○墨田区母子生活支援施設条例施行規則
平成元年8月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区母子生活支援施設条例(昭和40年墨田区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平10規36・一部改正)
(利用世帯数)
第2条 母子生活支援施設の利用世帯数は、9世帯とする。
(平10規36・平23規26・令3規22・令5規41・一部改正)
(利用者の守るべき事項)
第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 母子生活支援施設の秩序及び風紀を乱さないこと。
(2) 付帯設備及び備品等を毀損しないこと。
(3) 火災その他事故の発生防止に努めること。
(4) 無断で外泊し、又は他人を立ち入らせないこと。
(5) 居室及び共同で使用する場所の清潔保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が指示すること。
(平10規36・平23規26・一部改正)
(指定管理者の業務から除外する業務)
第4条 条例第8条第1号に規定する区長の権限に属する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条、第31条第1項及び第56条第2項に定める事務で、児童福祉法施行細則(昭和40年墨田区規則第9号)第2条の規定により墨田区福祉事務所長に委任するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事務
(平17規69・全部改正、平23規26・平28規12・一部改正)
(指定管理者の公募)
第5条 条例第9条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平17規69・全部改正、平23規26・一部改正)
(指定管理者の申請)
第6条 条例第9条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平17規69・追加、平28規12・一部改正)
(平17規69・追加)
(協定の締結)
第8条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第12条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 施設の管理に関する事項
(4) 管理経費に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の管理に関し必要な事項
(平17規69・追加)
(業務報告書の提出)
第9条 条例第13条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平17規69・追加、平23規26・一部改正)
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規69・追加)
付則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第36号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成17年5月23日規則第69号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成23年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月9日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月3日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年6月22日規則第41号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
第1号様式
(平17規69・追加、平28規12・令4規24・一部改正)
略
第2号様式
(平17規69・追加、平28規12・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平17規69・追加、平28規12・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平17規69・追加、平23規26・・平28規12一部改正)
略