○墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則

平成12年3月31日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第15条―第23条)

第3章 廃棄物の適正処理(第24条―第58条)

第4章 一般廃棄物処理業(第59条―第73条の11)

第5章 雑則(第74条―第78条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(審議会の組織)

第3条 条例第7条第1項に規定する墨田区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、区長が招集する。

(定足数等)

第5条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 審議会の審議事項について、基礎的な調査検討を行うため、審議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、すみだ清掃事務所において処理する。

(平13規42・平20規11・平28規69・一部改正)

(自動販売機)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める容器入り飲料の自動販売機(以下「自動販売機」という。)は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 建築物の内部に設置されている自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工場、事務所等の敷地内に設置されている自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(3) その他区長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置されているもの

(平20規11・平25規21・一部改正)

(回収容器設置基準)

第9条 条例第16条第1項の規定により設置する回収容器は、近隣の美観を損なわないものとし、容量が30リットル以上で、空き缶等を入れる旨の表示があるものとする。

(平25規21・一部改正)

(届出)

第10条 条例第17条の規定による届出は、自動販売機設置届(第1号様式)により行うものとする。

(届出の変更及び廃止)

第11条 自動販売機を管理する者は、前条の規定により届け出た内容を変更したとき、又は自動販売機を廃止したときは、速やかに自動販売機変更・廃止届(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(平25規21・一部改正)

(届出済証の交付等)

第12条 区長は、第10条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、要件を満たしていると認めたときは、届出済証(第3号様式)を当該自動販売機を管理する者に交付するものとする。

2 自動販売機を管理する者は、交付を受けた届出済証を当該自動販売機の外部から見やすいところに貼付しなければならない。

3 自動販売機を管理する者は、届出済証を紛失し、又は毀損したときは、届出済証紛失・毀損届(第4号様式)を区長に提出し、届出済証の再交付を受けなければならない。

(平23規21・一部改正)

(改善勧告)

第13条 条例第19条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第14条 条例第20条第1項の規定による公表は、自動販売機を設置し、若しくは管理する者又は自動販売機の設置場所を提供している者の氏名、自動販売機の設置場所の所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所の門前掲示場に掲示する等の方法により行うものとする。

(令2規62・一部改正)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(再利用に関する計画)

第15条 条例第22条の再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項

(2) 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項

(3) 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項

2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。

(事業用大規模建築物)

第16条 条例第29条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物とする。

2 区長は、事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満の建築物の所有者又は建設者に対し事業系廃棄物の減量等に関し協力を求めることができる。

(平18規42・平25規21・一部改正)

(廃棄物管理責任者の選任等)

第17条 条例第29条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任に当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務の遂行に当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 第1項の選任に当たっては、当該建築物の再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)及び廃棄物の保管場所の状況の把握等をしているとともに、区との連絡調整をすることができる者を選任するものとする。

4 条例第29条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(第5号様式)により行わなければならない。

(平18規42・平23規21・平25規21・一部改正)

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第18条 条例第29条第3項の規定による再利用計画の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(第6号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第19条 条例第29条第4項及び第6項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業を容易にすることができること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

2 再利用対象物の保管場所の設置等については、事前に、区長と協議するものとする。

(平18規42・平20規45・平23規21・一部改正)

(再利用対象物の保管場所設置届)

第20条 条例第29条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(第7号様式)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

(改善勧告)

第21条 条例第30条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第22条 条例第31条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を区役所の門前掲示場に掲示する等の方法により行うものとする。

(令2規62・一部改正)

(収集拒否等)

第23条 区長は、条例第32条の規定により事業系一般廃棄物(条例第57条第1項の規定により区長が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物のうち区長が必要と認めるもの(以下「一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物」という。)を含む。)の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

(平25規21・一部改正)

第3章 廃棄物の適正処理

(適正処理困難物の指定及び公表)

第24条 区長は、条例第41条第1項の規定により適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 条例第41条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を区役所の門前掲示場に掲示する等の方法により行うものとする。

(平25規21・令2規62・一部改正)

(回収命令)

第25条 条例第41条第4項の規定による回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(平25規21・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第26条 条例第42条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第27条 削除

(平18規42)

(廃棄物を収納する容器等の基準)

第28条 条例第44条第2項に規定する家庭廃棄物を収納する容器又は条例第46条に規定する事業系一般廃棄物若しくは一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物(以下この条において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 軽量で持ち運びが容易であること。

(3) 廃棄物の収納、容器の移動及び設置の際に安定性があること。

(4) 蓋により密閉することができ、及び容器が倒れたときに蓋が取れないものであること。

(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

(6) 収集作業の際の操作が容易であること。

(7) その他収集作業を困難にするおそれがないものであること。

2 前項の基準による容器のほか、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(3) 内容物を識別することができる程度の透明度を有するものであること。

(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

3 前2項に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、区長が別に定める方法により廃棄物を排出することができる。

(平23規21・平25規21・一部改正)

(資源・ごみ集積所の標識等)

第28条の2 条例第43条の2第1項に規定する標識は、第7号の2様式によるものとする。

2 条例第43条の2第1項に規定する標示は、第7号の3様式によるものとする。

(平22規35・追加)

(特定資源物等)

