○墨田区保育所条例

昭和36年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、墨田区保育所(以下「保育所」という。)別表のとおり設置する。

(昭44条4・全部改正、平10条31・平12条32・一部改正)

(開所時間)

第2条 保育所の開所時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。ただし、区長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号)第2条第1号及び第2号に掲げる標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育を行う保育所の開所時間は、区長が別に定める。

(平12条32・追加、平15条35・平27条24・一部改正)

(休園日)

第3条 保育所の休園日は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平15条46・追加)

(入所資格)

第4条 保育所に入所することができる者は、法第24条の規定により保育所における保育が行われることとなった者でなければならない。

(平12条32・旧第2条繰下、平15条46・旧第3条繰下、平22条14・平25条41・一部改正)

(指定管理者による保育所の管理)

第5条 区長は、保育所の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保育所の管理を法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平15条46・追加)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の運営に関すること(区長又は墨田区福祉事務所の長の権限に属する事務を除く。)

(2) 保育所の施設、設備及び物品の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。

(3) 保育所の施設の環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の管理のうち区長が必要と認める業務

(平15条46・追加、平21条17・平25条41・一部改正)

(利用料金)

第6条の2 指定管理者は、墨田区特別保育の利用に関する条例第2条第3号に規定する一時延長保育又は同条第6号に規定する一時保育(以下この項において「一時延長保育等」という。)を行ったときは、当該一時延長保育等に係る児童の扶養義務者から、当該一時延長保育等に係る費用(次項において「利用料金」という。)を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平21条17・追加、平27条24・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第7条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 保育所の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、保育所の効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平15条46・追加、平21条17・一部改正)

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、その管理する保育所の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 保育所の管理の実施状況及び利用状況

(2) 保育所の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による保育所の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めたときは、保育所の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平15条46・追加、平21条17・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第9条 指定管理者及び指定管理者の従業員で保育所の管理業務に従事しているものは、保育所の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平15条46・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった保育所の施設、設備又は物品を速やかに原状に回復しなければならない。

(平15条46・追加)

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、その管理する保育所の施設、設備又は物品に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平15条46・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第12条 区長は、指定管理者の指定をしたとき、又は指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平15条46・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平12条32・旧第3条繰下、平15条46・旧第4条繰下)

1 この条例の施行期日は、墨田区規則で定める。

(昭和36年規則第3号により昭和36年4月1日から施行)

(平22条14・旧付則・一部改正)

2 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成22年4月1日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区花園保育園

墨田区東向島一丁目4番4号

(平成23年規則第4号により平成23年3月31日)

(平22条14・追加)

3 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成24年2月1日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区福神橋保育園

墨田区文花一丁目27番19号

(平成25年規則第1号により平成25年1月4日)

(平23条35・追加)

4 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成24年11月1日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区すみだ保育園

墨田区墨田四丁目8番14号

(平成25年規則第61号により平成25年12月21日)

(平24条50・追加)

5 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成24年12月1日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区寺島保育園

墨田区八広五丁目10番14号

(平成25年規則第13号により平成25年3月31日)

(平24条50・追加)

6 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成25年4月1日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区八広保育園

墨田区八広五丁目10番14号

(平成26年規則第15号により平成26年5月1日)

(平24条59・追加)

7 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成25年12月20日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区太平保育園

墨田区亀沢二丁目24番1号

(平成26年規則第15号により平成26年3月31日)

(平25条41・追加)

8 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成26年5月1日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区きんし保育園

墨田区亀沢二丁目24番6号

(平成28年規則第8号により平成28年6月4日)

(平26条19・追加)

9 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成28年6月11日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区亀沢保育園

墨田区亀沢二丁目24番6号

(平成30年規則第37号により平成30年6月23日)

(平28条25・追加)

10 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、平成29年3月25日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区東あずま保育園

墨田区立花二丁目32番12号

(平28条60・追加)

11 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、令和3年3月20日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区立川保育園

墨田区亀沢二丁目24番6号

(令和3年規則第115号により令和3年12月11日)

(令2条例32・追加)

12 次の表の左欄に掲げる保育所の位置は、令和4年6月18日から墨田区規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区横川橋保育園

墨田区亀沢二丁目24番6号

(令和4年規則第103号により令和5年1月21日)

(令3条32・追加)

(昭和38年10月10日条例第18号)

この条例の施行期日は、墨田区規則で定める。

(昭和38年規則第19号により昭和38年12月1日から施行)

(昭和40年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例の施行期日は、墨田区規則で定める。

(昭和41年規則第3号により昭和41年4月1日から施行)

(昭和41年7月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。ただし、江東橋保育園および横川橋保育園に関する部分以外の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第23号により昭和42年5月1日から施行)

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例の施行期日は、墨田区規則で定める。

(昭和43年規則第9号により昭和43年4月1日から施行)

(昭和43年10月12日条例第23号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第40号により昭和43年11月1日から施行)

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第25号により昭和44年7月1日から施行)

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第9号により昭和45年4月1日から施行)

(昭和46年3月24日条例第10号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第19号により昭和46年7月1日から施行)

(昭和48年9月29日条例第23号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第45号により昭和48年12月1日から施行)

