○墨田区保健所処務規程

平成12年4月1日

訓令第11号

庁中一般

保健所

墨田区保健所処務規程(昭和50年墨田区訓令甲第3号)の全部を次のように改正する。

(掌理事項)

第1条 墨田区保健所(以下「保健所」という。)は、地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定に基づき、公衆衛生の向上及び増進に関する事務をつかさどる。

(内部組織)

第2条 保健所の内部組織は、次のとおりとする。

保健計画課

生活衛生課

生活環境係

食品衛生係

保健予防課

感染症係

精神保健係

向島保健センター

本所保健センター

(平13訓9・平19訓10・平20訓14・平23訓3・平25訓6・平31訓9・令5訓9・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健計画課

(1) 保健所の総括に関すること。

(2) 保健衛生思想の普及及び衛生教育に関すること(向島保健センター及び本所保健センター(以下「保健センター」という。)に係るものを除く。)

(3) 保健衛生に係る中長期的計画の策定に関すること。

(4) 保健衛生の調査、研究及び統計に関すること。

(5) 情報の収集、分析及び提供に関すること。

(6) 母子保健、歯科保健、健康づくり、食育、栄養指導、成人保健及び難病に関すること(保健予防課及び保健センターに係るものを除く。)

(7) 保健師業務に関する他部並びに保健センター及び他課との調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長の特命に関すること。

生活衛生課

生活環境係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 旅館業、興行場、公衆浴場、温泉、墓地等及びクリーニング業並びに理容所及び美容所に関すること。

(3) プールの衛生管理に関すること。

(4) 水道及び飲料水の衛生に関すること。

(5) 特定建築物の環境衛生に関すること。

(6) 住居の生活環境衛生に関すること。

(7) 化製場等に関すること。

(8) 医事衛生に関すること。

(9) 薬事衛生に関すること。

(10) 毒物及び劇物の取締りに関すること。

(11) 有害物質を含有する家庭用品に関すること。

(12) 医療従事者免許に関すること。

(13) 調理師免許及び製菓衛生師免許に関すること。

(14) 感染症に関すること(保健予防課に係るものを除く。)

(15) 前各号に掲げるもののほか、墨田区保健所長(以下「保健所長」という。)が必要と認める事務に関すること。

食品衛生係

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 食品表示に関すること。

(3) 食鳥検査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事務に関すること。

保健予防課

感染症係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 感染症に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) エックス線フィルム等の管理、保存等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事務に関すること。

精神保健係

(1) 精神保健福祉に関すること。

(2) 精神障害者及び難病患者の支援に関すること。

(3) 自殺対策に関すること。

2 前項に定めるもののほか、保健予防課は、次の事務を分掌する。

(1) 感染症に関すること(生活衛生課及び感染症係に係るものを除く。)

(2) 健康危機管理に係る医学的所見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事務に関すること。

(平13訓9・平14訓1・平15訓7・平18訓13・平20訓14・平23訓3・平23訓12・平25訓6・平28訓25・平31訓9・令5訓9・一部改正)

第4条 保健センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 地域健康づくり事業に関すること。

(4) 成人保健に関すること。

(5) 地域精神保健福祉に関すること。

(6) 難病に関すること。

(7) 感染症対策に関すること(生活衛生課及び保健予防課に係るものを除く。)

(8) 保健医療事業に関すること。

(9) 歯科保健に関すること。

(10) 放射線衛生相談に関すること。

(11) 食育及び栄養指導に関すること。

(12) 住民の健康の保持及び増進に関すること。

(13) 地域保健活動に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事務に関すること。

2 次の表の左欄に掲げる事務の予算及び決算並びに国及び東京都への報告の取りまとめその他保健所長が指定する事務は、それぞれ右欄に定める保健センターが行う。

事務の種類

所管保健センター

地域健康づくり事業、成人保健、地域精神保健福祉及び難病

向島保健センター

母子保健

本所保健センター

(平13訓9・平19訓10・平20訓14・平23訓3・平23訓12・平28訓25・平31訓9・令5訓9・一部改正)