第28条の3 条例第44条の2第1項に規定する特定資源物は、古紙、瓶、缶、ペットボトル及び発泡スチロール製食品トレーとする。

2 条例第44条の2第1項に規定する区長が指定する事業者は、区長が特定資源物の収集又は運搬の業務を委託した事業者とする。

(平22規35・追加、平23規21・一部改正)

(収集又は運搬の禁止命令)

第28条の4 条例第44条の2第2項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(第7号の4様式)により行うものとする。

(平22規35・追加)

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第29条 条例第45条に規定する有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみから剥がれることのないよう添付すること。

(5) 有料粗大ごみ処理券には、収集予定日及び占有者名又は受付番号を記入すること。

(平23規21・令3規102・一部改正)

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第30条 条例第46条に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料ごみ処理券は、容器、袋等から離れることのないよう添付すること。

(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。

(動物の死体の届出)

第31条 条例第48条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物死体届出書(第8号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第32条 条例第49条(条例第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(平25規21・一部改正)

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第33条 条例第51条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じて適切に保管することができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業を容易にすることができること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。

(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

2 事業系一般廃棄物の保管場所の設置等については、事前に、区長と協議するものとする。

(平18規42・平23規21・一部改正)

(事業者に対する中間処理等の命令)

第34条 条例第52条(条例第59条において準用する場合を含む。)の規定による中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(平25規21・一部改正)

(運搬等の指示に係る排出量)

第35条 条例第53条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に50キログラム以上とする。

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第36条 条例第54条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(平25規21・一部改正)

(一般廃棄物管理票)

第37条 条例第54条第1項の一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとする。

(1) 一般廃棄物管理票(第9号様式(A票))(条例第54条第1項の事業者の控えとし、以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(第9号様式(B票))(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用とし、以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(第9号様式(C票))(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とし、以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(第9号様式(D票))(条例第54条第1項の事業者の保存用とし、以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の回付等)

第38条 条例第54条第1項の規定により事業者は、管理者に、C票及びD票を提出するものとする。

2 条例第54条第2項に規定する受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、条例第54条第3項の規定により管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第1項の事業者にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。

5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第39条 条例第54条第2項に規定する事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(平25規21・一部改正)

(一般廃棄物管理票の保存期間)

第40条 第38条第3項から第5項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から5年とする。

(改善命令等)

第41条 条例第55条(条例第59条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第42条 条例第60条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積1,000平方メートル以上の建築物、住戸数若しくは住室数が15以上の共同住宅、寄宿舎若しくは長屋の用途(その他の用途を併用する場合を含む。以下この項において同じ。)に供する建築物又は地階を除く階数が3以上かつ住戸数若しくは住室数が10以上の共同住宅、寄宿舎若しくは長屋の用途に供する建築物とする。

2 条例第60条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。

3 条例第60条第2項の規則で定める基準は、第33条第1項各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業を安全かつ容易にすることができること。

4 条例第60条第3項に規定する保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

5 区長は、第1項に規定する規模に満たない建築物の建設者に対し廃棄物の保管場所及び保管設備の設置に関し協力を求めることができる。

(平18規42・平20規60・平23規21・平25規21・平26規25・一部改正)

(一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第43条 区長は、条例第61条第1項から第3項までの規定による廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第46条の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

第1期 4月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から9月30日まで

第3期 10月1日から12月31日まで

第4期 1月1日から3月31日まで

2 区長は、条例第61条第1項から第3項までの規定により臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第45条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)については、その都度排出量を算定する。

3 区長は、前2項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書(第10号様式)により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第44条 条例第61条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量250キログラムに換算する。

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第45条 条例別表1の部3の項に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第46条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第43条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第43条第1項の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。ただし、各期に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日とする。

第1期分 8月15日

第2期分 11月15日

第3期分 2月15日

第4期分 5月15日

3 第43条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。ただし、納付期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日とする。

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第47条 前条第1項本文の規定にかかわらず、条例第62条第1項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(第11号様式)を交付するものとする。

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第48条 第46条第1項本文の規定にかかわらず、条例第63条第1項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(第12号様式)を交付するものとする。

(処理手数料の徴収の委託)

第49条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、委託契約に規定する期日までに、納付書(第13号様式)により、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により指定金融機関等に処理手数料を払い込む際は、計算書として、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(第14号様式)を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(平19規82・一部改正)

(廃棄物処理手数料の還付)

第50条 条例第61条第5項ただし書の規定により既に納付した廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、有料ごみ処理券の改定により、当該ごみ処理券を使用することができなくなったとき(改定後の有料ごみ処理券とみなす期間がある場合は、当該期間の経過後)から5年を経過した場合は、この限りでない。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取り止めたとき。

(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第53条に規定する運搬等の指示により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。

(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区外へ転出するとき。

(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書(第15号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(平29規48・一部改正)

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第51条 条例第62条第1項に規定する有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A(第16号様式)

200円につき1枚

有料粗大ごみ処理券B(第17号様式)

300円につき1枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第52条 条例第62条第1項に規定する有料粗大ごみ処理券の交付は、別表第1の有料粗大ごみの品目1点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が900円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同表右欄に掲げる枚数以外の組合せにより交付することができる。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

