○墨田区立公園条例

昭和40年3月31日

条例第18号

東京都墨田区立公園条例(昭和33年3月墨田区条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 区以外の者の公園施設の設置等(第4条―第8条)

第3章 公園の占用(第9条―第12条)

第4章 管理(第13条・第14条)

第5章 有料施設(第15条―第16条)

第6章 雑則(第17条―第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他法令の特別の定めがあるものを除くほか、墨田区立公園(以下「公園」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(昭49条17・昭50条29・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

2 この条例において「有料施設」とは、有料で使用させる区立の公園施設をいう。

(昭42条17・追加)

(設置)

第2条 区民の福祉増進と生活文化の向上を図るため、別表第1及び別表第2のとおり公園を設置する。

2 区長は、前項の公園の区域及び面積その他必要な事項を告示するものとする。

(昭50条29・昭61条17・一部改正)

(公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準のうち、区の区域内の公園の区民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

2 区は、次項各号に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの公園の特質に応じて区内における分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するものとする。

3 法第3条第1項の規定による条例で定める基準のうち、公園の配置及び規模の基準は、次の各号に掲げる公園の区分に応じ、当該各号に定める規模を標準とし、それぞれの利用対象者が容易に利用することができるように配置するものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 0.25ヘクタール。ただし、敷地確保の困難性によりやむを得ない場合にあっては、0.05ヘクタール

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 2ヘクタール

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 4ヘクタール

(4) 主として区の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園 その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができる規模

4 区は、前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるように配置し、及びその規模を定めるものとする。

(平25条22・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

7 政令第8条第1項の規定による条例で定める割合は、100分の50とする。

(平25条22・追加、平29条46・一部改正)

(公園及び有料施設の利用時間等)

第3条 区長は、必要と認めるときは、公園の休園日又は開園時間を定めることができる。

2 有料施設(第15条の2に定める有料施設を除く。)の使用時間又は入場時間は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(昭50条29・全部改正)

第2章 区以外の者の公園施設の設置等

(資格)

第4条 法第5条第2項の規定により、公園において公園施設の設置等の許可をすることができる者は、都内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。

(昭50条29・平17条17・一部改正)

(許可申請書の記載事項)

第5条 法第5条第1項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の設置場所

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の設置工事の期間

 公園施設の設置工事費の調達計画

 からまでに掲げるもののほか、区長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 からまでに掲げるもののほか、区長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項の変更の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 からまでに掲げるもののほか、区長が指示する事項

(令4条8・全部改正)

第6条 削除

(昭47条9)

(土地の使用料)

第7条 公園施設を設置し、又は管理する者からは、その使用する土地について、別表第3の範囲内で規則で定める使用料を徴収する。

2 前項に規定するもののほか、公募により自動販売機の設置の許可を受ける者を決定した場合は、別表第4に定める使用料を当該許可を受けた者から徴収する。

3 前2項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(昭50条29・平22条12・平31条5・令4条8・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の休止又は廃止)

第8条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を休止し、又は廃止しようとするときは、その10日前までに、理由を付して区長に届け出、その承認を受けなければならない。

(昭50条29・平22条12・一部改正)

第3章 公園の占用

(許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項に規定する事項のほか、条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 物件の設置工事の方法

(4) 物件の設置工事の期間

(5) 物件の管理方法

(6) 公園の復旧方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が指示する事項

(昭42条17・昭50条29・平22条12・一部改正)

(軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない軽微な改築等で規則で定める事項とする。

(昭42条17・一部改正)

(物件を設けない占用)

第10条の2 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の許可を受けなければならない。

(昭42条17・一部改正)

(占用の条件)

第11条 区長は、占用の許可に際し、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料等)

第12条 公園を占用する者からは、別表第5の範囲内で規則で定める占用料を徴収する。

2 公園を占用するに当たり、付属設備を使用する者からは、当該設備の種別に応じ、1時間につき90円又は1日につき100円を上限として規則で定める使用料を徴収する。

3 第1項の占用料及び前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(昭47条9・平31条5・令2条9・令4条8・一部改正)

第4章 管理

(行為の制限)

第13条 公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる行為については、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

(2) 広告、宣伝その他これに類似の行為をすること。

(3) 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 物品販売その他営業行為をすること。

(6) 植物を採集し、又は損傷すること。

(7) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(8) 公園内の土地又は物件を損傷すること。

(9) ごみその他の汚物を捨てること。

(10) 喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること(区長が別に定める場所を除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(平22条12・平28条58・令元条29・令4条8・一部改正)

(使用の制限又は禁止)

