○墨田区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成9年5月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規37・一部改正)
(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第2条 令第9条第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(第1号様式)に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。
(平20規7・平26規37・一部改正)
(計画の変更)
第3条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第2号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請するものとする。
(平20規7・平26規37・一部改正)
(事業者の変更)
第4条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(第4号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。
2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(平20規7・平26規37・一部改正)
(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)
第5条 法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(第5号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。
(平20規7・平26規37・一部改正)
(申請の取下げ)
第6条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第6号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)
第7条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(第7号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(平26規37・一部改正)
(1) 省令第28条第2項 法第17条第1項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類
(2) 省令第33条第1項 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物(以下「当該申請に係る建築物」という。)が法第5条第3項第1号の耐震関係規定に適合していることを証する書類その他の区長が必要と認める書類
(3) 省令第33条第2項第1号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類
(4) 省令第33条第2項第2号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他の区長が必要と認める書類
(5) 省令第37条第1項第3号 法第25条第1項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類
2 省令第28条第1項から第7項まで及び第9項並びに第33条第1項及び第2項に規定する図書のうち、区長が認めるものは、添付することを要しない。
(平27規6・全部改正)
(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)
第9条 法第7条の規定による報告及び法附則第3条の規定による報告(法第7条第1号に掲げる建築物に係るものを除く。)に係る省令第5条第3項ただし書(省令附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により規則で定める様式は、耐震診断実施結果報告書(第8号様式)とする。
2 省令第5条第4項(省令附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により規則で定める書類は、耐震診断の結果を区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。
(平26規37・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年7月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
(平20規7・平26規37・一部改正)
略
第2号様式
(平20規7・平26規37・一部改正)
略
第3号様式
(平20規7・平26規37・一部改正)
略
第4号様式
(平20規7・平26規37・平27規6・一部改正)
略
第5号様式
(平20規7・平26規37・一部改正)
略
第6号様式
(平20規7・平26規37・一部改正)
略
第7号様式
(平20規7・平27規6・一部改正)
略
第8号様式
(平26規37・追加、平27規6・一部改正)
略