400円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

900円

有料粗大ごみ処理券B 3枚

1,300円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 3枚

1,800円

有料粗大ごみ処理券B 6枚

2,300円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 7枚

2,700円

有料粗大ごみ処理券B 9枚

3,200円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 10枚

(平19規82・平25規21・平29規48・令5規35・一部改正)

(有料ごみ処理券の種別)

第53条 条例第63条第1項に規定する有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大(第18号様式)

70リットル相当排出用

有料ごみ処理券・大(第19号様式)

45リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中(第20号様式)

20リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小(第21号様式)

10リットル相当排出用

(平19規82・一部改正)

(有料ごみ処理券の交付方法)

第54条 条例第63条第1項に規定する有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる有料ごみ処理券の種別に応じ、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を1組として行うものとする。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができる。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

1組の枚数

有料ごみ処理券・特大

3,045円

5枚

有料ごみ処理券・大

3,910円

10枚

有料ごみ処理券・中

1,740円

10枚

有料ごみ処理券・小

870円

10枚

(平19規82・平25規21・平29規48・令5規35・一部改正)

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第55条 条例第64条に規定する動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減免)

第56条 条例第65条の規定により区長が廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる者及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者 免除

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者 免除

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除

(5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除

(6) 火災等の災害を受けた者(第1号に掲げる者を除く。) 減額(9割以内)

(7) その他区長が特別の理由があると認める者 減額(5割以内)又は免除

(平20規45・平25規21・平26規42・一部改正)

(減免申請手続)

第57条 前条の規定により廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(第22号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について、前条の規定に適合する者と認め廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し、手数料減免承認書(第23号様式)を交付しなければならない。

(平25規21・一部改正)

(督促状)

第58条 条例第66条第1項の規定による督促は、督促状(第24号様式)により行うものとする。

(平25規21・一部改正)

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第59条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第25号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業の区分

(4) 継続的な作業場所

(5) 運搬先

(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地

(9) 作業計画

(10) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまで及び条例第69条第1項第2号アからまでに該当しないことを誓約する書面

(4) 印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑証明書。以下同じ。)

(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

(6) 運搬先を証明することができる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)

(7) 運搬車の車庫、洗車設備、係船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

(8) 主たる事務所の案内図

(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

(13) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第26号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまで及び条例第69条第1項第2号アからまでに該当しないことを誓約する書面

(4) 印鑑登録証明書

(5) 処分先を証明することができる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)

(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 主たる事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(平15規72・平17規32・平17規66・平18規42・平20規11・平23規21・平25規21・平28規69・令元規31・一部改正)

第60条 削除

(平18規42)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第61条 条例第69条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下「使用人」という。)を含む。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

 一般廃棄物の運搬先を確保すること。

 その他区長が特に必要と認める事項

(2) 一般廃棄物処分業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。

 その他区長が特に必要と認める事項

(平18規42・平21規20・平25規21・一部改正)

第62条 削除

(平18規42)

(許可証)

第63条 条例第69条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業者にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(第27号様式)とし、一般廃棄物処分業者にあっては一般廃棄物処分業許可証(第28号様式)とする。

(平18規42・全部改正)

(業の変更の許可申請)

第64条 一般廃棄物収集運搬業者は、法第7条の2第1項の規定により第59条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第29号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

2 第59条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定により第59条第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(第30号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

4 第59条第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

(平18規42・平25規21・一部改正)

(変更の承認申請)

第65条 一般廃棄物収集運搬業者が第59条第1項第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするとき、又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(第31号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書(第32号様式)を交付する。

(平25規21・一部改正)

(変更届)

第66条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に変更届(第33号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合

 第59条第1項第1号第8号又は第9号に掲げる事項を変更したとき。

 第59条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設を変更(その種類及び数量の変更を除く。)し、又は同条第2項第9号に掲げる自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容を変更したとき。

 個人の場合にあっては使用人、法人の場合にあってはその役員又は使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)

 第64条第1項ただし書に規定する事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

(2) 一般廃棄物処分業者の場合

 第59条第4項第1号第7号又は第8号に掲げる事項を変更したとき。

 個人の場合にあっては使用人、法人の場合にあってはその役員又は使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)

 第64条第3項ただし書に規定する事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、第59条第1項第4号に掲げる事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。

(平20規11・平21規20・平25規21・一部改正)

(許可証の書換え交付)

第66条の2 区長は、第65条第1項の規定により変更について承認したとき、又は前条第1項の規定による届出内容が一般廃棄物収集運搬業許可証若しくは一般廃棄物処分業許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証を申請者又は届出者に交付する。

(平25規21・追加)

(業の廃止届)

第67条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届(第34号様式)により区長に届け出なければならない。

(欠格要件に係る届出)

第67条の2 法第7条の2第4項又は第5項の規定による届出は、2週間以内に欠格要件に係る届出書(第34号の2様式)により行うものとする。

2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、条例第69条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日から2週間以内に欠格要件に係る届出書により区長に届け出なければならない。

(令元規31・全部改正)

(業の停止命令)

第68条 区長は、法第7条の3又は条例第73条の規定により事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、事業停止命令書(第35号様式)により行うものとする。

(平15規72・平18規42・平20規45・一部改正)

(業の取消し)

第68条の2 区長は、法第7条の4又は条例第73条の2の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(第36号様式)により行うものとする。

