○すみだ福祉保健センター条例

平成元年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 区民の福祉の増進と健康づくりに必要なサービスを総合的に提供するとともに、墨田区における地域福祉の振興を図るため、すみだ福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)を東京都墨田区向島三丁目36番7号に設置する。

(事業)

第2条 福祉保健センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 心身に障害を有する児童の福祉の増進に関すること。

(2) 障害者の生活介護に関すること。

(3) 身体障害者に対する便宜の供与等に関すること。

(4) 在宅の高齢者等の福祉の増進及び通所介護に関すること。

(5) 区民の健康の増進及び疾病の早期発見に関すること。

(6) 機能訓練及び社会復帰訓練に関すること。

(7) 障害児(者)の歯科相談に関すること。

(8) 休日応急診療施設の管理に関すること。

(9) 地域福祉の振興に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平11条15・平12条39・平20条46・平27条16・一部改正)

(施設)

第3条 福祉保健センターには、次の施設を設ける。

(1) 児童デイサービス施設

(2) 障害者生活介護施設

(3) 身体障害者福祉センター

(4) 老人福祉センター及び高齢者在宅サービスセンター

(5) 健康増進室等区民の健康の増進及び疾病の早期発見に必要な施設

(6) 理学療法室等機能訓練及び社会復帰訓練に必要な施設

(7) 障害児(者)歯科相談室等障害児(者)の歯科相談に必要な施設

(8) 休日応急診療に必要な施設

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

2 児童デイサービス施設及び障害者生活介護施設の管理運営等については、この条例に定めるもののほか、別に条例で定める。

(平11条15・平15条8・平20条46・一部改正)

(開館時間等)

第4条 福祉保健センター(児童デイサービス施設及び障害者生活介護施設を除く。次条において同じ。)の各施設の開館時間等は、次表のとおりとする。ただし、指定管理者(第15条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

施設名

区分

開館時間

身体障害者福祉センター

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後9時まで

日曜日

午前9時から午後5時まで

老人福祉センター

日曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

高齢者在宅サービスセンター

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

健康増進室

水曜日

午前9時から午後9時まで

機能訓練施設

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

備考 歯科相談施設及び休日応急診療施設の開館時間等は、区長が別に定める。

(平17条23・全部改正、平20条46・一部改正)

(休館日)

第5条 福祉保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日(身体障害者福祉センター及び老人福祉センターを除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認める施設については、区長の承認を得て、前項の休館日にもその業務を行うことができる。

(平17条23・全部改正、平20条46・一部改正)

(利用の手続)

第6条 福祉保健センターの施設(次条から第12条までにおいては、児童デイサービス施設、障害者生活介護施設及び高齢者在宅サービスセンターを除く。)及び付帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条23・全部改正、平20条46・平27条16・一部改正)

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉保健センターの管理上支障があるとき。

(平17条23・全部改正、平27条16・一部改正)

(有料施設)

第8条 健康増進室の利用は有料とし、その額は3,000円とする。

2 前項に規定する利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者が特に必要があると認めるときは、第1項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既に納めた利用料金は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める場合を除き、返還しない。

(平17条23・全部改正、平27条16・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条23・全部改正、平27条16・一部改正)

(特別の設備等)

第10条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条23・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条23・全部改正、平27条16・一部改正)

(原状回復)

第12条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条23・全部改正)

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条23・全部改正)

(高齢者在宅サービスセンターの特例等)

第14条 高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者

(2) 介護保険法の規定による認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者

(3) 介護保険法の規定による特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係るサービス費の支給に係る者

(4) 介護保険法の規定による介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

(5) 前各号に掲げる者のほか、区内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者で、日常生活に援護を必要とするもの

(6) 前各号に掲げる者の家族その他区長が必要と認める者

2 前項第1号から第4号までに掲げる者がサービスセンターを利用しようとするときは、規則の定めるところにより、利用に関する契約を指定管理者と締結し、又は指定管理者の承認を受けなければならない。

3 第1項第5号及び第6号に掲げる者がサービスセンターを利用しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。この場合においては、第7条の規定を準用する。

