○墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成11年12月8日

条例第38号

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 区長、事業者及び区民の責務等(第3条―第11条)

第3節 地域環境の清潔保持等(第12条―第20条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等(第21条―第24条)

第2節 事業者の減量義務(第25条―第32条)

第3節 区民の減量義務(第33条・第34条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則(第35条―第38条)

第2節 適正処理困難物の抑制(第39条―第41条)

第3節 一般廃棄物の処理(第42条―第56条)

第4節 産業廃棄物の処理(第57条―第59条)

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第60条)

第6節 廃棄物処理手数料(第61条―第68条)

第4章 一般廃棄物処理業(第69条―第75条)

第5章 雑則(第76条―第80条)

第6章 罰則(第81条―第84条)

付則

廃棄物をめぐる問題は、今や個々の地域における処理の問題であるにとどまらず、地球的な規模での環境の保全と資源の有効利用を図る視点からも、それに対する適切な対応が求められている。この解決のためには、物の生産、流通、消費さらには最終的な処分に至る各段階において、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、その再利用及び資源化の徹底を図ることが重要である。

区民、事業者及び行政の3者は、廃棄物が貴重な資源となり得るという意識の下に、生活の様式、経済の仕組み、都市のあり方等を見直し、社会経済システムを循環的な仕組みに変えることを目指して、それぞれの責任と役割を確実に果たすように努めていかなければならない。

墨田区は、自区内処理の原則を念頭に置き、区民及び事業者との協働により廃棄物の発生抑制に努め、発生した廃棄物の適正な管理を行い、廃棄物の減量及び処理の促進を図り、もって地域から地球規模までの環境を保全し、環境負荷の少ない資源循環型社会を目指すものである。

このような認識の下に、この条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 再生資源を用いて製造され、又は加工されたものをいう。

(7) 空き缶等 飲料が入っていた缶、びんその他の容器をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(9) 家庭廃棄物等 区長が収集する家庭廃棄物、第43条第2項の規定により区長が処理する事業系一般廃棄物及び第59条において準用する第43条第2項の規定により区長が処理する一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物をいう。

(10) 資源・ごみ集積所 家庭廃棄物等を排出すべき場所として区長が定める場所をいう。

(平12条67・平22条23・一部改正)

第2節 区長、事業者及び区民の責務等

(区長の責務)

第3条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛生を向上させるため、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善等を図り、その効率的な運営をしなければならない。

3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 区長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 区長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する施策及びその運用状況等を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民参加)

第6条 区長は、一般廃棄物の減量及び処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(墨田区廃棄物減量等推進審議会の設置)

第7条 区長は、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、墨田区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、前項に規定する事項について審議するほか、区長に対して、意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第8条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、区民、学識経験者、区議会議員及び区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 区長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」という。)に際しては、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する区の施策に協力しなければならない。

(区民の責務)

第11条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用又は再生品の使用に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区の施策に協力しなければならない。

第3節 地域環境の清潔保持等

(地域の清潔保持)

第12条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保つよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第13条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚してはならない。

2 公共の場所において、印刷物その他の物(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その印刷物等が散乱した場合においては、速やかに当該印刷物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第14条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第15条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設けること等適正な管理をしなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(自動販売機を設置する者等の義務)

第16条 規則で定める容器入り飲料の自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置し、又は管理する者は、回収容器を設置し、空き缶等を回収することにより、地域を清潔に保つとともに、その再利用を図らなければならない。

2 自動販売機の設置場所を提供している者は、回収容器の設置に協力しなければならない。

(自動販売機の届出)

第17条 自動販売機を管理する者は、自動販売機ごとに、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。

(調査)

第18条 区長は、区内に設置されている自動販売機について、必要があると認めるときは区長の指定する職員に自動販売機の管理及び回収容器の設置状況について必要な調査をさせることができる。

(改善勧告)

第19条 区長は、第13条及び第15条から第17条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第20条 区長は、第16条又は第17条の規定に違反し、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等

(再利用等による減量)

第21条 区長は、区の施設等を利用した資源の回収を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を積極的に選択することによりその需要の拡大を図り、再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用に関する計画)