(平15規72・追加、平18規42・一部改正)

(許可証の再交付申請)

第69条 条例第74条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第37号様式)によって行わなければならない。

(許可証の返納)

第70条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(1) 法第7条の4又は条例第73条の2の規定によりその業の許可を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 許可証の有効期間が満了したとき。

(4) 許可証を毀損し、条例第74条の規定により許可証の再交付を受けたとき。

(5) 第66条の2の規定により新たな許可証の交付を受けたとき。

(平25規21・全部改正)

(実績報告)

第71条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

(帳簿等)

第72条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項に規定する帳簿を備え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、処理料金

(2) 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金

2 前項の一般廃棄物収集運搬業者の帳簿には、車両ごと及び運行日ごとに、次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。

(1) 自動車登録番号

(2) 収集時間

(3) 作業場所の名称及び所在地

(4) 収集量(収集時点において作業場所ごとに計量した一般廃棄物の重量)

(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、計量値及び搬入時間)

(平15規72・平18規42・平19規23・平20規11・一部改正)

(区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可に係る特例)

第72条の2 他のいずれかの特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一般廃棄物を区長の指定する処理施設に搬入することのみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合の申請手続等については、区長が別に定める。

(平18規42・追加)

(一般廃棄物再生利用業の指定申請)

第73条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業(以下「一般廃棄物再生輸送業」という。)の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(第37号の2様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 再生利用の目的

(4) 取引関係

(5) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称及び所在地

(7) 従業員数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 取引関係を記載した書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(5) 自動車検査証の写し

(6) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業(以下「一般廃棄物再生活用業」という。)の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生活用業指定申請書(第37号の3様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 再生利用の目的

(4) 再生利用の方法

(5) 取引関係

(6) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(7) 従業員数

4 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 取引関係を記載した書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(5) 再生利用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図

(6) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(7) その他区長が必要と認める書類及び図面

(平18規42・全部改正、平20規11・一部改正)

(指定の基準)

第73条の2 前条第1項に規定する一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下この条において「対象一般廃棄物」という。)の排出事業者のみからその運搬の委託を受ける者であること。

(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生輸送が営利を目的としないものであること。

(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(5) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

2 前条第3項に規定する一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象一般廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受ける者であること。

(2) 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 排出事業者から引き取られた対象一般廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

(4) 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生活用が営利を目的としないものであること。

(5) 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行することができること。

(6) 排出事業者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。

(7) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(平18規42・追加、平20規11・平23規21・平25規21・令元規31・一部改正)

(指定)

第73条の3 区長は、第73条第1項及び第2項の規定による申請が前条第1項の基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定を行うものとする。

2 区長は、第73条第3項及び第4項の規定による申請が前条第2項の基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。

3 前2項の指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 区長は、第1項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生輸送業指定証(第37号の4様式)を、第2項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生活用業指定証(第37号の5様式)を交付する。

(平18規42・追加)

(業の変更の指定申請)

第73条の4 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生輸送業者」という。)は、第73条第1項第2号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物再生輸送業変更指定申請書(第37号の6様式)を区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第73条第2項及び第73条の2第1項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 前条第2項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生活用業者」という。)は、第73条第3項第2号又は第4号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物再生活用業変更指定申請書(第37号の7様式)を区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 第73条第4項及び第73条の2第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

(変更届)

第73条の5 一般廃棄物再生輸送業者は、第73条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに規定する事項を変更したとき、又は一般廃棄物再生活用業者が同条第3項第1号第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に、変更届(第37号の8様式)により区長に届け出なければならない。

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

(業の変更承認等)

第73条の6 区長は、第73条の4第1項又は第3項の規定による変更指定申請について承認したとき、又は前条の規定による届出内容が一般廃棄物再生輸送業指定証若しくは一般廃棄物再生活用業指定証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物再生輸送業指定証又は一般廃棄物再生活用業指定証を申請者又は届出者に交付する。

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

(業の廃止届)

第73条の7 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、その廃止した日から10日以内に、業の廃止届(第37号の9様式)により区長に届け出なければならない。

(平18規42・追加)

(指定の取消し)

第73条の8 区長は、一般廃棄物再生輸送業者が第73条の2第1項第1号から第4号までに掲げる基準に該当しないと認めたとき、又は一般廃棄物再生活用業者が同条第2項第1号から第7号までに掲げる基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2 区長は、一般廃棄物再生輸送業者が第73条の2第1項第5号に掲げる基準に該当しないと認めたとき、又は一般廃棄物再生活用業者が同条第2項第8号に掲げる基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消さなければならない。

3 前2項の規定による指定の取消しは、指定取消書(第37号の10様式)により行うものとする。

(平18規42・追加、平25規21・平28規69・一部改正)

(有効期間の延長)

第73条の9 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、第73条の3第4項に規定する指定証(以下「指定証」という。)の有効期間の延長を申請しようとするときは、指定証有効期間延長申請書(第37号の11様式)を区長に提出しなければならない。

(平18規42・追加)

(指定証の返納)

第73条の10 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に指定証を返納しなければならない。

(1) その業の指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 指定証の有効期間が満了したとき。

(4) 指定証を毀損し、次条の規定により指定証の再交付を受けたとき。

(5) 第73条の6の規定により新たな指定証の交付を受けたとき。

(平18規42・追加、平23規21・平25規21・一部改正)

