○墨田区高齢者在宅サービスセンター条例

平成12年3月30日

条例第43号

墨田区高齢者在宅サービスセンター条例(平成3年墨田区条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の高齢者、その家族等に各種のサービスを提供することにより、その福祉の増進を図るため、墨田区高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 サービスセンターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護に関すること。

(3) 介護保険法第8条の2第16項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関すること。

(4) 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に関すること。

(5) ボランティア活動の奨励及び援助に関すること。

(6) 介護相談及び介護者の研修に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平18条28・平24条17・平27条21・令2条21・一部改正)

(利用対象者)

第4条 サービスセンターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者

(2) 介護保険法の規定による認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者

(3) 介護保険法の規定による総合事業に係るサービス費の支給に係る者

(4) 介護保険法の規定による介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

(5) 前各号に掲げる者のほか、区内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者で、日常生活に援護を必要とするもの

(6) 前各号に掲げる者の家族その他指定管理者(第15条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が必要と認める者

(平17条28・平18条28・平27条21・一部改正)

(開館時間)

第5条 サービスセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(平17条28・全部改正)

(休館日)

第6条 サービスセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月30日及び同月31日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、同項の休館日にもその業務を行うことができる。

(平17条28・全部改正、平27条21・一部改正)

(利用の手続)

第7条 第3条第1号から第4号までに掲げる事業を利用しようとする者(第4条第1号から第4号までに掲げる者に限る。)は、墨田区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、利用に関する契約を指定管理者と締結し、又は指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第3条第7号に掲げる事業を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条28・全部改正、平18条28・平27条21・一部改正)

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、前条第2項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) サービスセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスセンターの管理上支障があるとき。

(平17条28・全部改正、平24条17・一部改正)

(利用料等)

第9条 第3条第1号に掲げる事業を利用する者(以下「通所介護利用者」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

2 第3条第2号に掲げる事業を利用する者(以下「認知症対応型通所介護利用者」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される認知症対応型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該認知症対応型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に認知症対応型通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

3 第3条第3号に掲げる事業を利用する者(以下「総合事業利用者」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される介護予防通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して区長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

4 第3条第4号に掲げる事業を利用する者(以下「介護予防認知症対応型通所介護利用者」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額を指定管理者に納めなければならない。

(1) サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される介護予防認知症対応型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防認知症対応型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防認知症対応型通所介護に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用の額

5 指定管理者は、第1項から前項までの規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で通所介護利用者、認知症対応型通所介護利用者、総合事業利用者及び介護予防認知症対応型通所介護利用者(以下この条において「通所介護利用者等」という。)に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、通所介護利用者等から徴収することができる。

6 第3条第7号に掲げる事業を利用する者は、規則で定める費用の額を納めなければならない。

7 第1項から第5項までの規定により通所介護利用者等が指定管理者に支払う費用及び前項の規定により利用者が指定管理者に支払う費用は、当該指定管理者の収入とする。

8 指定管理者は、規則で定めるところにより、第1項から第4項までの規定により通所介護利用者等が指定管理者に支払う費用の額を減額し、又は第6項の規定により利用者が指定管理者に支払う費用の額を減額し、若しくは免除することができる。

(平17条28・全部改正、平17条49・平18条28・平27条21・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第7条第2項の規定により利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条28・全部改正)

(特別の設備等)

第11条 サービスセンターの利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条28・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条28・追加、平27条21・一部改正)

(原状回復)

第13条 サービスセンターの利用者は、施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(平17条28・追加)

(損害賠償)

第14条 サービスセンターの利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条28・追加)

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、サービスセンターの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条28・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) サービスセンターの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、サービスセンターの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条28・追加、平27条21・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第19条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条28・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第18条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条28・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、サービスセンターの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) サービスセンターの利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条28・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、サービスセンターの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者のサービスセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、サービスセンターの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条28・追加)

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員でサービスセンターの管理の業務に従事しているものは、サービスセンターの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条28・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第22条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条28・追加)

(損害賠償の義務)

第23条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条28・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条28・旧第12条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のすみだ福祉保健センター条例第12条第4項ただし書の規定、第2条の規定による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例第5条第1項ただし書の規定及び第3条の規定による改正後の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例第7条第1項ただし書の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成17年3月30日条例第28号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項の規定により締結した契約及び同条第2項の規定により受けた承認は、この条例による改正後の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例第7条第1項の規定により締結した契約及び同条第2項の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第7条の規定により納付された利用料等の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成17年9月30日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の利用に係る利用料等の算定については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第21号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度におけるこの条例による改正後の第3条第3号、第4号及び第7号、第4条第3号、第7条第1項並びに第9条第3項及び第5項の規定の適用については、第3条第3号中「介護保険法第8条の2第16項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」とあるのは「介護保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護」と、同条第4号中「介護保険法第8条の2第13項」とあるのは「旧法第8条の2第15項」と、同条第7号中「区長が」とあるのは「自立支援型デイサービスその他の区長が」と、第4条第3号中「総合事業に係るサービス費」とあるのは「旧法に基づく介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費」と、第7条第1項中「し、又は指定管理者の承認を受けなければならない」とあるのは「しなければならない」と、第9条第3項各号列記以外の部分中「総合事業利用者」とあるのは「介護予防通所介護利用者」と、同項第1号中「区長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第5項中「総合事業利用者」とあるのは「介護予防通所介護利用者」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定により締結した契約及び同条第2項の規定により受けた承認は、平成29年3月31日を期限として、この条例による改正後の条例第7条第1項の規定により締結した契約及び同条第2項の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第9条の規定により納付された利用料等の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令2条21・一部改正)

名称

位置

墨田区はなみずき高齢者在宅サービスセンター

東京都墨田区八広三丁目22番14号

墨田区なりひら高齢者在宅サービスセンター

東京都墨田区業平五丁目6番2号

墨田区うめわか高齢者在宅サービスセンター

東京都墨田区墨田一丁目4番4号

墨田区高齢者在宅サービスセンター条例

平成12年3月30日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成12年3月30日 条例第43号
平成12年12月12日 条例第63号
平成14年3月28日 条例第22号
平成17年3月30日 条例第28号
平成17年9月30日 条例第49号
平成18年3月30日 条例第28号
平成24年3月29日 条例第17号
平成27年3月17日 条例第21号
令和2年6月30日 条例第21号
令和5年3月24日 条例第17号