○美容師法施行条例の施行等に関する規則

昭和50年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成24年墨田区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10規6・平24規24・一部改正)

(開設等の届出書)

第2条 省令第19条の規定による美容所の開設の届出書は、美容所開設届(第1号様式)とする。

2 省令第20条の規定による美容所の変更の届出書は、美容所(従業者)変更届(第2号様式)又は美容所変更届(第3号様式)とする。

3 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出書は、美容所廃止届(第4号様式)とする。

4 省令第21条、第22条又は第22条の2の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、美容所の開設者の地位承継届(相続)(第5号様式)、美容所の開設者の地位承継届(合併)(第6号様式)又は美容所の開設者の地位承継届(分割)(第6号の2様式)とする。

(平8規92・平10規6・一部改正、平12規58・旧第3条繰上、平13規34・平24規24・一部改正)

(確認済証の交付等)

第3条 区長は、法第12条の規定により確認をしたときは、確認済証(第7号様式)を交付し、次に掲げる事項を記載した美容所業務台帳を作成する。

(1) 美容所の名称、所在地及び種別

(2) 開設者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 確認年月日及び番号

(4) 作業室及び客待場所の床面積

(5) 作業椅子の台数

(6) 従事者の氏名及び生年月日並びに美容師免許の登録の年月日及び番号

(7) 法第12条の3第1項に規定する美容所にあっては、管理者の氏名及び住所

(8) 変更届に係る事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平12規58・旧第4条繰上・全部改正、平24規24・一部改正)

(条例第5条第1号に規定する規則で定める施設)

第4条 条例第5条第1号に規定する施設で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う施設(次号から第9号までに掲げるものを除く。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第37条に規定する乳児院、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター及び同法第44条に規定する児童自立支援施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設及び少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(平24規24・追加、平26規22・平26規61・平27規54・平28規49・平30規18・一部改正)

(条例第6条に規定する規則で定める施設)

第5条 条例第6条に規定する施設で規則で定めるものは、前条第1号から第8号までに掲げる施設(以下「社会福祉施設等」という。)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら社会福祉施設等の入所者その他これと同程度の状態にある者に美容の業を提供する目的で使用するものとする。

(平24規24・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和59年3月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成8年12月26日規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式の改正規定(同様式を第8号様式とする部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の美容師法施行細則第1号様式から第4号様式までの規定による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第61号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月15日規則第54号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(昭59規5・全部改正、平8規92・平12規58・平17規82・平24規24・平24規54・平26規22・平28規49・令3規5・一部改正)

 略

第2号様式

(昭59規5・全部改正、平8規92・平12規58・平17規82・平24規24・一部改正)

 略

第3号様式

(平8規92・平12規58・平17規82・一部改正)

 略

第4号様式

(平8規92・平12規58・平17規82・平24規24・令4規25・一部改正)

 略

第5号様式

(平8規92・追加、平12規58・平17規82・平24規24・令3規5・一部改正)

 略

第6号様式

(平8規92・追加、平12規58・平17規82・平24規24・一部改正)

 略

第6号の2様式

(平13規34・追加、平17規82・平24規24・一部改正)

 略

第7号様式

(平8規92・旧第6号様式繰下・全部改正、平12規58・旧第8号様式繰上)

 略

美容師法施行条例の施行等に関する規則

昭和50年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第23号
昭和59年3月1日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第92号
平成10年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第34号
平成17年6月27日 規則第82号
平成24年3月30日 規則第24号
平成24年7月9日 規則第54号
平成26年4月11日 規則第22号
平成26年12月25日 規則第61号
平成27年4月15日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第49号
平成30年3月29日 規則第18号
令和3年1月29日 規則第5号
令和4年3月10日 規則第25号