(指定証の再交付申請)

第73条の11 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに指定証再交付申請書(第37号の12様式)により区長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。

(平18規42・追加、平23規21・一部改正)

第5章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第74条 条例第76条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(平25規21・一部改正)

(市街地開発事業に関する協議)

第75条 条例第76条第2項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書(第38号様式)のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

(1) 市街地開発事業の概要

(2) 案内図

(3) 周辺概況図

(4) 事業の日程

(5) 施行の区域内の土地利用計画

(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類に応じ、同表の右欄に掲げる時期とする。

(平20規45・平25規21・一部改正)

(身分を示す証明書)

第76条 条例第78条第2項に規定する証明書の様式は、第39号様式のとおりとする。

(廃棄物管理指導員)

第77条 条例第79条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、第40号様式のとおりとする。

(平20規11・一部改正)

(委任)

第78条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条から第12条まで及び第14条の規定は、同年10月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事が行った承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は施行日前に都規則の規定により東京都知事に対して行われた承認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長が行った処分等の行為又は区長に対して行われた申請等の行為とみなす。

3 施行日前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項のうち、施行日前にその手続がされていないもので、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

4 条例付則第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次により行うものとする。

(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、本区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除

(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可申請をする場合 免除

(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 減額又は免除

(平23規21・一部改正)

(残存用紙に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、都規則により作成された様式の用紙で、現に残存するもののうち区長が認めるものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年12月28日規則第124号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第42号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第62号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第72号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第47号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の依頼があった場合に適用し、施行日前に粗大ごみの収集、運搬及び処分の依頼があった場合については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第59条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年4月21日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第42号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に収集運搬業の許可を受けている者については、当該許可の期限を経過するまでの間、当該許可の事業区分が、「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを除く。)」については「収集・運搬(保管・積替えを除く。)」と、「収集・運搬(保管・積替えを除き、積置きを含む。)」及び「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを含む。)」については「収集・運搬(保管・積替えを含む。)」とし、この規則による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定を適用するものとする。

3 施行日前の収集運搬業の許可申請についての施行日以後の許可に係る事業区分については、この規則による改正前の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「旧規則」という。)第25号様式中「保管・積替え及び積置きを除く。」とあるのは新規則第25号様式中「保管・積替えを除く。」と、旧規則第25号様式中「保管・積替えを除き、積置きを含む。」及び「保管・積替え及び積置きを含む。」とあるのは新規則第25号様式中「保管・積替えを含む。」と、それぞれ読み替えて新規則の相当規定を適用するものとする。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第82号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第49条第1項、第10号様式、第13号様式及び第24号様式の改正規定公布の日

(2) 次項の規定 平成20年3月21日

2 この規則による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「新規則」という。)第54条の規定による有料ごみ処理券の交付は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 新規則第52条及び別表第1の規定は、土地又は建物の占有者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、同日前に申告を行った場合については、なお従前の例による。

4 施行日前にこの規則による改正前の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「旧規則」という。)第54条の規定により交付した有料ごみ処理券(以下「旧ごみ処理券」という。)については、施行日から平成20年4月30日までの間は、新規則第54条の規定により交付したものとみなす。

5 平成20年5月1日以後10年間において、旧ごみ処理券の交付を受けた者が、新規則第53条及び第54条の規定に基づく有料ごみ処理券(以下「新ごみ処理券」という。)の交付を希望する場合において、当該旧ごみ処理券に係る納付額が新規則第54条に規定する廃棄物処理手数料を超えないときは、当該差額を当該旧ごみ処理券に添えて納付することにより、新ごみ処理券を交付することができる。

(平成20年3月27日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第60号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第42条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則第19条第2項の規定による協議を開始した建築物について適用し、施行日前に同項の規定による協議を開始した建築物については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第39号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条、第9条、第11条、第16条第2項、第17条第2項及び第3項、第23条から第25条まで、第28条第1項及び第3項、第32条、第34条、第36条、第39条、第42条第5項、第52条(「組み合わせ」を「組合せ」に改める部分及び「ものとする」を削る部分に限る。)、第54条(同条の表の改正規定を除く。)、第56条から第59条まで、第61条、第64条、第65条、第66条(「規定する」を「掲げる」に改める部分に限る。)、第73条の2、第73条の4から第73条の6まで、第73条の8、第73条の10、第74条、第75条第2項、別表第1(「両そで机」を「両袖机」に改める部分に限る。)、別表第2、第2号様式、第3号様式、第7号様式、第7号の2様式、第8号様式、第27号様式、第28号様式、第31号様式、第33号様式、第34号様式、第34号の2様式、第37号の2様式、第37号の3様式、第37号の6様式並びに第37号の7様式の改正規定 公布の日

(2) 第66条の次に1条を加える改正規定及び第70条の改正規定 平成25年4月1日

2 この規則による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「新規則」という。)第52条及び別表第1の規定は、土地又は建物の占有者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、同日前に申告を行った場合については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの規則による改正前の第54条の規定により交付した有料ごみ処理券(以下「旧ごみ処理券」という。)については、施行日から平成25年10月31日までの間は、新規則第54条の規定により交付したものとみなす。

