車駐車場の使用料)

第16条の3 第2種特定自転車駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、当該自転車駐車場の当日利用に当たっては、利用を終了するときに使用料を納付するものとする。

2 第2種特定自転車駐車場を当日利用しようとする者は、区長が発行する回数券を用いて使用料を納付することができる。この場合における使用料の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表の規定による当日利用に係る使用料の額から100分の10以内の割引をした額とする。

3 第1項の使用料の納付方法及び前項に規定する回数券の発行価額、種類その他必要な事項は、規則で定める。

4 区長は、特別の理由があると認めるときは、定期利用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。

(平4条26・追加、平11条5・平26条29・平28条57・平31条3・一部改正)

(第3種特定自転車駐車場の利用及び使用料)

第16条の4 第3種特定自転車駐車場を利用しようとする者は、利用開始日時の確認を受けるものとする。

2 第3種特定自転車駐車場の利用時間は、1回につき、規則で定める時間以内とする。

3 第3種特定自転車駐車場を利用する者は、1台につき24時間までごとに600円の範囲内で規則で定める額の使用料を、利用を終了するときに納付しなければならない。

(平26条29・追加、令4条38・一部改正)

(公共自転車駐車場の不適正利用自転車に対する措置)

第17条 区長は、公共自転車駐車場(第1種特定自転車駐車場、第2種特定自転車駐車場のうち定期利用に係る部分及び第3種特定自転車駐車場を除く。)内に自転車が相当の期間継続して駐車してあるときは、これを撤去することができる。

2 区長は、特定自転車駐車場(第1種特定自転車駐車場及び第2種特定自転車駐車場のうち定期利用に係る部分に限る。)内に次の各号のいずれかに該当する自転車があるときは、これを撤去することができる。

(1) 利用の承認を受けていない自転車

(2) 利用の承認の有効期間を経過した自転車

(3) 利用の承認を取り消された自転車

3 区長は、第3種特定自転車駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車があるときは、これを撤去することができる。

(1) 前条第1項の規定による確認を受けていない自転車

(2) 前条第2項に規定する時間を超えて駐車してある自転車

4 第12条及び第13条の規定は、前3項の規定による撤去をした場合について準用する。

(平4条26・平10条46・平25条45・平26条29・平28条57・一部改正)

(損害賠償)

第17条の2 公共自転車駐車場の施設又は付帯設備を毀損し、又は汚損した者は、直ちに原状に回復し、又は区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平31条3・追加)

(区の免責)

第17条の3 公共自転車駐車場内において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用者等の損害については、区は賠償の責めを負わないものとする。

(平31条3・追加)

第4章 大量駐車需要発生施設の自転車駐車場の付置義務

(区域の指定)

第18条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定により条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、墨田区内の全域とする。

(平10条46・平25条45・一部改正)

(施設を新築する場合の自転車駐車場の設置)

第19条 指定区域内において、次の表の左欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で同表の中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の右欄により算定した規模(2以上の指定用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表の右欄により算定した規模の合計が10台以上である場合には、その合計した規模)の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設からおおむね50メートル以内で自転車の利用者が駐車しやすい場所に設置しなければならない。

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

遊技場及びカラオケボックス

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積に対して、10平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、20平方メートル)ごとに1台

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積に対して、20平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、40平方メートル)ごとに1台

銀行等金融機関

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積に対して、25平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、50平方メートル)ごとに1台

学習施設並びに教育及び趣味等の教授を目的とする施設

教室面積が300平方メートルを超えるもの

教室面積に対して、15平方メートル(教室面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、30平方メートル)ごとに1台

スポーツ、体育及び健康の増進を目的とする施設

運動場面積が500平方メートルを超えるもの

運動場面積に対して、25平方メートル(運動場面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、50平方メートル)ごとに1台

病院及び診療所

診療施設面積が300平方メートルを超えるもの

診療施設面積に対して、15平方メートル(診療施設面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、30平方メートル)ごとに1台

2 混合用途施設で各用途の店舗面積、教室面積、運動場面積又は診療施設面積(以下「店舗等面積」という。)の合計が5,000平方メートルを超えるものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項の表の右欄中「5,000平方メートル」とあるのは「当該店舗等面積に、5,000平方メートルが各用途の店舗等面積の合計に占める割合を乗じて得た面積」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により設置すべき自転車駐車場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 第1項の表における店舗等面積の算定方法は、規則で定める。

(平25条45・一部改正)

(施設を増築する場合の自転車駐車場の設置)

第20条 指定区域内において、次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地が指定区域となる前に建築された部分を除く。)を全て新築したものとみなして前条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。

(1) 指定用途に供する施設についての増築で、増築後の施設の規模が前条第1項の表の中欄に掲げる規模となるもの又は指定用途に供する施設で同表の中欄に掲げる規模のものについての増築

(2) 増築後の施設が混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設を全て新築したものとみなして用途ごとに前条第1項の表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が10台以上である場合に係るもの

(平25条45・一部改正)

(指定区域の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置)

第21条 施設が指定区域の内外にわたる場合においては、当該施設のうち指定区域外に存する部分を存しないものとみなして、前2条の規定を適用する。

(自転車駐車場の構造等の基準)

第22条 第19条又は第20条の規定により設置される自転車駐車場は、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場で区長が適当と認めるものについては、第1号の規定を適用しないことができる。

(1) 自転車1台当たりの駐車面積が1平方メートル以上であること。

(2) 利用者の安全及び自転車の適正な駐車が確保されるものであること。

(平25条45・一部改正)

(自転車駐車場の設置の届出)

