○墨田区中高層階住居専用地区建築条例施行規則
平成8年5月27日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区中高層階住居専用地区建築条例(平成6年墨田区条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請等の手続)
第2条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、建築基準法施行細則(昭和40年墨田区規則第13号。以下「細則」という。)第2条及び第15条第1項の規定を準用する。
(平27規64・一部改正)
付則
(平成8年規則第59号により平成8年5月31日から施行)
付則(平成27年6月10日規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。