第22条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(資源回収業者等への協力要請及び支援)

第23条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に対し、必要な協力を求めるとともに、特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し支援を行うことができる。

(集団回収活動に対する支援)

第24条 区長は、区民の自主的な団体が行う再利用が可能な物の回収活動に対し、必要な支援に努めるものとする。

第2節 事業者の減量義務

(事業系廃棄物の減量)

第25条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図ること等再利用を促進するために必要な措置を講じること等により、その事業系廃棄物の減量を図らなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第26条 事業者は、物の製造等に際しては、長期間の使用が可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際しては、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第27条 事業者は、物の製造等に際しては、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進するよう努めなければならない。

(適正包装等)

第28条 事業者は、物の製造等に際しては、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際しては、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講じること等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択することができるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(平28条71・一部改正)

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第29条 規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進すること等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生じる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第30条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき、又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(平28条71・一部改正)

(公表)

第31条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第32条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第30条の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物(第57条第1項に規定する一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を含む。)の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止することができる。

第3節 区民の減量義務

(自主的行動)

第33条 区民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(商品の選択)

第34条 区民は、商品を選択する際には、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選ぶよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第35条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第36条 事業者は、その事業系廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第37条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第38条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

第2節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第39条 事業者は、物の製造等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第40条 事業者は、物の製造等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)の製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務等)

第41条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 区民は、前項の事業者が第1項の適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力するものとする。

4 区長は、第2項の事業者が第1項の適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収することを命じることができる。

第3節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第42条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(処理)

第43条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

(平17条55・一部改正)

(資源・ごみ集積所の設置等)

第43条の2 家庭廃棄物等を排出する者のうち、資源・ごみ集積所の設置を希望する者を代表する者から、資源・ごみ集積所の設置場所について申出があった場合は、区長は、その内容を審査し、申出が区長が別に定める要件を満たしているときは、当該場所に規則で定める標識又は標示を設置するものとする。

2 前項の規定により標識又は標示が設置された場所は、当該標識又は標示の設置をもって資源・ごみ集積所と定められたものとする。

3 区長は、資源・ごみ集積所に家庭廃棄物等を排出する者を代表する者から、当該資源・ごみ集積所の場所の変更若しくは廃止について申出があった場合又は特に必要があると認める場合は、当該資源・ごみ集積所の場所を変更し、又は当該資源・ごみ集積所を廃止することができる。

4 前項の場合において、区長は、同項の標識又は標示の設置場所を変更し、又は同項の標識又は標示を撤去するものとする。

5 区長は、資源・ごみ集積所の位置を記した地図をすみだ清掃事務所に備え、閲覧に供するものとする。

(平22条23・追加)

(計画遵守義務等)

第44条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第77条及び別表において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物、資源物(再利用を目的として分別して収集するものをいう。以下同じ。)等に分別し、各別の容器、袋等に収納して資源・ごみ集積所に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器、袋等について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該家庭廃棄物を排出する資源・ごみ集積所及び当該容器を常に清潔にしておかなければならない。

(平18条55・平22条23・一部改正)

(資源物の収集禁止等)

第44条の2 区長が指定する事業者以外の者は、資源・ごみ集積所に排出された特定資源物(資源物のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、区長が指定する事業者以外の者が前項の規定に違反して特定資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平22条23・全部改正、平28条71・一部改正)

(粗大ごみの排出方法)

第45条 占有者は、粗大ごみ(家庭廃棄物のうち、不要とされた耐久消費財を中心とする比較的大型の固形廃棄物をいう。以下同じ。)を排出するときは、規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第62条第1項に規定する有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、同項に規定する有料粗大ごみ処理券の添付が不適当であると区長が認めるときは、その指示に従わなければならない。

(平12条67・一部改正)

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第46条 事業者は、区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は第57条第1項に規定する一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を、容器で排出するときは容器に収納する容量に、袋で排出するときは収納する袋の容量に相当する第63条第1項に規定する有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、同項に規定する有料ごみ処理券の添付が不適当であると区長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(平28条71・一部改正)

(排出禁止物)

