○墨田区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(扶養義務者等及び知事への引取通知)

第3条 区長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して、被救護者の引取りを行うべき旨を通知しなければならない。

2 区長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

3 区長は、被救護者の扶養義務者等がないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取りを行う者がないときは、被救護者の状況を付して、東京都知事(以下「知事」という。)に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知する。

(領事への通知)

第4条 区長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合において必要と認めるときは、その所属国の領事に通知を行い、引取り等につき協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 区長は、被救護者が重症である等特別の事情により、扶養義務者等が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は扶養義務者等からの請求により、相当の期間を定めて被救護者の留置救護を行うことができる。

2 区長が特に必要と認めるときは、被救護者又は扶養義務者等からの請求がない場合であっても、前項による留置救護を行うことができる。

(送還)

第6条 区長は、次の各号の一に該当するときは、第3条第1項の通知をした扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 前条の規定による留置救護の期間が終了しても被救護者を引き取らないとき。

(3) 前条第1項の規定による留置救護の請求があった場合において、相当の理由があると認められないとき。

(施設等への委託)

第7条 区長は、適当と認める施設又は私人に被救護者の救護を委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第8条 区長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(知事への請求)

第9条 区長は、被救護者から前条の規定による救護費用の弁償がなされない場合であってその扶養義務者がないとき若しくは明らかでないとき又はその扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、知事に対し費用の弁償を請求するものとする。

(告示期間)

第10条 法第9条の規定による告示の期間は、30日以上とする。

(通知事項)

第11条 区長は、法第10条の規定により行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物品の処分)

第12条 区長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 区長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができる。

3 遺留物品の売却は、競売により行う。ただし、有価証券及び見積価格が別に定める額以下のものについては、この限りではない。

4 区長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても、なお費用の弁償額に足りないときは、支弁した費用の計算書を付して、知事に対して当該不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第13条 区長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合において、区費をもって一時繰替支弁する費用の種目は、東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則(昭和36年東京都規則第89号)に定める種目とする。

(補則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

墨田区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年3月31日 規則第22号

(昭和62年3月31日施行)