○墨田区公害健康被害認定審査会条例
昭和50年12月19日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第45条第3項の規定に基づき、墨田区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62条32・平26条17・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(平26条17・追加)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条17・旧第2条繰下)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平26条17・旧第3条繰下)
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(平26条17・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平26条17・旧第5条繰下)
(部会)
第7条 審査会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。
(平26条17・旧第6条繰下)
(委員以外の者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(平26条17・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(平12条2・一部改正、平26条17・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平26条17・旧第9条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年11月30日条例第32号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。