○公益財団法人墨田区文化振興財団に対する助成に関する条例
平成8年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、公益財団法人墨田区文化振興財団(以下「財団」という。)の健全な運営と発展を図るため、財団に対する助成について必要な事項を定め、もって墨田区の文化振興に資することを目的とする。
(平20条41・平24条6・一部改正)
(経費の助成)
第2条 区長は、財団に対し、財団の事務及び事業に要する経費の一部を予算の定めるところにより助成するものとする。
2 財団は、前項の規定により助成を受けた事務及び事業に係る実績を墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に報告しなければならない。
(財産の貸付け等)
第3条 区長は、財団に対し、その業務を行うために必要な墨田区の財産を次に定めるところにより使用させ、貸し付け、又は譲渡するものとする。
(1) 土地、建物その他の行政財産の使用
(2) 前号に掲げる以外の公有財産の貸付け又は貸付け以外の方法による使用
(3) 物品の貸付け又は譲渡
2 前項の場合における財産の使用、貸付け又は譲渡は、特に必要があると認める場合を除き、無償とする。
(職員の派遣)
第4条 区長は、財団の要請に応じ、その業務に従事する者として、職員を派遣することができる。
(指導及び助言)
第5条 区長は、第1条の目的を達成するため、必要な指導及び助言を行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第41号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第6号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第31号により平成24年4月1日から施行)