第14条 区長は、公園の管理上必要があると認めるときは、公園の使用を制限し、又は禁止することができる。

(昭50条29・令4条39・一部改正)

第5章 有料施設

(有料施設の設置)

第15条 有料施設は、別表第6のとおりとする。

(昭42条17・全部改正、平31条5・一部改正)

(すみだ北斎美術館等の特例)

第15条の2 有料施設のうち、すみだ北斎美術館、墨田区総合体育館及び東あずま公園集会所の管理運営について必要な事項は、別に条例で定める。

(昭41条37・追加、昭42条17・昭48条31・昭50条29・昭57条13・平14条14・平20条12・平22条12・平27条14・一部改正)

(有料施設の使用)

第15条の3 有料施設(すみだ北斎美術館、墨田区総合体育館及び東あずま公園集会所を除く。別表第6を除き、以下同じ。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 第11条の規定は、有料施設の使用の承認について準用する。

(昭41条37・追加、昭42条17・昭48条31・昭50条29・昭57条13・平14条14・平20条12・平22条12・平27条14・令4条39・一部改正)

(使用料)

第16条 有料施設を使用する者からは、別表第7の範囲内で規則で定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(平31条5・一部改正)

第6章 雑則

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者等」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(昭50条29・一部改正)

(使用料等の返還)

第18条 既に納めた使用料及び占用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、区長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者等の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者等が使用開始前に使用の取りやめを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が返還することを適当と認めたとき。

(昭50条29・平20条12・平24条11・平28条58・一部改正)

(使用料等の減免)

第19条 区長は、相当の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の一部又は全部を免除することができる。

(昭47条9・昭50条29・一部改正)

(監督処分)

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は区民の公園使用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭50条29・平20条12・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条17・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第20条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第20条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を墨田区広報等に掲載すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条17・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条17・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の定めるところにより行うものとする。

(平17条17・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条の6 区長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条17・追加)

(原状回復及び損害賠償義務)

第21条 有料施設の使用の承認を受けた者は、その使用する施設を毀損したとき、又は使用期間の満了、停止若しくは使用の承認の取消しがあったときは、直ちにその使用する施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 有料施設の使用の承認を受けた者が前項に規定する義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を徴収する。

(昭50条29・平24条11・平28条58・令4条39・一部改正)

(指定管理者による管理)

第22条 区長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 公園施設(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設及び隅田公園自動車駐車場以外の有料施設を除く。以下同じ。)の維持及び修繕に関する業務

(2) 公園施設の利用の受付及び案内に関する業務

(3) 特定占用許可(第10条の2に規定する物件を設けない占用の許可のうち、規則で定めるものを除いた占用の許可をいう。以下同じ。)に関する業務

(4) 第13条ただし書の規定による同条第2号第3号及び第5号に係る許可に関する業務

(5) 第14条の規定による公園の利用の制限又は禁止に関する業務

(6) 隅田公園自動車駐車場の利用の承認に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

2 第10条の2第11条第13条第14条第15条の3第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の規定により指定管理者が行う公園の管理に関する業務について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条の2の見出し

物件を設けない占用

特定占用許可

第10条の2

物件を設けないで公園を占用し

特定占用許可を受け

区長

指定管理者

第11条の見出し

占用

特定占用許可

第11条

区長

指定管理者

占用の許可

特定占用許可

第13条各号列記以外の部分

第1号から第5号までに掲げる行為については、

第1号及び第4号に掲げる行為にあっては

受けた

、第2号、第3号及び第5号に掲げる行為にあってはあらかじめ指定管理者の許可を受けた

第14条の見出し

使用

利用

第14条

区長

指定管理者

使用

利用

第15条の3の見出し

有料施設

隅田公園自動車駐車場

使用

利用

第15条の3第1項

有料施設(すみだ北斎美術館、墨田区総合体育館及び東あずま公園集会所を除く。別表第6を除き、以下同じ。)

隅田公園自動車駐車場

使用

利用

区長

指定管理者

第15条の3第2項

有料施設

隅田公園自動車駐車場

使用

利用

第17条

公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者等

特定占用許可又は隅田公園自動車駐車場の利用の承認を受けた者(以下「利用者等

第18条の見出し

使用料等

利用料金

第18条各号列記以外の部分

使用料及び占用料

利用料金

区長

指定管理者

第18条第1号

使用者等

利用者等

使用する

利用する

第18条第2号

使用者等

利用者等

使用開始

利用開始

使用の

利用の

第18条第3号

区長

指定管理者

第19条の見出し

使用料等

利用料金

第19条

区長

指定管理者

使用料又は占用料

利用料金

第21条第1項

有料施設

隅田公園自動車駐車場

使用の

利用の

使用する

利用する

使用期間

利用期間

第21条第2項

有料施設

隅田公園自動車駐車場

使用

利用

(令4条39・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第23条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、公園の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な管理運営が図られるものであること。

