○墨田区高齢者福祉センター条例

平成6年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 高齢者に対して健康の増進と教養の向上のための各種サービスを提供することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、墨田区高齢者福祉センター(以下「高齢者福祉センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

立花ゆうゆう館

東京都墨田区立花六丁目8番1―102号

梅若ゆうゆう館

東京都墨田区墨田一丁目4番4号

(平11条44・一部改正)

(事業)

第2条 高齢者福祉センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 教養講座等の実施に関すること。

(3) 高齢者福祉センターの施設の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 高齢者福祉センターには、次の施設を設ける。

(1) ホール

(2) 集会室兼教養娯楽室

(3) サロン、講習室、会議室

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(利用対象者)

第4条 高齢者福祉センターの施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する60歳以上の高齢者及びその介護者並びにボランティア

(2) 前号の高齢者、介護者又はボランティアの組織する団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者(第15条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に認める者及び団体

(平17条29・一部改正)

(開館時間)

第5条 高齢者福祉センターの開館時間は、次表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

施設区分

開館時間

ホール、集会室兼教養娯楽室

平日及び土曜日 午前9時から午後9時まで

日曜日及び敬老の日 午前9時から午後5時まで

サロン、講習室、会議室

午前9時から午後5時まで

備考 敬老の日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する敬老の日をいう。

(平17条29・全部改正)

(休館日)

第6条 高齢者福祉センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 祝日法に規定する国民の祝日(敬老の日を除く。)

(2) 祝日法第3条第2項に規定する休日

(3) その前日及び翌日が祝日法に規定する国民の祝日である日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平17条29・全部改正)

(利用の手続)

第7条 高齢者福祉センターの施設(次条から第13条までにおいては、第3条第1号及び第2号の施設に限る。)及び付帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条29・全部改正)

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。

(1) 第1条に掲げる高齢者福祉センターの目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉センターの管理上支障があるとき。

(平17条29・全部改正)

(利用料)

第9条 利用料は、無料とする。

(平17条29・全部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条29・全部改正)

(特別の設備等)

第11条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条29・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条29・全部改正)

(原状回復)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条29・全部改正)

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条29・追加)

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、高齢者福祉センターの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条29・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他墨田区規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 高齢者福祉センターの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、高齢者福祉センターの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条29・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第19条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条29・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第18条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条29・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、高齢者福祉センターの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条29・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、高齢者福祉センターの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の高齢者福祉センターの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、高齢者福祉センターの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条29・追加)

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で高齢者福祉センターの管理の業務に従事しているものは、高齢者福祉センターの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条29・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第22条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条29・追加)

(損害賠償の義務)

第23条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条29・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

(平17条29・旧第14条繰下)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第29号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区高齢者福祉センター条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により受けた承認は、この条例による改正後の墨田区高齢者福祉センター条例第7条の規定により受けた承認とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区高齢者福祉センター条例

平成6年9月30日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)