4 平成25年11月1日以後10年間において、旧ごみ処理券の交付を受けた者が新規則第53条及び第54条の規定による有料ごみ処理券(以下「新ごみ処理券」という。)の交付を希望する場合において、当該旧ごみ処理券に係る納付額が新規則第54条に規定する廃棄物処理手数料に満たないときは、当該差額を当該旧ごみ処理券に添えて納付することにより、新ごみ処理券の交付を受けることができる。

(平成25年12月24日規則第62号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第24号様式(裏)の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年5月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月20日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日規則第48号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第7号の2様式、第7号の3様式及び第14号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「新規則」という。)第52条及び別表第1の規定は、土地又は建物の占有者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、施行日前に申告を行った場合については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの規則による改正前の第54条の規定により交付した有料ごみ処理券(以下「旧ごみ処理券」という。)については、施行日から平成29年10月31日までの間は、新規則第54条の規定により交付したものとみなす。

4 平成29年11月1日以後5年間において、旧ごみ処理券の交付を受けた者が新規則第53条及び第54条の規定による有料ごみ処理券(以下「新ごみ処理券」という。)の交付を希望する場合において、当該旧有料ごみ処理券に係る納付額が新規則第54条に規定する廃棄物処理手数料に満たないときは、当該差額を当該旧ごみ処理券に添えて納付することにより、新ごみ処理券の交付を受けることができる。

(令和元年12月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月5日規則第54号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年10月21日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日規則第102号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第16号様式及び第17号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月10日規則第30号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第2号様式、第4号様式から第7号様式まで及び第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月3日規則第35号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「新規則」という。)第52条及び別表第1の規定は、土地又は建物の占有者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に粗大ごみの収集、運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、施行日前に申告を行った場合については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの規則による改正前の第54条の規定により交付した有料ごみ処理券(以下「旧ごみ処理券」という。)については、施行日から令和5年10月31日までの間は、新規則第54条の規定により交付したものとみなす。

4 令和5年11月1日以後5年間において、旧ごみ処理券の交付を受けた者が新規則第53条及び第54条の規定による有料ごみ処理券(以下「新ごみ処理券」という。)の交付を希望する場合において、旧ごみ処理券に係る納付額が新規則第54条に規定する廃棄物処理手数料に満たないときは、当該差額を当該旧ごみ処理券に添えて納付することにより、新ごみ処理券の交付を受けることができる。

別表第1 粗大ごみの廃棄物処理手数料

(令5規35・全部改正)

種目

番号

品目

単価

電気・ガス・石油器具

1

ミシン(卓上式のもの)

900円

2

ミシン(卓上式のものを除く。)

2,300円

3

ガステーブル(ガスコンロ)

400円

4

カセットコンロ(卓上用)

400円

5

ホットプレート

400円

6

炊飯器

400円

7

電子レンジ

400円

8

オーブンレンジ

400円

9

餅つき器(家庭使用)

400円

10

ガスオーブン

1,300円

11

食器洗い乾燥機

1,300円

12

湯沸器

900円

13

24時間風呂

900円

14

風呂釜

1,300円

15

ストーブ(ファンヒーター)

900円

16

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

400円

17

パネルヒーター

900円

18

オイルヒーター

900円

19

スチーム暖房機

900円

20

電気温風ヒーター

900円

21

扇風機

400円

22

冷風機

900円

23

冷水器

1,300円

24

除湿機・加湿器・空気清浄器

400円

25

換気扇

400円

26

電気掃除機

400円

27

照明器具

400円

28

看板(電飾)

900円

29

ミニコンポーネントステレオセット(幅が80センチメートル未満のもの)

400円

30

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。)

2,300円

31

カラオケ演奏装置

900円

32

スピーカー(最大辺の長さが50センチメートル未満のもの 1個)

400円

33

スピーカー(最大辺の長さが50センチメートル以上のもの 1個)

900円

34

オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)

400円

35

ビデオデッキ

400円

36

電気こたつ(こたつ板を除く。)

400円

37

家具調電気こたつ(こたつ板を除く。)

900円

38

こたつ板

400円

39

シュレッダー(家庭使用で高さが60センチメートル未満のもの)

400円

40

シュレッダー(家庭使用で高さが60センチメートル以上のもの)

1,300円

家具・寝具

1

箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートル以下のもの)

400円

2

箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートルを超え180センチメートル以下のもの)

900円

3

箱物家具(幅と高さの合計が180センチメートルを超え270センチメートル以下のもの)

1,300円

4

箱物家具(幅と高さの合計が270センチメートルを超え360センチメートル未満のもの)

2,300円

5

箱物家具(幅と高さの合計が360センチメートル以上のもの)

3,200円

6

テーブル・座卓(ガラス製天板を除く最大辺の長さが100センチメートル未満のもの)

400円

7

テーブル・座卓(ガラス製天板を除く最大辺の長さが100センチメートル以上150センチメートル未満のもの)

900円

8

テーブル・座卓(ガラス製天板を除く最大辺の長さが150センチメートル以上のもの)

1,300円

9

テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺の長さが100センチメートル未満のもの)

900円

10

テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺の長さが100センチメートル以上のもの)