(2) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(令4条39・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第24条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第26条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、区長が臨時に公園施設の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、第12条第1項に規定する規則で定める占用料並びに同条第2項及び第16条第1項に規定する規則で定める使用料を徴収することができる。

(令4条39・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第25条 区長は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(令4条39・追加)

(管理の基準)

第26条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 公園の効用の発揮を妨げない管理運営を行うこと。

(3) 公園施設の維持管理を適切に行うこと。

(令4条39・追加)

(利用料金)

第27条 特定占用許可により公園を占用する者及び当該占用に当たり付属設備を利用する者並びに隅田公園自動車駐車場を利用する者から徴収する利用料金は、別表第8に定める額の範囲内で、あらかじめ指定管理者が区長の承認を得て定める。

2 前項の利用料金の徴収方法は、規則の定めるところによる。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(令4条39・追加)

(事業報告書の提出等)

第28条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、公園の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、公園の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(令4条39・追加)

(個人情報の取扱い)

第29条 指定管理者及びその従業員で公園の管理の業務に従事するものは、公園の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令4条39・追加、令5条17・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第30条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、公園施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(令4条39・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第31条 指定管理者は、管理の業務により公園に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると区長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令4条39・追加)

(過料)

第32条 第13条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(令4条39・旧第22条繰下)

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭61条17・旧第23条繰下、平18条45・旧第24条繰上、令4条39・旧第23条繰下)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都墨田区立公園条例の規定によってなした手続きその他行為は、この条例の規定によってなしたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和40年10月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和41年10月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年12月27日条例第37号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第1号により昭和42年3月4日から施行)

(昭和42年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、別表第1中両国公園、中和公園、業平公園、本所松坂町公園、錦糸堀公園、竪川第一公園、江東橋公園および錦糸公園に関する部分の改定規定は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第1および別表第5の改正規定は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和43年10月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、吾妻橋公園に関する部分については、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第30号により昭和47年7月1日から施行)

(昭和47年10月1日条例第22号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第40号により昭和47年10月15日から施行)

(昭和48年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、墨田区弓道場に関する部分の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1および別表第5の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第22号により昭和49年4月18日から施行)

(昭和50年3月15日条例第29号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に効力を有する東京都知事その他の東京都の機関が行った許可、承認等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際、現にこれらの機関に対して行っている許可、承認等の申請その他の行為で隅田公園及び荒川四ツ木橋緑地に係るものは、この条例による改正後の墨田区立公園条例により区長その他の区の機関が行った許可、承認等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行った許可、承認等の申請その他の行為とみなす。

(昭和50年12月1日条例第45号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第62号により舟原公園に関する部分は昭和50年12月21日から施行)

(昭和51年規則第24号により福寿公園に関する部分は昭和51年5月20日から施行)

(昭和51年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月20日条例第36号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第3号により昭和52年2月5日から施行)

(昭和52年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第14号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年11月30日条例第38号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第51号により立花北公園に関する部分は昭和54年12月15日から施行)

(昭和55年規則第1号により千歳南公園に関する部分は昭和55年1月26日から施行)

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月28日条例第34号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第28号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年11月30日条例第40号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中墨田区立なつめ公園に関する部分については公布の日から、墨田区立東墨田東公園に関する部分については墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第10号により昭和60年3月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年12月1日条例第31号)

この条例中墨田区立八広六西公園に係る改正規定は昭和60年12月10日から、墨田区立みわさと公園に係る改正規定は同月25日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 墨田区立児童遊園条例(昭和39年墨田区条例第20号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の墨田区立児童遊園条例の規定によってなした手続その他の行為は、この条例による改正後の墨田区立公園条例の規定によってなしたものとみなす。

(昭和61年9月30日条例第27号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第54号により昭和61年11月29日から施行)

(昭和62年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和62年11月30日条例第34号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第7号により昭和63年3月26日から施行)

(昭和63年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月30日条例第33号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第7号により平成元年3月31日から施行)

(平成元年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成元年11月30日条例第32号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第7号により平成2年3月31日から施行)

(平成2年11月30日条例第37号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第9号により平成3年3月1日から施行)

(平成4年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成4年12月3日条例第37号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第4号により平成5年3月31日から施行)

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第19号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第54号により平成6年7月21日から施行)

(平成6年9月30日条例第21号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第75号により平成6年11月11日から施行)

