○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則
平成9年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設等の届出)
第2条 法第9条の2第1項の規定による開設の届出は、第1号様式によるものとする。
2 法第9条の2第1項の規定による開設届出事項の変更の届出は、第2号様式によるものとする。
3 法第9条の2第2項の規定による休止、廃止又は再開の届出は、第3号様式によるものとする。
(平12規65・旧第3条繰上)
(出張施術業務開始等の届出書)
第3条 法第9条の3の規定による出張施術業務を開始したときの届出書は、第4号様式による。
2 省令第23条の規定による出張施術業務を休止、廃止又は再開したときの届出書は、第5号様式による。
(平12規65・旧第4条繰上・一部改正)
(区内滞在施術業務従事の届出書)
第4条 法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出書は、第6号様式による。
(平12規65・旧第5条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第65号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の第4号様式から第6号様式の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成17年6月27日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
(平17規83・一部改正)
略
第2号様式
(平17規83・一部改正)
略
第3号様式
(平17規83・一部改正)
略
第4号様式
(平12規65・平17規83・一部改正)
略
第5号様式
(平12規65・平17規83・一部改正)
略
第6号様式
(平12規65・平17規83・一部改正)
略