○墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月30日

規則第46号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規63・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 区長は、次に掲げる事項の調査を行った上、条例第3条に規定する災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下この章において同じ。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(昭57規63・平19規46・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 区長は、墨田区の区域外で死亡した区民の遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、区民でない遺族に対し、災害弔慰金を支給するときは、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57規63・追加)

(支給の手続)

第4条 区長は、次に掲げる事項の調査を行った上、条例第9条に規定する災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷をし、又は疾病にかかった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(昭57規63・追加、平19規46・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 区長は、墨田区の区域外で障害の原因となる負傷をし、又は疾病にかかった障害者に対し、災害障害見舞金を支給するときは、当該地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、障害者に対し、前条第3号に掲げる事項を調査するに当たっては、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。

(昭57規63・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規63・旧第3章繰下)

(貸付利率)

第6条 条例第14条第2項に規定する規則で定める率は、年1.5パーセントとする。

(平31規12・追加)

(借入れの申込み)

第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書(第2号様式)に次に掲げる書類を添え、区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の区市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該区市町村長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規63・旧第4条繰下・一部改正、平19規46・一部改正、平31規12・旧第6条繰下)

(調査)

第8条 区長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規63・旧第5条繰下・一部改正、平19規46・一部改正、平31規12・旧第7条繰下)

(貸付けの決定)

第9条 区長は、借入申込者に対して、資金を貸し付ける旨を決定したときは貸付決定通知書(第3号様式)により、資金を貸し付けない旨を決定したときは貸付不承認決定通知書(第4号様式)により、当該借入申込者に通知するものとする。

(昭57規63・旧第6条繰下・一部改正、平31規12・旧第8条繰下)

(借用書及び請求書の提出)

第10条 貸付決定通知書を受けた者は、速やかに、借用書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人が連署した借用書)(第5号様式)、貸付決定通知書を受けた者の印鑑登録証明書(連帯保証人を立てる場合は、借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書)並びに貸付金請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭57規63・旧第7条繰下・一部改正、平23規36・一部改正、平31規12・旧第9条繰下・一部改正)

(貸付金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による貸付手続が終わったときは、貸付金を交付するものとする。

(昭57規63・旧第8条繰下・一部改正、平19規46・平29規67・一部改正、平31規12・旧第10条繰下)

(償還の完了)

第12条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規63・旧第9条繰下・一部改正、平23規36・一部改正、平31規12・旧第11条繰下)

(繰上償還の申出)

第13条 貸付金の繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭57規63・旧第10条繰下・一部改正、平31規12・旧第12条繰下)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払猶予を認める旨を決定したときは支払猶予承認通知書(第9号様式)により、支払猶予を認めない旨を決定したときは支払猶予不承認通知書(第10号様式)により、当該借受人に通知するものとする。

(昭57規63・旧第11条繰下・一部改正、平31規12・旧第13条繰下)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払免除を認める旨を決定したときは違約金支払免除承認通知書(第12号様式)により、支払免除を認めない旨を決定したときは違約金支払免除不承認通知書(第13号様式)により、当該借受人に通知するものとする。

(昭57規63・旧第12条繰下・一部改正、平31規12・旧第14条繰下)

(償還免除)

第16条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除申請書(第14号様式)に次に掲げるいずれかの書類を添え、区長に提出しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

2 区長は、償還免除を認める旨を決定したときは償還免除承認通知書(第15号様式)により、償還免除を認めない旨を決定したときは償還免除不承認通知書(第16号様式)により、当該償還免除申請者に通知するものとする。

(昭57規63・旧第13条繰下・一部改正、平19規46・一部改正、平31規12・旧第15条繰下、令2規5・一部改正)

(督促)

第17条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規63・旧第14条繰下、平31規12・旧第16条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は連帯保証人の氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、氏名等変更届(第17号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(昭57規63・旧第15条繰下・一部改正、平19規46・一部改正、平31規12・旧第17条繰下)