(平成8年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例中墨田区立東墨田二丁目公園に係る改正規定は平成9年4月1日から、墨田区立江島児童遊園に係る改正規定は墨田区規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第54号により平成9年12月18日から施行)

(平成10年条例第14号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は同年7月1日から、別表第6の改正規定は同年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

3 この条例の施行の際、現に有料施設の使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年9月30日条例第48号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第5中荒川四ツ木橋緑地ゲートボール場に係る部分を削る改正規定及び別表第6ゲートボール場の項を削る改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条の規定(別表第5中荒川四ツ木橋緑地ゲートボール場に係る部分を削る改正規定及び別表第6ゲートボール場の項を削る改正規定に限る。) 平成10年11月1日

(3) 第2条の規定 平成11年4月1日

(平成11年3月12日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第22号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第25号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

3 別表第6の改正規定の施行の際、現に有料施設の使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成17年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第36号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3、別表第4及び別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成23年3月22日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条の2及び第2条の3の規定は、この条例の施行の日以後に設置する公園から適用する。

3 この条例による改正後の別表第3、別表第4及び別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成27年3月17日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は墨田区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第27号により平成28年11月22日から施行)

(平成28年3月30日条例第21号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成28年9月30日条例第58号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(令和元年9月30日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第8号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第13条第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条第2項、別表第3及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は占用に係る占用料から適用する。

(令和4年9月30日条例第39号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭40条33・昭41条8・昭41条18・昭41条30・昭42条17・昭42条23・昭43条9・昭46条11・昭47条9・昭47条22・昭48条31・昭49条17・昭50条29・昭50条45・昭51条17・昭51条36・昭52条10・昭53条16・昭54条13・昭54条38・昭55条7・昭56条7・昭57条28・昭59条40・昭60条31・昭61条17・昭62条8・昭62条34・平元条32・平4条37・平5条9・平6条19・平9条11・平10条14・平11条6・平11条22・平11条33・平12条13・平23条14・平24条11・平28条21・平29条20・一部改正)