第47条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生じるおそれのある次に掲げるもの

 有害性の物

 危険性のある物

 引火性のある物

 著しく悪臭を発する物

 特別管理一般廃棄物に指定されている物

 その他区長が特に認める物

(2) 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条各号に規定する機械器具が廃棄物となったものをいう。)

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

(平12条67・一部改正)

(動物の死体)

第48条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分することができないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平28条71・一部改正)

(改善命令等)

第49条 区長は、占有者が第44条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとることを命じることができる。

(事業者の処理)

第50条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条各号及び第4条の2各号で定める基準に従わなければならない。

(平17条55・一部改正)

(事業系一般廃棄物保管場所の設置等)

第51条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第52条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物を区長が指示する方法により中間処理をして排出することを命じることができる。

2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物、資源物等に分別して排出することを命じることができる。

(平22条23・一部改正)

(事業者に対する運搬等の指示)

第53条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう指示することができる。

(一般廃棄物管理票)

第54条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項の一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、第1項に規定する一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。

(改善命令等)

第55条 区長は、事業者が第50条又は第51条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとることを命じることができる。

(準用)

第56条 第43条第1項第44条第44条の2及び第47条から第49条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(平18条55・一部改正)

第4節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)

第57条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物のうち区長が必要と認めるもの(以下「一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物」という。)の処理を行うことができる。

2 区長は、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理命令)

第58条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命じることができる。

(準用)

第59条 第43条第44条第49条第51条第52条及び第55条(第50条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第60条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命じることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を保管場所等に集めなければならない。

第6節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第61条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集、運搬及び処分をするとき。)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。次項において同じ。)又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第62条 区長は、前条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第63条 区長は、第61条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。

(動物死体処理手数料)

第64条 区長は、第48条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による届出に従い動物の死体を処理したときは、占有者又は事業者から別表に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第65条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第61条の廃棄物処理手数料又は前条の動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第66条 第61条の廃棄物処理手数料又は第64条の動物死体処理手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額及び徴収方法)

第67条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき、又は2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平28条71・一部改正)

(延滞金額の減免)

第68条 第61条の廃棄物処理手数料又は第64条の動物死体処理手数料を納付すべき者が、災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付することができなかったときは、前条の規定による延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(平28条71・一部改正)

第4章 一般廃棄物処理業

(業の許可基準等)

第69条 区長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可の申請が、法第7条第5項又は第10項に掲げるもののほか、次の各号に適合していると認めるときでなければ、これらの許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

 この条例の規定(第73条の2第2項第1号を除く。)により許可を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しないもの(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続条例第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 この条例の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で政令で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

2 区長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(平17条55・全部改正、平23条9・平28条71・一部改正)

第70条及び第71条 削除

(平17条55)

(遵守義務)

第72条 法第7条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び同条第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(平17条55・一部改正)

(業の停止命令)

第73条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第69条第1項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(平12条59・平15条30・平17条55・一部改正)

(業の取消し)

第73条の2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条の規定による事業の停止命令に違反したときは、その許可を取り消さなければならない。

2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第69条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1号に該当し、情状が特に重いとき。

(3) 前条第2号に該当するとき。

(平15条30・追加、平17条55・平23条9・一部改正)

(許可証の再交付)

第74条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。

(平28条71・一部改正)

(許可手数料)

第75条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。ただし、他のいずれかの特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者であって、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可を受けようとするものは、この限りでない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1万5,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1万5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1万円

(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1万円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(6) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

(平17条55・一部改正)

第5章 雑則

(市街地開発事業における処理施設)

第76条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生じる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生じる廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第77条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第78条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第79条 区長は、前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。

(平28条71・一部改正)

(委任)

第80条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第41条第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第44条の2第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第52条(第59条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(4) 第55条(第59条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(5) 第60条第3項の規定による命令に違反した者

(平22条23・一部改正)

第82条 第49条(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第83条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第60条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第72条の規定に違反した者

第84条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金又は科料の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第16条から第18条まで及び付則第7項の規定は、同年10月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事が行った許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して行われた許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長が行った処分等の行為又は区長に対して行われた申請等の行為とみなす。

3 施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項のうち、施行日前にその手続がされていないもので、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

