○墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

昭和53年10月11日

規則第40号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(標識の様式)

第3条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、建築計画標識(第1号様式)とする。

(平23規33・平25規42・一部改正)

(標識の設置場所)

第4条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める手続は、次の各号のいずれかに掲げる手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)とする。

(1) 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年東京都規則第159号)第5条第1項各号のいずれかに掲げる手続

2 標識の設置期間は、前項各号のいずれかに掲げる手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の15日前(特定中高層建築物の建築にあっては30日前、特別特定中高層建築物の建築にあっては60日前)から法第7条第1項に規定する工事完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。

(平5規25・平8規4・平8規55・平11規56・平13規67・平14規87・平16規12・平16規64・平19規18・平23規33・平24規71・平25規42・平25規58・平27規61・平28規42・平30規5・令2規則43・令3規111・一部改正)

(標識の設置方法等)

第6条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の記載事項の変更)

第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。

(標識の設置届等)

第8条 建築主は、条例第5条第2項の規定による届出をしようとするときは、標識を設置した日から起算して7日以内に、標識設置届(第2号様式)により区長に届け出なければならない。

2 建築主は、前条の規定により標識の記載事項を変更したときは、速やかに標識変更届(第2号の2様式)により区長に届け出なければならない。

(平13規67・平23規33・平25規42・一部改正)

(説明会の開催等)

第9条 建築主は、条例第6条第1項又は第2項各号に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、近隣関係住民に対して、日時及び場所を掲示等の方法により周知しなければならない。ただし、条例第6条第1項第1号に掲げる者に対しては、文書により周知しなければならない。

2 建築主は、条例第6条第1項又は第2項第1号に規定する説明会に際し、建築計画説明書(第3号様式)を提出し、又は交付しなければならない。

3 条例第6条第1項に規定する説明会又は戸別訪問による説明において説明すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途

(3) 中高層建築物の工期、工法、作業方法等

(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策

(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる電波障害等周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

4 条例第6条第2項第1号に規定する説明会において説明すべき事項は、前項第1号第2号及び第5号に掲げるものとする。

5 条例第6条第2項第2号に規定する説明会において説明すべき事項は、第3項第3号及び第4号に掲げるものとする。

(平13規67・平14規87・平23規33・平27規61・一部改正)

(戸別訪問による説明の方法)

第9条の2 条例第6条第1項又は第2項に規定する戸別訪問による説明は、同条第1項第1号及び第2号に掲げる者の居所等を訪問し、これらの者に直接説明しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が説明を明確に拒否し、又は戸別訪問(日時を改めたものに限る。)を3回以上行っても不在等のときは、説明資料等を当該居所等に差し置くことができる。

(平14規87・追加、平28規42・令3規111・一部改正)

(説明会及び戸別訪問による説明の報告)

第10条 条例第6条第4項の規則で定める手続は、次の各号に掲げる説明会又は戸別訪問による説明の区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する説明会若しくは戸別訪問による説明又は同条第2項第1号に規定する説明会 第5条第1項各号に掲げる手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)

(2) 条例第6条第2項第2号に規定する説明会 特別特定中高層建築物の建築工事の施行

(3) 条例第6条第2項第3号に規定する説明会又は戸別訪問による説明 解体工事の施行

2 条例第6条第4項の規定による報告は、説明会又は戸別訪問報告書(第5号様式)に区長が指定する書類を添付して行うものとする。

(平14規87・全部改正、平23規33・平25規42・平28規42・一部改正)

(紛争調整の申出)

第11条 建築主又は近隣関係住民は、条例第7条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(第6号様式)により区長に申し出なければならない。

(平23規33・一部改正)

(あっせんの開始)

第12条 区長は、条例第7条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、あっせん開始通知書(第7号様式)により当事者に通知するものとする。

(平23規33・一部改正)

(あっせんの打切り)

第13条 区長は、条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切通知書(第8号様式)により当事者に通知するものとする。

(平23規33・一部改正)

(調停移行の勧告等)

第14条 区長は、条例第9条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは、調停移行勧告書(第9号様式)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停移行勧告受諾書(第10号様式)により区長に届け出なければならない。

(平23規33・一部改正)

(調停の開始)

第15条 区長は、条例第9条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは、調停開始通知書(第11号様式)により当事者に通知するものとする。

(平23規33・一部改正)

(調停案の受諾勧告)

第16条 区長は、条例第9条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは、調停案受諾勧告書(第12号様式)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項の調停案を受諾したときは、調停案受諾書(第13号様式)により区長に届け出なければならない。

(平23規33・平28規42・一部改正)

(調停の打切り)

第17条 区長は、条例第10条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停打切通知書(第14号様式)により当事者に通知するものとする。

(平23規33・一部改正)

第18条 削除

(平14規87)

(代理人の選任)

第19条 区長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者が選任した弁護士その他代理人(次項において「代理人」という。)をあっせん又は調停に出頭させることができる。

2 当事者は、代理人をあっせん又は調停に出頭させるときは、代理関係を証する書面を区長に提出しなければならない。

(平13規67・追加、平25規42・一部改正)

(代表当事者の選定)

第20条 区長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、代表当事者選定届(第15号様式)により区長に届け出なければならない。