公園の名称及び位置

名称

位置

墨田区立両国公園

東京都墨田区両国四丁目25番3号

墨田区立中和公園

東京都墨田区菊川一丁目18番25号

墨田区立緑町公園

東京都墨田区亀沢二丁目7番7号

墨田区立菊川公園

東京都墨田区立川四丁目12番21号

墨田区立業平公園

東京都墨田区業平二丁目3番2号

墨田区立若宮公園

東京都墨田区本所二丁目2番19号

墨田区立横川公園

東京都墨田区東駒形四丁目18番21号

墨田区立本所松坂町公園

東京都墨田区両国三丁目13番9号

墨田区立錦糸堀公園

東京都墨田区江東橋四丁目17番1号

墨田区立竪川第一公園

東京都墨田区江東橋四丁目1番3号

墨田区立江東橋公園

東京都墨田区江東橋二丁目4番11号

墨田区立中川公園

東京都墨田区立花五丁目38番3号

墨田区立原公園

東京都墨田区京島三丁目44番14号

墨田区立押上公園

東京都墨田区押上一丁目47番8号

墨田区立新平井橋公園

東京都墨田区東墨田一丁目6番2号

墨田区立錦糸公園

東京都墨田区錦糸四丁目15番1号

墨田区立吾嬬西公園

東京都墨田区八広六丁目53番16号

墨田区立旧安田庭園

東京都墨田区横網一丁目12番1号

墨田区立あずま百樹園

東京都墨田区文花一丁目19番4号

墨田区立日進公園

東京都墨田区亀沢三丁目24番3号

墨田区立銅像堀公園

東京都墨田区向島五丁目9番1号

墨田区立吾妻橋公園

東京都墨田区吾妻橋一丁目12番1号

墨田区立文花公園

東京都墨田区文花一丁目27番5号

墨田区立隅田川緑道公園

東京都墨田区横網一丁目、二丁目、本所一丁目、東駒形一丁目、吾妻橋一丁目、堤通一丁目地先

墨田区立東向島北公園

東京都墨田区東向島四丁目12番19号

墨田区立堤通公園

東京都墨田区堤通一丁目8番1号

墨田区立長寿庭園

東京都墨田区東向島四丁目8番20号

墨田区立京島南公園

東京都墨田区京島二丁目20番17号

墨田区立ふじのき公園

東京都墨田区東向島二丁目7番5号

墨田区立さつき公園

東京都墨田区東向島六丁目19番12号

墨田区立ひいらぎ公園

東京都墨田区八広一丁目16番11号

墨田区立つばき公園

東京都墨田区墨田五丁目33番9号

墨田区立隅田公園

東京都墨田区向島一丁目、二丁目、五丁目地先

墨田区立荒川四ツ木橋緑地

東京都墨田区墨田四丁目、五丁目、東墨田二丁目、三丁目、八広六丁目地先

墨田区立舟原公園

東京都墨田区八広二丁目43番16号

墨田区立福寿公園

東京都墨田区立花三丁目24番3号

墨田区立京島西公園

東京都墨田区京島一丁目22番3号

墨田区立文花宮前橋公園

東京都墨田区文花一丁目32番11号

墨田区立立花公園

東京都墨田区立花一丁目27番5号

墨田区立東向島ふじ公園

東京都墨田区東向島二丁目46番7号

墨田区立横川東公園

東京都墨田区横川五丁目2番8号

墨田区立曳舟さくら公園

東京都墨田区京島一丁目40番1号

墨田区立八広中央公園

東京都墨田区八広三丁目13番19号

墨田区立たちばな仲よし公園

東京都墨田区立花五丁目19番2号

墨田区立千歳公園

東京都墨田区千歳二丁目2番1号

墨田区立平井橋第一公園

東京都墨田区立花六丁目8番55号

墨田区立平井橋第二公園

東京都墨田区立花六丁目8番44号

墨田区立東あずま公園

東京都墨田区立花二丁目32番12号

墨田区立八広公園

東京都墨田区八広五丁目10番14号

墨田区立緑と花の学習園

東京都墨田区文花二丁目12番17号

墨田区立梅若公園

東京都墨田区堤通二丁目6番10号

墨田区立なつめ公園

東京都墨田区東向島六丁目40番2号

墨田区立東墨田東公園

東京都墨田区東墨田三丁目19番2号

墨田区立みわさと公園

東京都墨田区八広一丁目38番13号

墨田区立東墨田第一公園

東京都墨田区東墨田二丁目1番16号

墨田区立八広あずま公園

東京都墨田区八広四丁目19番14号

墨田区立東公園

東京都墨田区東墨田三丁目12番19号

墨田区立きねがわ公園

東京都墨田区東墨田二丁目25番8号

墨田区立立花いこい公園

東京都墨田区立花六丁目8番34号

墨田区立大横川親水公園

東京都墨田区吾妻橋三丁目、業平一丁目、東駒形四丁目、横川一丁目、本所四丁目、太平一丁目、石原四丁目、錦糸一丁目、亀沢四丁目、江東橋一丁目、緑四丁目地先

墨田区立竪川親水公園

東京都墨田区江東橋一丁目、二丁目、四丁目、五丁目地先

墨田区立東墨田二丁目公園

東京都墨田区東墨田二丁目12番10号

墨田区立東墨田公園

東京都墨田区東墨田三丁目4番14号

墨田区立横川さんかく公園

東京都墨田区横川五丁目9番31号

墨田区立立花大正民家園

東京都墨田区立花六丁目13番17号

墨田区立白鬚公園

東京都墨田区墨田一丁目4番42号

墨田区立旧中川水辺公園

東京都墨田区立花三丁目、五丁目、六丁目、東墨田一丁目、三丁目地先

墨田区立おしなり公園

東京都墨田区業平一丁目、二丁目、三丁目、押上一丁目地先

墨田区立ひきふねどんぐり公園

東京都墨田区京島一丁目7番3号

墨田区立曳舟なごみ公園

東京都墨田区京島一丁目8番2号

別表第2

(昭61条17・全部改正、昭61条27・昭62条8・昭62条24・昭62条34・昭63条21・昭63条33・平2条例37・平6条例21・平9条11・平12条13・平24条11・一部改正)