第23条 第19条又は第20条の規定により自転車駐車場を設置する者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次に掲げる事項を区長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 施設の用途及び店舗等面積

(3) 自転車駐車場の位置及び規模

(4) 自転車駐車場の構造及び設備

(5) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出に際しては、自転車駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。

(平25条45・一部改正)

(付置義務の特例)

第24条 区が、次の各号のいずれにも該当する場合において、第19条又は第20条の規定により自転車駐車場を設置しなければならないこととなる者(以下「付置義務者」という。)に係るこれらの規定による自転車駐車場(以下「付置義務自転車駐車場」という。)の規模を含めて公共自転車駐車場を設置したときは、付置義務者は、付置義務自転車駐車場を設けたものとみなす。

(1) 付置義務自転車駐車場と区が設置しようとする自転車駐車場とを一体として設置し、及び管理することが、公有地の有効活用を図るとともに、第1条の目的を達成するために必要であると認められるとき。

(2) 一体として設置し、及び管理することにより、区が設置しようとする自転車駐車場に必要な規模が損なわれないものであるとき。

(3) 付置義務者が付置義務自転車駐車場に係る設置費用その他区長が定める経費を負担するとき。

(4) 一体として設置し、及び管理する自転車駐車場が当該付置義務者に係る施設から第19条第1項に規定する距離の範囲内にあるとき。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する施設については、規則で定めるところにより、付置義務自転車駐車場の設置を免除し、又はその規模を変更することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校であって、自転車による通学が学則等で禁じられ、かつ、自転車の放置を防止するための方策が講じられているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自転車駐車場を設置しないこと、又はその規模を変更することに特別な理由があると区長が認める施設

(平4条26・追加、平25条45・旧第24条の2繰上・一部改正)

(自転車駐車場の管理)

第25条 付置義務自転車駐車場の所有者又は管理者は、当該付置義務自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平25条45・一部改正)

(立入検査等)

第26条 区長は、第19条から前条までの規定を施行するため必要な限度において、施設又は自転車駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25条45・一部改正)

(措置命令)

第27条 区長は、第19条第20条第22条又は第25条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第28条 区長は、施設又は自転車駐車場の所有者又は管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を公表することができる。

(1) 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(2) 前条第1項の規定による区長の命令に従わないとき。

(平25条45・追加)

(罰則)

第29条 第27条第1項の規定による区長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第23条第1項の規定に違反した者及び第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(平25条45・旧第28条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平25条45・旧第29条繰下、平26条29・一部改正)

第5章 雑則

(関係機関との協議)

第31条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、警察署長、道路管理者、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(平25条45・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条45・旧第31条繰下)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第47号により平成5年10月27日から施行)

(平成10年9月30日条例第46号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例第13条の2及び第17条第3項の規定は、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例第11条若しくは第12条第2項又は第17条第1項若しくは第2項の規定により撤去した自転車を平成11年4月1日以後に引き取りに来た利用者等について適用する。

(平成11年3月12日条例第5号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第21号により平成11年5月1日から施行)

(平成18年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条から第20条まで及び第23条第1項第2号の改正規定、第24条を削る改正規定並びに第24条の2に1項を加え、同条を第24条とする改正規定並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第18条から第20条までの規定は、平成26年4月1日以後に施設の新築又は増築に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(以下「確認申請等」という。)をするものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築に係る確認申請等をするものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第57号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第1種特定自転車駐車場及び第2種特定自転車駐車場の利用に係る必要な手続、使用料の徴収その他の準備行為は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定の例により行うことができる。

3 平成29年度における別表第1及び別表第2に掲げる使用料の額は、これらの表の規定にかかわらず、それぞれ付則別表第1及び付則別表第2に掲げる使用料の額とする。

付則別表第1

区分

使用料(年額)

区民

一般

3,000円

学生

2,100円

区民以外

一般

4,000円

学生

2,800円

付則別表第2

利用形態

区分

使用料

定期利用

区民

一般

月額 1,500円

学生

月額 1,000円

区民以外

一般

月額 1,800円

学生

月額 1,200円

当日利用

全区分共通1台につき

1回 100円

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第38号)

1 この条例は、令和5年1月8日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の4第3項の規定は、この条例の施行の日以後に墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号)第2条第8号に規定する第3種特定自転車駐車場の利用開始日時の確認を受け、かつ、令和5年1月11日以後に利用を終了する場合に係る使用料の算定についてから適用し、同日前に利用を終了する場合に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

別表第1

(平28条57・追加)

区分

使用料(年額)

区民

一般

4,000円

学生

2,800円

区民以外

一般

5,000円

学生

3,500円

付記

1 区民とは、区内に住所を有する者又は区内に所在する事業所等と特定自転車駐車場との往復に自転車を利用する者をいう。

2 学生とは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に通う者をいい、一般とは、学生以外の者をいう。

別表第2

(平28条57・追加)

利用形態

区分

使用料

定期利用

区民

一般

月額 2,000円

学生

月額 1,400円

区民以外

一般

月額 2,500円

学生

月額 1,700円

当日利用

全区分共通1台につき

1回 100円

付記 別表第1付記の規定は、この表において準用する。

墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和59年11月30日 条例第35号

(令和5年1月8日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第7章
沿革情報
昭和59年11月30日 条例第35号
平成4年6月30日 条例第26号
平成10年9月30日 条例第46号
平成11年3月12日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第44号
平成25年9月30日 条例第45号
平成26年6月30日 条例第29号
平成28年9月30日 条例第57号
平成31年3月19日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第38号