4 施行日前に都条例第58条の2又は第58条の3の規定により、東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券については、施行日以後3月の間は、区長が収集及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、第62条又は第63条に基づき区長が交付したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第67条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平25条51・全部改正、令2条例31・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

6 区長は、施行日以後6年の間、規則で定めるところにより、第75条第1号から第4号までに定める許可手数料を減額し、又は免除することができる。

(自動販売機管理者に関する特例)

7 第16条から第18条までの規定の施行の際現に自動販売機を管理している者は、第16条から第18条までの規定の施行の日以後6月の間に第17条の規定による届出をしなければならない。

(平成12年9月28日条例第59号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第67号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月9日条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第46号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月21日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「新条例」という。)第63条第1項の廃棄物処理手数料の徴収及び同項の規定による有料ごみ処理券の交付は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 新条例別表 1廃棄物処理手数料の部3の項ただし書の規定は、占有者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、同日前に申告を行った場合については、なお従前の例による。

4 施行日前にこの条例による改正前の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第63条第1項の規定に基づき交付した有料ごみ処理券については、施行日から平成20年4月30日までの間は、新条例第63条第1項の規定に基づき交付したものとみなす。

(平成22年6月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の第2条第9号に規定する家庭廃棄物等が排出され、かつ、現に区長が家庭廃棄物等を収集している場所については、この条例による改正後の第43条の2第1項及び第2項の規定により定められた資源・ごみ集積所とみなし、同条第1項の標識又は標示を設置するものとする。

(平成23年3月22日条例第9号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に法第7条第1項又は第6項の許可を受けている者に対する改正後の第73条の2第2項の規定による許可の取消しに関しては、この条例の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(平成24年12月11日条例第53号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表 1廃棄物処理手数料の部3の項ただし書の規定は、占有者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、施行日前に申告を行った場合については、なお従前の例による。

3 施行日から平成25年10月31日までの間、施行日前にこの条例による改正前の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により区長が交付した有料ごみ処理券は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第46条の規定により事業者が添付する場合に限り、この条例による改正後の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により交付した有料ごみ処理券とみなす。

(平成25年12月10日条例第51号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の付則第5項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成28年12月9日条例第71号)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表 1廃棄物処理手数料の部3の項ただし書の規定は、占有者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を区長に行った場合に適用し、施行日前に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を区長に行った場合については、なお従前の例による。

3 施行日から平成29年10月31日までの間、施行日前にこの条例による改正前の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により区長が交付した有料ごみ処理券は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第46条の規定により事業者が添付する場合に限り、この条例による改正後の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により交付した有料ごみ処理券とみなす。

(令和2年9月30日条例第31号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の付則第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月12日条例第55号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表 1廃棄物処理手数料の部3の項ただし書の規定は、占有者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を区長に行った場合に適用し、施行日前に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を区長に行った場合については、なお従前の例による。

3 施行日から令和5年10月31日までの間、施行日前にこの条例による改正前の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により区長が交付した有料ごみ処理券は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)第46条の規定により事業者が添付する場合に限り、この条例による改正後の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により交付した有料ごみ処理券とみなす。

別表

(平19条46・平24条53・平28条71・令4条55・一部改正)

1 廃棄物処理手数料

区分

手数料

1 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者

1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円

2 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者

1キログラムにつき 46円

ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルまでごとに87円

3 臨時に排出する占有者又は事業者

1キログラムにつき 46円

ただし、粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める。

4 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者

1キログラムにつき 9円50銭

2 動物死体処理手数料

動物の死体 1頭につき 2,600円

墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成11年12月8日 条例第38号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の3 掃/第2章 清掃事業
沿革情報
平成11年12月8日 条例第38号
平成12年9月28日 条例第59号
平成12年12月12日 条例第67号
平成15年9月30日 条例第30号
平成17年12月9日 条例第55号
平成18年9月29日 条例第55号
平成19年9月28日 条例第46号
平成22年6月30日 条例第23号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年12月11日 条例第53号
平成25年12月10日 条例第51号
平成28年12月9日 条例第71号
令和2年9月30日 条例第31号
令和4年12月12日 条例第55号