公園(児童遊園)の名称及び位置

名称

位置

墨田区立横川北児童遊園

東京都墨田区横川三丁目12番13号

墨田区立小梅児童遊園

東京都墨田区向島一丁目33番3号

墨田区立横川南児童遊園

東京都墨田区横川三丁目6番3号

墨田区立柳島児童遊園

東京都墨田区横川五丁目10番13号

墨田区立六間堀児童遊園

東京都墨田区千歳三丁目1番1号

墨田区立法恩寺橋児童遊園

東京都墨田区石原四丁目28番2号

墨田区立菊一児童遊園

東京都墨田区菊川一丁目1番17号

墨田区立菊川橋児童遊園

東京都墨田区菊川三丁目13番2号

墨田区立緑児童遊園

東京都墨田区緑一丁目1番17号

墨田区立もみじばし児童遊園

東京都墨田区本所四丁目8番6号

墨田区立しいのき児童遊園

東京都墨田区吾妻橋三丁目9番4号

墨田区立横川橋児童遊園

東京都墨田区横川一丁目1番1号

墨田区立あかしや児童遊園

東京都墨田区太平四丁目23番3号

墨田区立くるみ児童遊園

東京都墨田区業平五丁目1番1号

墨田区立つくし児童遊園

東京都墨田区亀沢三丁目4番8号

墨田区立両国橋児童遊園

東京都墨田区両国一丁目11番2号

墨田区立露伴児童遊園

東京都墨田区東向島一丁目7番11号

墨田区立あづま児童遊園

東京都墨田区立花一丁目2番3号

墨田区立曳舟児童遊園

東京都墨田区東向島二丁目25番7号

墨田区立隅田児童遊園

東京都墨田区墨田四丁目23番12号

墨田区立香取児童遊園

東京都墨田区立花一丁目25番6号

墨田区立宮元児童遊園

東京都墨田区文花二丁目7番4号

墨田区立境児童遊園

東京都墨田区墨田一丁目13番3号

墨田区立とらばし児童遊園

東京都墨田区京島一丁目21番9号

墨田区立さくら児童遊園

東京都墨田区堤通一丁目18番20号

墨田区立くすのき児童遊園

東京都墨田区東向島四丁目28番8号

墨田区立あすなろ児童遊園

東京都墨田区東向島一丁目34番5号

墨田区立たちばな児童遊園

東京都墨田区立花三丁目21番16号

墨田区立すずかけ児童遊園

東京都墨田区東向島五丁目39番8号

墨田区立あおぎり児童遊園

東京都墨田区八広四丁目11番6号

墨田区立こでまり児童遊園

東京都墨田区東向島五丁目24番1号

墨田区立からたち児童遊園

東京都墨田区京島三丁目10番19号

墨田区立どんぐり児童遊園

東京都墨田区緑三丁目12番9号

墨田区立さくらんぼ児童遊園

東京都墨田区向島五丁目38番7号

墨田区立さざんか児童遊園

東京都墨田区江東橋一丁目1番4号

墨田区立ささのは児童遊園

東京都墨田区亀沢四丁目18番8号

墨田区立かしわ児童遊園

東京都墨田区東駒形二丁目8番2号

墨田区立あじさい児童遊園

東京都墨田区東墨田三丁目12番10号

墨田区立かつら児童遊園

東京都墨田区墨田三丁目36番13号

墨田区立こぶし児童遊園

東京都墨田区墨田二丁目14番3号

墨田区立やまぶき児童遊園

東京都墨田区東向島六丁目60番6号

墨田区立けやき児童遊園

東京都墨田区八広一丁目7番4号

墨田区立とちのき児童遊園

東京都墨田区緑二丁目8番12号

墨田区立押上第一児童遊園

東京都墨田区押上三丁目48番1号

墨田区立立川第二児童遊園

東京都墨田区立川三丁目15番6号

墨田区立きくはな児童遊園

東京都墨田区緑四丁目2番4号

墨田区立本四三ツ目児童遊園

東京都墨田区本所四丁目1番4号

墨田区立こまどり児童遊園

東京都墨田区東駒形一丁目2番11号

墨田区立請地児童遊園

東京都墨田区向島四丁目12番11号

墨田区立八広第一児童遊園

東京都墨田区八広五丁目7番6号

墨田区立八広第二児童遊園

東京都墨田区八広五丁目7番18号

墨田区立墨田二丁目児童遊園

東京都墨田区墨田二丁目42番4号

墨田区立六軒児童遊園

東京都墨田区立花三丁目18番12号

墨田区立亀沢第一児童遊園

東京都墨田区亀沢二丁目13番7号

墨田区立隅田第二児童遊園

東京都墨田区墨田四丁目8番14号

墨田区立両国第一児童遊園

東京都墨田区両国四丁目36番16号

墨田区立墨田第三児童遊園

東京都墨田区墨田二丁目17番6号

墨田区立八広つるかめ児童遊園

東京都墨田区八広四丁目28番6号

墨田区立ごあずま児童遊園

東京都墨田区八広四丁目36番24号

墨田区立立花第一児童遊園

東京都墨田区立花四丁目9番6号

墨田区立押上第二児童遊園

東京都墨田区押上三丁目57番3号

墨田区立隅田西児童遊園

東京都墨田区墨田三丁目31番2号

墨田区立隅田東児童遊園

東京都墨田区墨田四丁目52番12号

墨田区立墨田第六児童遊園

東京都墨田区墨田二丁目20番15号

墨田区立八広六西児童遊園

東京都墨田区八広六丁目13番1号

墨田区立隅田東第二児童遊園

東京都墨田区墨田四丁目34番20号

墨田区立長浦児童遊園

東京都墨田区八広一丁目8番18号

墨田区立八広一丁目児童遊園

東京都墨田区八広一丁目19番14号

墨田区立立花六丁目児童遊園

東京都墨田区立花六丁目14番5号

墨田区立中之郷児童遊園

東京都墨田区押上二丁目12番1号

墨田区立白鬚児童遊園

東京都墨田区墨田一丁目4番9号

別表第3

(令4条8・全部改正)