1,300円

11

テーブルの天板(ガラス製を除く最大辺の長さが100センチメートル未満のもの)

400円

12

テーブルの天板(ガラス製を除く最大辺の長さが100センチメートル以上150センチメートル未満のもの)

900円

13

テーブルの天板(ガラス製を除く最大辺の長さが150センチメートル以上のもの)

1,300円

14

テーブルの天板(ガラス製で最大辺の長さが100センチメートル未満のもの)

900円

15

テーブルの天板(ガラス製で最大辺の長さが100センチメートル以上のもの)

1,300円

16

ソファー(1人用のもの)

900円

17

ソファー(2人以上用のもの)

2,300円

18

椅子(ソファーを除く。)

400円

19

長椅子

900円

20

健康椅子

900円

21

鏡台(高さが40センチメートル未満のもの)

400円

22

鏡台(高さが40センチメートル以上70センチメートル未満のもの)

900円

23

鏡台(高さが70センチメートル以上のもの)

1,300円

24

両袖机

3,200円

25

(両袖机を除く。)

1,300円

26

敷物・ホットカーペット(1畳以下のもの)

400円

27

敷物・ホットカーペット(1畳を超えるもの)

900円

28

ウッドカーペット(6畳未満のもの)

900円

29

ウッドカーペット(6畳以上のもの)

1,300円

30

アコーディオンカーテン

900円

31

ブラインド

400円

32

ハンガーラック(高さが100センチメートル未満のもの)

400円

33

ハンガーラック(回転式又は高さが100センチメートル以上のもの)

900円

34

パイプベッド

1,300円

35

ベッドマット

1,300円

36

シングルベッド(ベッドマットを除く。)

1,300円

37

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

2,300円

38

二段ベッド

2,300円

39

布団

400円

40

(最大辺の長さが100センチメートル未満のもの)

400円

41

(最大辺の長さが100センチメートル以上のもの)

900円

42

テレビ台(幅が100センチメートル未満のもの)

400円

43

テレビ台(ガラス製天板を除く幅が100センチメートル以上のもの)

900円

44

テレビ台(ガラス製天板で幅が100センチメートル以上のもの)

1,300円

オフィスオートメーション機器

1

パソコン用キーボード

400円

2

パソコンラック(パソコン台を含む。)

900円

3

スキャナー

400円

4

ワードプロセッサー

400円

5

プリンター(高さが20センチメートル以下のもの)

400円

6

プリンター(高さが20センチメートルを超え30センチメートル以下のもの)

900円

7

プリンター(高さが30センチメートルを超えるもの)

1,300円

8

オフィスオートメーション機器(ワードプロセッサーを除く。)

1,300円

趣味用品

1

シンセサイザー

900円

2

オルガン

2,300円

3

ドラムセット一式

1,300円

4

スキー板

400円

5

スノーボード

400円

6

ゴルフ用具

400円

7

サーフボード

400円

8

サイクリングマシーン(自転車を除く。)

1,300円

9

ローイングマシーン

900円

10

ランニングマシーン

2,300円

11

ベンチプレス

2,300円

12

体操用マット

1,300円

13

ぶら下がり健康器

900円

14

ウエストマッサージ器等

900円

15

マッサージチェア(30キログラム以下のもの)

1,300円

16

業務用ゲーム機(家庭使用)

3,200円

17

卓球台(ビリヤード台を含む。)

3,200円

その他

1

スーツケース

400円

2

編み機

900円

3

米びつ

400円

4

浴槽(家庭庭園用の池を含む。)

1,300円

5

洗面化粧台

1,300円

6

(ウレタンのみを含む軽量のもの)

400円

7

(半畳)

900円

8

(1畳)

1,300円

9

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

900円

10

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)

400円

11

物干し台(1個)

900円

12

時計

400円

13

水槽(最大辺の長さが50センチメートル未満のもの)

400円

14

水槽(最大辺の長さが50センチメートル以上のもの)

900円

15

衣装箱

400円

16

自転車(16インチ未満のもの)

400円

17

自転車(16インチ以上のもの)

900円

18

車椅子

900円

19

台車

900円

20

リヤカー

1,800円

21

脚立

400円

22

ブランコ

900円

23

滑り台

900円

24

子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)

400円

25

ベビーベッド

900円

26

乳児用具(ベビーベッドを除く。)

400円

27

その他のもの(10キログラム以下のもの)

400円

28

その他のもの(10キログラムを超え、20キログラム以下のもの)

900円

29

その他のもの(20キログラムを超え、30キログラム以下のもの)

1,300円

30

その他のもの(30キログラムを超え、40キログラム以下のもの)

1,800円

31

その他のもの(40キログラムを超え、50キログラム以下のもの)

2,300円

32

その他のもの(50キログラムを超え、60キログラム以下のもの)

2,700円

33

その他のもの(60キログラムを超えるもの)

3,200円

備考

1 粗大ごみの廃棄物手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

2 品目の欄に掲げる品目以外の品目は、大きさ、重さ及び用途を考慮して、品目の欄に掲げる品目に最も近い品目とみなし、当該品目の単価は、最も近いとみなした品目の単価の欄に掲げる金額とする。ただし、これによってもなお単価が定められない品目は、「その他のもの」とする。

