○墨田区再開発等促進区内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、墨田区の地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。)内において、建築物の用途及び構造に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平14条50・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(平14条50・一部改正)

(地区整備計画区域を区分する地区)

第3条 地区整備計画区域のうち別表第2に規定する地区整備計画区域は、同表に掲げる計画地区に区分する。

(平14条50・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第4条 第2条に規定する区域内においては、別表第3の地区整備計画区域及び計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(平14条50・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に付属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものの面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第3の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。

2 前項本文の規定は、それぞれ別表第3エ欄に該当する建築物については、適用しない。

(平28条31・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において増築若しくは改築をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(特例による許可)

第7条 次の各号のいずれかに掲げる建築物については、当該許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。

(1) 区長が公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 区長が当該地区整備計画区域内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可したもの

(平14条50・一部改正)

(建築審査会の同意)

第8条 区長は、前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ墨田区建築審査会の同意を得なければならない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月9日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下「改正法」という。)による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により定められている再開発地区計画の区域内における建築物に関する制限は、改正法による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発等促進区が定められている地区計画の区域内における建築物に関する制限とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の墨田区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりした処分又は手続については、この条例による改正後の墨田区再開発等促進区内における建築物の制限に関する条例の規定によりした処分又は手続とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平28条31・一部改正)

名称

区域

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域

平成28年東京都告示第342号に定める東京都市計画両国駅北口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2

(平14条50・平28条31・一部改正)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

区域

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域ファッション文化・コンベンション地区

平成28年東京都告示第342号に定める東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域のうち、ファッション文化・コンベンション地区に定められた地区

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域業務地区

平成28年東京都告示第342号に定める東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域のうち、業務地区に定められた地区

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域教育施設地区

平成28年東京都告示第342号に定める東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域のうち、教育施設地区に定められた地区

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域宿泊地区

平成28年東京都告示第342号に定める東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域のうち、宿泊地区に定められた地区

別表第3

(平11条31・平12条12・平14条50・平28条31・一部改正)

1 東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域

計画地区の名称

建築することができる建築物

壁面の位置の制限

ウの適用除外の部分

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域ファッション文化・コンベンション地区

次に掲げる用途に供する建築物であり、かつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項に掲げる営業の用に供するもの以外のもの

1 事務所

2 店舗又は飲食店

3 ホテル

4 診療所

5 ファッション関連研究施設

6 教育・研修施設

7 集会場

8 美術館及び展示場

9 第1種電気通信事業施設

10 法別表第2(い)項第9号に定める公益上必要な建築物

11 供給処理施設

12 防災備蓄倉庫

13 前各号の建築物に付属するもの

5メートル(計画図において壁面の位置の制限として示された部分に限る。)

地下鉄及び地下駐車場の出入口の部分

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域業務地区

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域教育施設地区

1 学校及びこれに付属する建築物

2 水泳場

東京都市計画両国駅北口地区地区整備計画区域宿泊地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第6項から第10項までに掲げる営業の用に供する建築物以外のもの

計画図に示す壁面の位置の数値

備考 この表において「計画図」とは、東京都市計画両国駅北口地区地区計画における都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

墨田区再開発等促進区内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月30日 条例第22号

(平成28年6月30日施行)