土地の使用料

種別

単位

金額

土地

1平方メートル、1月

2,031円

別表第4

(平31条5・追加)

自動販売機の設置に係る使用料

種別

単位

金額

自動販売機

1台、1月

当該自動販売機による販売物品に係る当該月ごとの売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の50を上限として区長が別に定める割合を乗じて得た額

別表第5

(平16条10・全部改正、平19条11・平22条12・平25条22・平27条14・平28条21・一部改正、平31条5・旧別表第4繰下・一部改正、令4条8・一部改正)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱、標識

1本、1月

1,856円

水道管、下水管、ガス管、電線

1メートル、1月

825円

鉄塔

1平方メートル、1月

1,375円

変圧塔、マンホール類

1か所、1月

1,375円

郵便差出箱、信書便差出箱

1か所、1月

550円

公衆電話所

1か所、1月

1,375円

地下の占用物件

1平方メートル、1月

地上露出部分

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

1平方メートル、1月

687円

天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートル、1月

1,184円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台、1月

10,800円

写真撮影のための臨時的な占用

1回(1時間以内)

16,875円

墨田区立隅田公園(区長が別に指定する区域内に限る。)における事業又は営業活動を伴う占用

1平方メートル

午前6時から午前10時まで

23円

午前10時から午後4時まで

34円

午後4時から午後10時まで

34円

その他の占用

1平方メートル、1日

45円

別表第6

(平27条14・全部改正・一部改正、平31条5・旧別表第5繰下)

有料施設

公園名

種別

名称

数量

墨田区立緑町公園

庭球場

緑町公園テニスコート

1面

美術館

すみだ北斎美術館

1か所

墨田区立竪川第一公園

弓道場

墨田区弓道場

1か所

墨田区立錦糸公園

野球場

錦糸公園野球場

2面

競技場

錦糸公園競技場

1か所

庭球場

錦糸公園テニスコート

4面

体育館

墨田区総合体育館

1か所

墨田区立堤通公園

庭球場

堤通公園テニスコート

2面

墨田区立隅田公園

野球場

隅田公園少年野球場

1面

魚つり場

隅田公園内魚つり場

1か所

自動車駐車場

隅田公園自動車駐車場

1か所

墨田区立荒川四ツ木橋緑地

野球場

荒川四ツ木橋緑地野球場

2面

荒川四ツ木橋緑地少年野球場

4面

競技場

荒川四ツ木橋緑地競技場

1か所

球技場

荒川四ツ木橋緑地球技場

1面

荒川四ツ木橋緑地少年サッカー場

2面

墨田区立東あずま公園

集会場

東あずま公園集会所

1か所

墨田区立大横川親水公園

庭球場

大横川親水公園テニスコート

2面

墨田区立東墨田公園

野球場

東墨田公園少年野球場

2面

墨田区立立花大正民家園

旧宅

立花大正民家園旧小山家住宅

1棟

備考

1 隅田公園自動車駐車場を使用することができる自動車は、大型車及び中型車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び中型自動車をいう。以下同じ。)並びに規則で定める車両とする。

2 隅田公園内魚つり場を使用することができる者は、小中学校の児童・生徒及び区長が適当と認める者とする。

別表第7

(昭59条40・全部改正、昭63条16・平4条37・平10条14・平10条48・平11条22・平13条25・平20条12・平22条12・平25条22・平28条58・一部改正、平31条5・旧別表第6繰下)

有料施設使用料

種別

単位

区分

使用料

庭球場

1面、1回、1時間以内

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

弓道場

貸切りの場合、1回

午前(午前9時から正午まで)

1,980円

午後(午後0時30分から午後4時30分まで)

2,420円

夜間(午後5時から午後9時まで)

4,290円

全日(午前9時から午後9時まで)

6,710円

貸切りでない場合、1人、1回、4時間以内

 

330円

野球場

1面、1回、2時間以内

平日

2,090円

土曜日・日曜日・休日

2,310円

競技場

1回、2時間以内

 

3,740円

球技場

1面、1回、2時間以内

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

魚つり場

1人、1回、2時間以内

 

30円

自動車駐車場

30分以内の場合、1台、1回

大型車・中型車

無料

その他の車両

無料

30分を超える場合、最初の30分を除き、1台、1回、30分までごとに

大型車・中型車

400円

その他の車両

100円

旧宅

1回、3時間30分以内

 

