○柔道整復師法施行細則
平成9年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設等の届出)
第2条 法第19条第1項の規定による開設の届出は、第1号様式によるものとする。
2 法第19条第1項の規定による変更の届出は、第2号様式によるものとする。
3 法第19条第2項の規定による休止、廃止又は再開の届出は、第3号様式によるものとする。
(平12規66・旧第3条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、柔道整復師法施行細則(昭和45年東京都規則第209号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた施術所に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成12年3月31日規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月27日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
(平17規84・一部改正)
略
第2号様式
(平17規84・一部改正)
略
第3号様式
(平17規84・一部改正)
略