別表第2 大規模な市街地開発事業の協議開始時期

(平25規21・一部改正)

対象事業の種類

協議開始時期

第74条第1号に掲げる事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告

2 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可の申請

第74条第2号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第74条第3号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第74条第4号に掲げる事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定による公告

2 都市再開発法第7条の9第1項の規定による認可の申請

第74条第5号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第74条第6号に掲げる事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定による公告

2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定による認可の申請

第74条第7号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第74条第8号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第74条第9号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項の規定による公告の前

第1号様式

(平17規32・平23規21・令4規30・一部改正)

 略

第2号様式

(平13規42・平17規32・平23規21・平25規21・令4規30・一部改正)

 略

第3号様式

(平25規21・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規32・平23規21・令4規30・一部改正)

 略

第5号様式

(平17規32・令4規30・一部改正)

 略

第6号様式(表)

(平17規32・平20規45・平23規21・令4規30・一部改正)

 略

第6号様式(裏)

(平15規20・全部改正、平23規21・一部改正)

 略

第7号様式

(平17規32・平20規45・平23規21・平25規21・令4規30・一部改正)

 略

第7号の2様式

(令元則31・全部改正)

 略

第7号の3様式

(平29規48・全部改正)

 略

第7号の4様式(表)

(平22規35・追加、平22規39・平23規21・一部改正)

 略

第7号の4様式(裏)

(平22規35・追加、平28規11・一部改正)

 略

第8号様式

(平17規32・平25規21・一部改正)

 略

第9号様式(A票)

 略

第9号様式(B票)

 略

第9号様式(C票)

 略

第9号様式(D票)

 略

第10号様式

(平17規32・全部改正、平19規82・平28規11・一部改正)

 略

第11号様式

(平28規11・一部改正)

 略

第12号様式

(平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第13号様式

(平19規23・平19規82・一部改正)

 略

第14号様式

(平17規32・平23規21・平29規48・一部改正)

 略

第15号様式

(平17規32・一部改正)

 略

第16号様式

(令3規102・全部改正)

 略

第17号様式

(令3規102・全部改正)

 略

第18号様式

(令5規35・全部改正)

 略

第19号様式

(令5規35・全部改正)

 略

第20号様式

(令5規35・全部改正)

 略

第21号様式

(令5規35・全部改正)

 略

第22号様式

(平17規32・平26規42・令4規30・一部改正)

 略

第23号様式

 略

第24号様式(表)

(平23規21・一部改正)

 略

第24号様式(裏)

(平17規32・全部改正、平19規82・平25規62・平28規11・令2規54・一部改正)

 略

第25号様式

(平18規42・全部改正)

 略

第26号様式

(平17規32・平18規42・一部改正)

 略

第27号様式

(平17規32・全部改正、平18規42・平23規21・平25規21・平28規11・一部改正)

 略

第28号様式

(平17規32・全部改正、平18規42・平23規21・平25規21・平28規11・一部改正)

 略

第29号様式

(平17規32・平18規42・一部改正)

 略

第30号様式

(平17規32・平18規42・一部改正)

 略

第31号様式

(平17規32・平18規42・平25規21・一部改正)

 略

第32号様式

(平18規42・全部改正、平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第33号様式

(平17規32・平25規21・一部改正)

 略

第34号様式

(平17規32・平25規21・一部改正)

 略

第34号の2様式

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

 略

第35号様式

(平17規32・全部改正、平18規42・平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第36号様式

(平17規32・全部改正、平18規42・平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第37号様式

(平17規32・平18規42・平23規21・一部改正)

 略

第37号の2様式

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

 略

第37号の3様式

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

 略

第37号の4様式

(平18規42・追加、平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第37号の5様式

(平18規42・追加、平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第37号の6様式

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

 略

第37号の7様式

(平18規42・追加、平25規21・一部改正)

 略

第37号の8様式

(平18規42・追加)

 略

第37号の9様式

(平18規42・追加、平28規11・一部改正)

 略

第37号の10様式

(平18規42・追加、平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第37号の11様式

(平18規42・追加、平28規11・一部改正)

 略

第37号の12様式

(平18規42・追加、平23規21・平28規11・一部改正)

 略

第38号様式

(平17規32・平20規45・一部改正)

 略

第39号様式

(平15規72・平17規9・平23規21・一部改正)

 略

第40号様式

(平15規72・平17規9・平23規21・一部改正)

 略

墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則

平成12年3月31日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の3 掃/第2章 清掃事業
沿革情報
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年12月28日 規則第124号
平成13年3月30日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年9月30日 規則第62号
平成15年11月28日 規則第72号
平成16年6月30日 規則第47号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年4月21日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年11月27日 規則第82号
平成20年3月27日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第45号
平成20年6月30日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年6月30日 規則第35号
平成22年9月30日 規則第39号
平成23年4月1日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年12月24日 規則第62号
平成26年5月21日 規則第25号
平成26年9月25日 規則第42号
平成28年3月9日 規則第11号
平成28年10月20日 規則第69号
平成29年6月21日 規則第48号
令和元年12月14日 規則第31号
令和2年10月5日 規則第54号
令和2年10月21日 規則第62号
令和3年9月14日 規則第102号
令和4年3月10日 規則第30号
令和5年4月3日 規則第35号