○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設等の届出)

第2条 法第9条の2第1項の規定による開設の届出は、第1号様式によるものとする。

2 法第9条の2第1項の規定による開設届出事項の変更の届出は、第2号様式によるものとする。

3 法第9条の2第2項の規定による休止、廃止又は再開の届出は、第3号様式によるものとする。

(平12規65・旧第3条繰上)

(出張施術業務開始等の届出書)

第3条 法第9条の3の規定による出張施術業務を開始したときの届出書は、第4号様式による。

2 省令第23条の規定による出張施術業務を休止、廃止又は再開したときの届出書は、第5号様式による。

(平12規65・旧第4条繰上・一部改正)

(区内滞在施術業務従事の届出書)

第4条 法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出書は、第6号様式による。

(平12規65・旧第5条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第208号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた施術所、出張施術業務者又は区内滞在施術業務者に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第65号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の第4号様式から第6号様式の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年6月27日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

(平17規83・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規83・一部改正)

 略

第3号様式

(平17規83・一部改正)

 略

第4号様式

(平12規65・平17規83・一部改正)

 略

第5号様式

(平12規65・平17規83・一部改正)

 略

第6号様式

(平12規65・平17規83・一部改正)

 略

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日 規則第13号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第65号
平成17年6月27日 規則第83号