4 第1項第1号に掲げる者(以下「通所介護利用者」という。)は、次に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

5 第1項第2号に掲げる者(以下「認知症対応型通所介護利用者」という。)は、次に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される認知症対応型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該認知症対応型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に認知症対応型通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

6 第1項第3号に掲げる者(以下「総合事業利用者」という。)は、次に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される総合事業に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して区長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該総合事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に総合事業に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

7 第1項第4号に掲げる者(以下「介護予防認知症対応型通所介護利用者」という。)は、次に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される介護予防認知症対応型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防認知症対応型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防認知症対応型通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

8 指定管理者は、第4項から前項までの規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で通所介護利用者、認知症対応型通所介護利用者、総合事業利用者及び介護予防認知症対応型通所介護利用者(以下この項において「通所介護利用者等」という。)に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、通所介護利用者等から徴収することができる。

9 第1項第5号及び第6号に掲げる者は、規則で定める費用の額を指定管理者に納めなければならない。

10 第4項から前項までの規定によりサービスセンターの利用者が指定管理者に支払う費用は、当該指定管理者の収入とする。

11 第11条から第13条までの規定は、サービスセンターを利用する者について準用する。

12 指定管理者は、規則で定めるところにより、第4項から第7項までの規定により通所介護利用者等が指定管理者に支払う費用の額を減額し、又は第9項の規定により利用者が指定管理者に支払う費用の額を減額し、若しくは免除することができる。

(平17条23・追加、平17条46・平18条18・平20条46・平27条16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、福祉保健センターの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条23・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 区長は指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 福祉保健センターの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、福祉保健センターの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条23・追加、平27条16・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第19条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条23・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第18条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条23・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、福祉保健センターの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条23・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、福祉保健センターの管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の福祉保健センターの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、福祉保健センターの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条23・追加、平20条46・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で福祉保健センターの管理の業務に従事しているものは、福祉保健センターの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条23・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第22条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条23・追加)

(損害賠償の義務)

第23条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条23・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条39・旧第13条繰下・一部改正、平17条23・旧第14条繰下)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のすみだ福祉保健センター条例第12条第4項ただし書の規定、第2条の規定による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例第5条第1項ただし書の規定及び第3条の規定による改正後の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例第7条第1項ただし書の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成15年3月19日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のすみだ福祉保健センター条例(以下「改正前の条例」という。)第4条及び第12条第3項の規定により受けた承認並びに第12条第2項の規定により締結した契約は、この条例による改正後のすみだ福祉保健センター条例第6条及び第14条第3項の規定により受けた承認並びに第14条第2項の規定により締結した契約とみなす。ただし、改正前の条例第6条第1項及び第12条第4項から第6項までの規定により納付された使用料等の取扱いについては、なお従前の例による。

(墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例の一部を改正する条例)

3 墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例(平成元年墨田区条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成17年9月30日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の利用に係る利用料等の算定については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第16号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度におけるこの条例による改正後の第14条第1項第3号、第2項、第6項及び第8項の規定の適用については、第14条第1項第3号中「介護保険法の規定による特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係るサービス費」とあるのは「介護保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法の規定による介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費」と、同条第2項中「し、又は指定管理者の承認を受けければならない」とあるのは「しなければならない」と、同条第6項各号列記以外の部分中「総合事業利用者」とあるのは「介護予防通所介護利用者」と、同項第1号中「区長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第8項中「総合事業利用者」とあるのは「介護予防通所介護利用者」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のすみだ福祉保健センター条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第2項の規定により締結した契約及び同条第3項の規定により受けた承認は、平成29年3月31日を期限として、この条例による改正後の条例第14条第2項の規定により締結した契約及び同条第3項の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第14条第4項から第9項までの規定により納付された利用料等の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

すみだ福祉保健センター条例

平成元年3月31日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成元年3月31日 条例第19号
平成11年3月12日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第39号
平成12年12月12日 条例第63号
平成14年3月28日 条例第22号
平成15年3月19日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第23号
平成17年9月30日 条例第46号
平成18年3月30日 条例第18号
平成20年9月30日 条例第46号
平成27年3月17日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第17号