(平13規67・旧第19条繰下、平23規33・一部改正)

(出頭の求め)

第21条 区長は、条例第12条の規定により当事者の出頭を求め、その意見を聴こうとするときは、出頭要求書(第16号様式)により当事者に通知するものとする。

(平13規67・旧第20条繰下、平14規87・平23規33・一部改正)

(関係図書の提出の求め)

第22条 区長は、条例第13条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、関係図書提出要求書(第17号様式)により当事者に通知するものとする。

(平13規67・旧第21条繰下、平14規87・平23規33・一部改正)

(工事着手の延期等の要請)

第23条 区長は、条例第14条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、工事(着手の延期・停止)要請書(第18号様式)により建築主に通知するものとする。

(平13規67・旧第22条繰下、平14規87・平23規33・一部改正)

(公表)

第24条 条例第15条第1項の規定による公表は、墨田区役所の門前掲示場に掲示するほか、墨田区のお知らせ等に掲載する方法により行う。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、公表通知書(第19号様式)により行うものとする。

(平13規67・旧第23条繰下、平14規87・平23規33・平28規42・一部改正)

(補則)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平14規87・追加、平27規61・一部改正)

1 この規則は、昭和53年10月12日から施行する。

2 この規則施行の際、既に建築主が第5条第1項各号の一に掲げる手続をした場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

3 この規則施行の日から起算して、第5条各項に規定する中高層建築物の区分に応じ、それぞれ30日以内又は15日以内に、建築主が同条第1項各号の一に掲げる手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

4 この規則施行の日から起算して15日以内に、建築主が第5条第1項各号に規定する手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする場合にあっては、条例第6条に規定する説明会等は、この規則施行の日から起算して30日以内に行わなければならない。

(平成5年5月12日規則第25号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成8年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第56号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年6月11日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第3号様式、第5号様式及び第15号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成14年12月27日規則第87号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号、第4号及び第5号の改正規定並びに同号の次に次の1号を加える改正規定は平成15年1月1日から、第5条第1項第9号の改正規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)の施行の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第5条第1項各号列記以外の部分、第9条から第10条まで及び第24条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置する標識に係る中高層建築物の建築について適用し、施行日前に設置した標識に係る中高層建築物の建築については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第64号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第1号様式の規定は、この規則の施行の日以後に設置される墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号)第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)について適用し、同日前に設置された標識については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第1号様式による標識並びに第2号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月4日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月18日規則第58号)

この規則は、平成25年11月25日から施行する。

(平成27年5月27日規則第61号)

この規則中第5条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第4号の改正規定(第67条の3第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は平成27年6月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第42号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に標識が設置されている中高層建築物の建築に係る当該標識の設置期間については、この規則による改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年2月21日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月6日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式(表)、第2号の2様式(表)、第5号様式(表)、第6号様式及び第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平16規64・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平16規64・全部改正、平19規18・令3規111・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平8規4・平23規33・一部改正)

 略

第2号の2様式(表)

(平13規67・追加、平19規18・令3規111・一部改正)

 略

第2号の2様式(裏)

(平13規67・追加)

 略

第3号様式

(平13規67・全部改正、平16規64・平27規61・平28規42・一部改正)

 略

第4号様式 削除

(平23規33)

第5号様式(表)

(平14規87・全部改正、平19規18・平28規42・令3規111・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

(平14規87・全部改正)

 略

第6号様式

(平5規25・平8規4・平19規18・令3規111・一部改正)

 略

第7号様式

(平5規25・平8規4・一部改正)

 略

第8号様式

(平5規25・平8規4・一部改正)

 略

第9号様式

(平5規25・平8規4・一部改正)

 略

第10号様式

(平5規25・平8規4・平19規18・平25規42・令3規111・一部改正)

 略

第11号様式

(平5規25・平8規4・平28規42・一部改正)

 略

第12号様式

(平5規25・平8規4・平28規42・一部改正)

 略

第13号様式

(平5規25・平8規4・平19規18・平28規42・一部改正)

 略

第14号様式

(平5規25・平8規4・一部改正)

 略

第15号様式

(平5規25・平8規4・平13規67・平19規18・一部改正)

 略

第16号様式

(平5規25・平8規4・平25規42・一部改正)

 略

第17号様式

(平5規25・平8規4・平25規42・一部改正)

 略

第18号様式

(平5規25・平8規4・平25規42・一部改正)

 略

第19号様式

(平14規87・追加)

 略

墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

昭和53年10月11日 規則第40号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
昭和53年10月11日 規則第40号
平成5年5月12日 規則第25号
平成8年2月1日 規則第4号
平成8年5月1日 規則第55号
平成11年4月30日 規則第56号
平成13年6月11日 規則第67号
平成14年12月27日 規則第87号
平成16年3月31日 規則第12号
平成16年9月30日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第18号
平成23年7月1日 規則第33号
平成24年12月4日 規則第71号
平成25年4月1日 規則第42号
平成25年11月18日 規則第58号
平成27年5月27日 規則第61号
平成28年3月30日 規則第42号
平成30年2月21日 規則第5号
令和2年8月12日 規則第43号
令和3年10月6日 規則第111号