(職)

第5条 保健所に保健所長を、課に課長を、保健センターに所長を、係に係長を置く。

2 保健計画課、保健予防課及び保健センターに課務担当主査を置く。

3 係に主査を置くことができる。

4 前3項の職のほか、必要な職を置く。

(平13訓9・平20訓14・平28訓25・平31訓9・一部改正)

(職員の資格及び任命)

第6条 保健所長は、専門参事のうちから区長が命ずる。

2 課長(保健予防課長を除く。)及び所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

3 保健予防課長は、専門副参事のうちから区長が命ずる。

4 係長、課務担当主査及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

5 前各項に定める職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。

(平20訓14・平28訓25・一部改正)

(職員の職責)

第7条 保健所長は、上司の命を受け、保健所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び所長(以下「課長等」という。)は、保健所長の命を受け、課及び保健センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、課長等の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 課務担当主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(保健所長の専決事項)

第8条 保健所長が専決することができる事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課長等の服務、研修及び出張並びに課長等以外の職員(以下「一般職員」という。)の重要な研修に関すること。

(2) 課務担当主査及び主査の担任事務に関すること。

(3) 保健衛生に関する事業の実施委託に関すること。

(4) 手数料及び使用料の減額及び免除に関すること。

(平13訓9・平23訓3・平25訓6・一部改正)

(課長等の専決事項)

第9条 課長等が専決することができる事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般職員(課務担当主査及び主査を除く。)の事務分担に関すること。

(2) 一般職員の服務、研修(重要な研修を除く。)及び出張に関すること。

(3) 1件500万円未満の物件の調達、供給、修理、売却及び委託に関すること。ただし、食糧費は、3万円未満とする。

(4) 1件500万円未満の工事の施行に関すること。

(5) 50万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(法令、要綱等により支出が義務付けられているものに限る。)

(6) 既に支出負担行為がなされている支出決定及び歳入調定に関すること。

(7) 定例的又は軽易な報告、進達、副申、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) 定例的又は軽易な許可等に関すること。

(9) 手数料及び使用料の徴収猶予に関すること。

(10) 諸証明、公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

2 前項に定めるもののほか、本所保健センター所長は、母子健康診査費の支給に関することについて専決することができる。

(平13訓9・平23訓3・平25訓6・平31訓12・一部改正)

(事案の代決)

第10条 保健所長が出張又は休暇その他の事故により不在のとき(以下「不在のとき」という。)は、保健所長があらかじめ指定する課長等がその事案を代決する。

2 課長等が不在のときは、課長等があらかじめ指定する係長又は課務担当主査がその事案を代決する。

3 前2項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。

(平23訓3・一部改正)

(事業計画)

第11条 保健所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、区長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第12条 保健所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、区長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、保健所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(平23訓3・一部改正)

(準用)

第13条 この訓令に定めるもののほか、保健所の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の訓令を準用する。

(平成28年12月21日訓令第25号)

この訓令中第3条第1項保健計画課の部第6号の改正規定、同項生活衛生課の部生活環境係の項第2号から第6号までの改正規定、同項第8号及び第9号の改正規定、同項第10号を改め、同号を同項第13号とし、同項第9号の次に3号を加える改正規定、同部食品衛生係の項第1号を改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を改め、同号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項各号列記以外の部分並びに同項第1号及び第3号を改め、同項第4号を削り、同項第5号を改め、同号を同項第4号とし、同条に1項を加える改正規定並びに第4条第1項第8号及び第5条第2項の改正規定は平成28年4月1日から、第6条第2項及び第3項の改正規定は同年7月4日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区保健所処務規程

平成12年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第1章 保健所
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第11号
平成13年4月1日 訓令第9号
平成14年3月1日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第7号
平成18年4月1日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成23年7月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成28年12月21日 訓令第25号
平成31年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号