○墨田区高額介護サービス費等貸付条例

平成12年3月30日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)により要介護又は要支援の認定を受けた被保険者のうち、高額介護サービス費等の支給対象となるサービス等(以下「支給対象サービス等」という。)に必要な費用の支払が困難なものに資金を貸し付けることにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高額介護サービス費等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費

(2) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費

(3) 法第51条に規定する高額介護サービス費

(4) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費

(5) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費

(6) 法第61条に規定する高額介護予防サービス費

(平18条27・一部改正)

(貸付けの要件)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 墨田区内に引き続き3月以上住所を有していること。

(2) 高額介護サービス費等の支給を受けることができること。

(3) 支給対象サービス等に必要な費用の支払が困難であること。

(4) 介護保険料を滞納していないこと。

(5) 他の制度等により、同種の貸付けを受けていないこと。

(貸付金の額)

第4条 資金の貸付額は、高額介護サービス費等(既に支給されたものを除く。)に相当する額の範囲内の額とする。

(利子)

第5条 貸付金には、利子を付さない。

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 区長は、前項の貸付けの決定に際して、必要な条件を付することができる。

(償還方法)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等を充てることにより行う。

2 前項の償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、高額介護サービス費等の受領の権限を区長に委任しなければならない。

3 前項の規定により区長が受領した高額介護サービス費等と貸付金とに差額が生じたときの措置その他償還について必要な事項は、規則で定める。

(一時償還)

第9条 区長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すとともに、期限を定めて貸付金の全部又は一部の償還を命じることができる。

(1) 貸付金をその目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定に基づき付された条件に違反したとき。

(4) 第11条に規定する報告義務を怠ったとき。

(5) 高額介護サービス費等の支給を受けられなくなったとき。

(償還の免除)

第10条 区長は、借受者が死亡その他やむを得ない事由により貸付金を償還することができなくなったと認めたときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(報告義務)

第11条 借受者が住所を変更したときその他区長が必要と認めるときは、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされたこの条例による改正前の墨田区高額介護サービス費等貸付条例による貸付けについては、なお従前の例による。

墨田区高額介護サービス費等貸付条例

平成12年3月30日 条例第41号

(平成18年4月1日施行)