○墨田区教育委員会請願に関する規則
昭和31年10月24日
教育委員会規則第4号
第1条 この規則は、教育委員会が受理する請願の処理について規定することを目的とする。
第2条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合には、その代表者)が署名又は記名押印のうえ、教育長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
(平11教規2・全部改正)
第3条 教育委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討してその結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない。
第4条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が教育委員会にはかり別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年6月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。