○墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例
平成元年3月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 すみだ福祉保健センター条例(平成元年墨田区条例第19号)第3条第2項及びすみだステップハウスおおぞら条例(平成21年墨田区条例第28号)第3条第2項の規定に基づき、障害者生活介護施設(以下「生活介護施設」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(平11条15・平15条9・平20条49・平21条30・一部改正)
(名称等)
第2条 すみだ福祉保健センター条例第3条第1項第2号の規定により設置する生活介護施設の名称は、すみだ福祉保健センターはばたき福祉園とする。
2 すみだステップハウスおおぞら条例第3条第1項第2号の規定により設置する生活介護施設の名称は、すみだステップハウスおおぞらひだまりとする。
3 生活介護施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業(以下「生活介護事業」という。)を行う。
4 生活介護施設は、通所施設とする。
(平3条16・平11条15・平15条9・平18条48・平20条49・平21条30・平23条30・平25条27・一部改正)
(定員)
第3条 生活介護施設の定員は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。
(平15条9・平20条49・一部改正)
(利用時間)
第4条 生活介護施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者(すみだ福祉保健センター条例第15条及びすみだステップハウスおおぞら条例第4条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。
(平17条23・追加、平20条49・旧第3条の2繰下・一部改正、平21条30・一部改正)
(休業日)
第5条 生活介護施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平17条23・追加、平20条49・旧第3条の3繰下・一部改正)
(利用対象者)
第6条 生活介護事業を利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(法第5条第7項に規定する生活介護に係るものに限る。)の交付を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けた者
(平20条49・追加、平23条30・平24条16・一部改正)
(1) 利用者(生活介護事業を利用する者。以下同じ。)が定員に達しているとき。
(2) 伝染性の疾病にかかっている者であるとき(生活介護事業を利用することにより、他の利用者等に伝染するおそれがある場合に限る。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活介護施設の管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、知的障害者福祉法第15条の4又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による委託を受けた場合において、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、区長の承認を得て、当該委託に係る障害者の利用を拒否することができる。
(平15条9・全部改正、平17条23・平18条48・一部改正、平20条49・旧第4条繰下・一部改正)
(費用負担)
第8条 利用者(措置による利用者を除く。)は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を指定管理者に納めなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、当該利用者から徴収することができる。
3 前2項において利用者が指定管理者に支払う費用は、当該指定管理者の収入とする。
(平15条9・追加、平17条23・平18条48・一部改正、平20条49・旧第5条繰下・一部改正、平23条30・令5条2・一部改正)
(契約の解除等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活介護事業の利用に関する契約を解除し、又は生活介護施設の利用を停止し、制限し、若しくは終了させることができる。
(2) 災害その他の事故により、生活介護施設を利用することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(平15条9・追加、平17条23・一部改正、平20条49・旧第6条繰下・一部改正、平25条27・一部改正)
(平15条9・追加、平20条49・旧第7条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第11条 施設利用者は、生活介護施設の設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平15条9・追加、平20条49・旧第8条繰下・一部改正)
(生活介護施設の管理)
第12条 生活介護施設の管理事務(措置に係る事務を除く。)は、指定管理者が行う。
(平20条49・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条9・旧第6条繰下・一部改正、平20条49・旧第10条繰下)
付則
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
付則(平成3年3月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月12日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月19日条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項の規定が適用される場合におけるこの条例による改正後の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、同項中「法第15条の11第2項第1号」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号」とする。
3 新条例第4条の規定による契約の締結その他入所のための必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成17年3月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
4 前項の規定による改正前の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例第4条の規定による契約は、同項の規定による改正後の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例第4条の規定による契約とみなす。ただし、改正前の条例第5条の規定により納付された費用の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(平成18年6月30日条例第48号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第49号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定による契約の締結その他生活介護事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成21年6月25日条例第30号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第7条第1項の規定による契約の締結その他生活介護事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだステップハウスおおぞらひだまりに係るものに限る。)は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(平成23年9月30日条例第30号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第43号により第2条第3項及び第6条第1号の改正規定は平成23年10月1日から施行、第8条第1項の改正規定は平成24年4月1日から施行)
付則(平成24年3月29日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。