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第14号により昭和49年4月1日から施行)

(昭和51年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第32号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、鐘ケ淵北保育園に関する部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年6月20日条例第24号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年12月3日条例第53号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月2日条例第36号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第31号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。ただし、第2条(第1号に係る部分に限る。)、第4条(延長保育に係る部分に限る。)、次項から付則第4項まで及び別表(1 延長保育の部に係る部分に限る。)の規定は平成16年4月1日から、第2条(第2号及び第4号に係る部分に限る。)及び別表(2 休日保育の部及び4 一時保育の部に係る部分に限る。)の規定は同年6月1日から施行する。

(平成15年12月9日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 墨田区保育所条例の一部を改正する条例(平成14年墨田区条例第53号)は、廃止する。

(平成20年12月10日条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第44号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等(墨田区横川さくら保育園分園に係るものに限る。)は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区保育所条例の規定の例により行うことができる。

(平成22年3月30日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第35号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第50号)

この条例中付則に2項を加える改正規定(付則第4項に係る部分に限る。)は平成24年11月1日から、付則に2項を加える改正規定(付則第5項に係る部分に限る。)は同年12月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第59号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日条例第41号)

この条例は、平成25年12月20日から施行する。

(平成26年3月28日条例第19号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第25号)

この条例は、平成28年6月11日から施行する。

(平成28年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第60号)

この条例は、平成29年3月25日から施行する。

(令和2年9月30日条例第32号)

この条例は、令和3年3月20日から施行する。

(令和3年12月13日条例第32号)

この条例は、令和4年6月18日から施行する。ただし、別表の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第16号により令和4年4月1日から施行)

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(昭44条4・追加・昭45条6・昭46条3・昭48条23・昭49条10・昭51条13・昭51条20・昭52条9・昭52条13・昭53条14・昭54条9・昭54条32・昭55条19・昭56条11・昭57条18・昭58条17・平元条24・平4条53・平6条36・平20条54・平21条44・平28条59・令3条32・一部改正)

名称

位置

墨田区江東橋保育園

墨田区緑四丁目35番9号

墨田区江東橋保育園分園

墨田区亀沢三丁目12番5号

墨田区横川橋保育園

墨田区太平一丁目27番13号

墨田区中川保育園

墨田区東墨田二丁目1番15号

墨田区花園保育園

墨田区東向島三丁目16番2号

墨田区押上保育園

墨田区押上二丁目10番17号

墨田区福神橋保育園

墨田区文花一丁目30番21―101号

墨田区文花保育園

墨田区文花一丁目24番5号

墨田区あおやぎ保育園

墨田区東向島四丁目37番17号

墨田区すみだ保育園

墨田区墨田四丁目22番4―101号

墨田区東駒形保育園

墨田区東駒形一丁目6番8号

墨田区亀沢保育園

墨田区亀沢一丁目27番5号

墨田区東あずま保育園

墨田区立花一丁目27番6―101号

墨田区おむらい保育園

墨田区文花一丁目32番1―103号

墨田区太平保育園

墨田区太平一丁目13番10号

墨田区きんし保育園

墨田区江東橋四丁目30番2―301号

墨田区鐘ケ淵北保育園

墨田区堤通二丁目8番15―109号

墨田区梅若保育園

墨田区墨田二丁目38番13号

墨田区立川保育園

墨田区立川一丁目5番2号

墨田区中川南保育園

墨田区立花六丁目8番2―106号

墨田区長浦保育園

墨田区八広五丁目10番1―105号

墨田区寺島保育園

墨田区東向島一丁目23番10号

墨田区水神保育園

墨田区堤通二丁目6番9―103号

墨田区しらひげ保育園

墨田区堤通二丁目5番5―101号

墨田区横川さくら保育園

墨田区横川五丁目9番1号

墨田区横川さくら保育園分園

墨田区立花一丁目23番5―206号

墨田区保育所条例

昭和36年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
未施行情報
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第4号
昭和38年10月10日 条例第18号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和41年7月8日 条例第17号
昭和42年3月24日 条例第16号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和43年10月12日 条例第23号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和46年3月24日 条例第10号
昭和48年9月29日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和51年6月30日 条例第20号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和52年6月30日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和54年3月14日 条例第9号
昭和54年9月29日 条例第32号
昭和55年6月30日 条例第19号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和57年3月31日 条例第18号
昭和58年3月14日 条例第17号
平成元年6月20日 条例第24号
平成4年12月3日 条例第53号
平成6年12月2日 条例第36号
平成10年3月30日 条例第31号
平成12年3月30日 条例第32号
平成15年9月30日 条例第35号
平成15年12月9日 条例第46号
平成20年12月10日 条例第54号
平成21年3月30日 条例第17号
平成21年12月11日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第14号
平成23年12月12日 条例第35号
平成24年9月28日 条例第50号
平成24年12月11日 条例第59号
平成25年7月4日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第19号
平成27年3月17日 条例第24号
平成28年3月30日 条例第25号
平成28年9月30日 条例第59号
平成28年9月30日 条例第60号
令和2年9月30日 条例第32号
令和3年12月13日 条例第32号
令和4年12月12日 条例第56号
令和5年3月24日 条例第17号