○墨田区保健所の設置等に関する条例
昭和50年3月15日
条例第15号
(保健所の設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
墨田区保健所 | 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 | 墨田区の区域 |
(平6条27・平12条22・一部改正)
(保健センターの設置)
第2条 墨田区保健所に次のとおり保健センターを設置する。
名称 | 位置 |
向島保健センター | 東京都墨田区東向島五丁目16番2号 |
本所保健センター | 東京都墨田区東駒形一丁目6番4号 |
2 保健センターは、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う。
(平12条22・全部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の墨田区保健所の設置等に関する条例第1条の規定により設置された保健所の長(以下「旧保健所長」という。)が行った許可等の処分その他の行為又は施行日前に旧保健所長に対して行われた申請その他の行為は、施行日以後においては、この条例による改正後の墨田区保健所の設置等に関する条例第1条の規定により設置された保健所の長(以下「新保健所長」という。)が行った許可等の処分その他の行為又は新保健所長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 施行日前に旧保健所長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項のうち、施行日前にその手続がされていないものは、施行日以後においては、新保健所長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなす。