○歯科技工士法施行細則
平成9年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規63・一部改正)
(開設等の届出)
第2条 法第21条第1項の規定による開設の届出は、歯科技工所開設届(第1号様式)により行うものとする。
2 法第21条第1項の規定による開設届出事項の変更の届出は、歯科技工所開設届出事項変更届(第2号様式)により行うものとする。
3 法第21条第2項の規定による休止又は廃止の届出は、歯科技工所(休止・廃止)届(第3号様式)により行うものとする。
4 法第21条第2項の規定による再開の届出は、歯科技工所再開届(第4号様式)により行うものとする。
(平12規63・旧第3条繰上、平26規38・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、歯科技工士法施行細則(昭和31年東京都規則第46号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた歯科技工所に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成12年3月31日規則第63号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成26年8月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(表)
(平26規38・全部改正、令5規11・一部改正)
略
第1号様式(裏)
(平26規38・全部改正、令5規11・一部改正)
略
第2号様式
(平26規38・全部改正)
略
第3号様式
(平26規38・全部改正)
略
第4号様式
(平26規38・全部改正)
略