第5章 雑則

(昭57規63・旧第4章繰下)

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(昭57規63・全部改正・旧第16条繰下、平31規12・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に適用する。

(平23規36・旧付則・一部改正)

(東日本大震災に係る特例措置)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第7条第2項の規定の適用については、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「平成30年3月31日」とする。

(平23規36・追加、平31規12・一部改正)

3 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第10条の規定の適用については、同条中「連帯保証人の連署した借用書」とあるのは「借用書」と、「貸付決定通知書を受けた者及び連帯保証人の印鑑登録証明書」とあるのは「貸付決定通知書を受けた者の印鑑登録証明書」とする。

(平23規36・追加、平31規12・一部改正)

4 第2項の災害援護資金の貸付けに係る条例付則第3項に規定する償還免除については、第16条第1項の規定にかかわらず、償還免除申請書に添付する書類は、借受人が無資力又はこれに近い状態にあり、貸付金を償還することができなくなったことを証する書類とする。

(平23規36・追加、平31規12・一部改正)

(昭和57年12月1日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成5年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第29号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第2項から第4項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式から第10号様式まで及び第12号様式から第17号様式までにより作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月28日規則第67号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第12号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年1月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月30日から適用する。

第1号様式

(昭57規63・追加、平8規29・平19規46・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(昭57規63・旧第1号様式繰下・一部改正、平8規29・平19規46・平23規36・平31規12・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(昭57規63・旧第1号様式繰下・一部改正、平5規19・平19規46・平23規36・一部改正)

 略

第3号様式

(昭57規63・旧第2号様式繰下・一部改正、平5規19・平8規29・平19規46・平23規36・平29規67・平31規12・一部改正)

 略

第4号様式(表)

(令2規5・全部改正)

 略

第4号様式(裏)

(令2規5・全部改正)

 略

第5号様式

(昭57規63・旧第4号様式繰下・一部改正、平5規19・平8規29・平19規46・平23規36・平29規67・平31規12・一部改正)

 略

第6号様式

(平23規36・全部改正)

 略

第7号様式

(昭57規63・旧第6号様式繰下、平5規19・平8規29・平19規46・平23規36・一部改正)

 略

第8号様式

(昭57規63・旧第7号様式繰下・一部改正、平5規19・平8規29・平19規46・平23規36・一部改正)

 略

第9号様式

(昭57規63・旧第8号様式繰下・一部改正、平5規19・平8規29・平23規36・平29規67・一部改正)

 略

第10号様式(表)

(令2規5・全部改正)

 略

第10号様式(裏)

(令2規5・全部改正)

 略

第11号様式

(昭57規63・旧第10号様式繰下、平5規19・平8規29・平19規46・平29規67・一部改正)

 略

第12号様式

(昭57規63・旧第11号様式繰下、平5規19・平8規29・平23規36・平29規67・一部改正)

 略

第13号様式(表)

(令2規5・全部改正)

 略

第13号様式(裏)

(令2規5・全部改正)

 略

第14号様式

(昭57規63・旧第13号様式繰下・一部改正、平5規19・平8規29・平19規46・平23規36・平31規12・一部改正)

 略

第15号様式

(昭57規63・旧第14号様式繰下、平5規19・平8規29・平23規36・平29規67・平31規12・一部改正)

 略

第16号様式(表)

(令2規5・全部改正)

 略

第16号様式(裏)

(令2規5・全部改正)

 略

第17号様式

(昭57規63・旧第16号様式繰下・一部改正、平5規19・平8規29・平19規46・平23規36・一部改正)

 略

墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第46号

(令和2年1月21日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第46号
昭和57年12月1日 規則第63号
平成5年4月1日 規則第19号
平成8年3月28日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第46号
平成23年7月6日 規則第36号
平成29年12月28日 規則第67号
平成31年3月22日 規則第12号
令和2年1月21日 規則第5号