1,100円

付記

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 ナイター設備を使用して庭球場及び野球場を使用する場合は、次の区分により照明料を徴収する。

(1) 庭球場 1面、1時間以内につき400円

(2) 野球場 1面、2時間以内につき4,500円(昼間の使用にあっては、3,000円)

3 貸切りで弓道場を使用する場合において、「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き使用するときの中間時間については、使用料を徴収しない。

4 付属設備及び器具を使用して弓道場を使用する場合は、付属設備及び器具1種、4時間以内の使用につき400円の範囲内で規則で定める使用料を徴収する。

5 規則で定める使用時間を超えて自動車駐車場を使用した場合は、この表の規定による所定の使用料に加え、当該使用時間を超えて使用した日1日につき2,000円の範囲内で規則で定める額を徴収する。

6 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が付記2のナイター設備並びに付記4の付属設備及び器具以外の施設を使用する場合の使用料の額は、この表(弓道場の貸切りでない場合、魚つり場及び自動車駐車場に係る部分を除く。)に定める額に当該額の5割相当額を加えた額とする。

別表第8

(令4条39・追加)

利用料金

種別

単位

区分

利用料金

写真撮影のための常時占用

撮影機1台、1月


10,800円

写真撮影のための臨時的な占用

1回(1時間以内)


16,875円

墨田区立隅田公園(区長が別に指定する区域内に限る。)における事業又は営業活動を伴う占用

1平方メートル

午前6時から午前10時まで


23円

午前10時から午後4時まで

34円

午後4時から午後10時まで

34円

その他の占用

1平方メートル、1日


45円

付属設備

1系統、1時間以内

電気設備

90円

1回、1日以内

その他設備

100円

自動車駐車場

30分以内の場合、1台、1回

大型車・中型車

無料

その他の車両

無料

30分を超える場合、最初の30分を除き、1台、1回、30分までごとに

大型車・中型車

400円

その他の車両

100円

付記

1 付属設備のうち、その他設備とは、控室スペース、バックヤード、音響設備、テント等固定用さや管等をいう。

2 別表第7付記5に規定する規則で定める使用時間を超えて自動車駐車場を利用した場合は、この表の規定による所定の利用料金に加え、当該利用時間を超えて利用した日1日につき2,000円の範囲内で、あらかじめ指定管理者が区長の承認を得て定める額を徴収する。

墨田区立公園条例

昭和40年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第2章 公園・公衆便所
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和40年10月4日 条例第33号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和41年7月8日 条例第18号
昭和41年10月3日 条例第30号
昭和41年12月27日 条例第37号
昭和42年3月24日 条例第17号
昭和42年7月1日 条例第23号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年10月12日 条例第27号
昭和44年6月30日 条例第20号
昭和46年3月24日 条例第11号
昭和47年3月29日 条例第9号
昭和47年10月1日 条例第22号
昭和48年12月25日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和50年3月15日 条例第29号
昭和50年12月1日 条例第45号
昭和51年3月31日 条例第17号
昭和51年11月20日 条例第36号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和52年6月30日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和54年3月14日 条例第13号
昭和54年11月30日 条例第38号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和55年11月28日 条例第34号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和57年6月30日 条例第28号
昭和58年3月14日 条例第12号
昭和59年11月30日 条例第40号
昭和60年12月1日 条例第31号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和61年9月30日 条例第27号
昭和62年3月14日 条例第8号
昭和62年9月30日 条例第24号
昭和62年11月30日 条例第34号
昭和63年3月31日 条例第16号
昭和63年6月30日 条例第21号
昭和63年11月30日 条例第33号
平成元年3月31日 条例第16号
平成元年11月30日 条例第32号
平成2年11月30日 条例第37号
平成4年3月31日 条例第13号
平成4年12月3日 条例第37号
平成5年3月30日 条例第9号
平成6年6月30日 条例第19号
平成6年9月30日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第14号
平成10年9月30日 条例第48号
平成11年3月12日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第22号
平成11年12月8日 条例第33号
平成12年3月30日 条例第13号
平成13年3月29日 条例第25号
平成14年3月28日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第10号
平成17年3月30日 条例第17号
平成18年6月30日 条例第45号
平成19年3月15日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年9月30日 条例第36号
平成22年3月30日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月29日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第21号
平成28年9月30日 条例第58号
平成29年3月30日 条例第20号
平成29年12月11日 条例第46号
平成31年3月19日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第29号
令和2年3月30日 条例第9号
令和4年3月30日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第39号
令和5年3月24日 条例第17号