○化製場等に関する法律施行条例の施行等に関する規則
平成12年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年墨田区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。
(2) 家禽舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)
(2) 化製場等の所在地
(3) 化製場等の種類
(4) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別
(5) 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要
ア 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設にあっては、製造室)及び解体室
イ 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備
(6) 化製場及び法第8条に規定する施設にあっては、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法
(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項
(平17規75・一部改正)
2 区長は、法第4条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、申請者に対し化製場等設置不許可通知書(第3号様式)を交付する。
(場所の指定)
第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による幼保連携型認定こども園又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内
(平28規19・一部改正)
第8条 削除
(平14規88)
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要
ア 畜舎又は家禽舎の床、内壁、排水溝及び給水設備
イ 汚物処理設備
ウ 飼料取扱室
2 区長は、動物の飼養又は収容の許可をしないときは、申請者に対し動物の飼養又は収容の不許可通知書(第8号様式)を交付する。
(平28規19・一部改正)
(区域の指定)
第11条 法第9条第1項の規定による区域は、墨田区の区域とする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する構造設備に関する事項は、第9条第4号に規定する事項とする。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月27日規則第88号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成17年6月27日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第25号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平17規75・一部改正)
略
第2号様式
略
第3号様式
(平17規75・全部改正、平28規19・一部改正)
略
第4号様式
(平17規75・一部改正)
略
第5号様式
(平17規75・令4規25・一部改正)
略
第6号様式
(平17規75・一部改正)
略
第7号様式
略
第8号様式(表)
(平17規75・全部改正、平28規19・一部改正)
略
第8号様式(裏)
(平17規75・全部改正、平28規19・一部改正)
略
第9号様式
(平17規75・一部改正)
略
第10号様式
(平17規75・令4規25・一部改正)
略