○墨田区教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第2号
第1条 墨田区教育委員会規則は、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名し、公布年月日を記入して、これを公布する。
(平12教規26・平27教規7・一部改正)
第2条 墨田区教育委員会規則は、区役所門前掲示場に掲示して公告式とする。
第3条 墨田区教育委員会規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経た日から施行する。
第4条 第2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
付則(平成12年9月14日教育委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月25日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。