○学校職員服務取扱規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令第9号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25号)別表に規定する幼稚園及び墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)別表に規定する学校に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14(教)訓1・平20(教)訓8・平27(教)訓6・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)第1条第2項に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)
(3) 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)
(平27(教)訓6・令2(教)訓3・一部改正)
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(旧姓の使用)
第3条の2 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該県費負担教職員又は会計年度任用職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。
3 旧姓使用の通知を受理した県費負担教職員又は会計年度任用職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した県費負担教職員又は会計年度任用職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。
4 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、旧姓使用を行うに当たって、誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。
6 幼稚園教育職員の旧姓使用については、別に定める。
(平14(教)訓1・追加、平27(教)訓6・令2(教)訓3・一部改正)
(履歴事項の届出)
第4条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。
2 幼稚園教育職員は、国籍、資格、免許その他次項に掲げる以外の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。
3 幼稚園教育職員は、氏名、現住所に異動を生じたときは、速やかに区の電子計算組織を利用して幼稚園教育職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に当該事項を入力するとともにその旨を証する書類を提出しなければならない。
4 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、氏名、本籍のある都道府県、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届を提出しなければならない。
(平16(教)訓12・平27(教)訓6・令2(教)訓3・一部改正)
2 職員は、氏名等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに職員証再交付願(第3号様式)により届け出なければならない。
4 職員は、職員証を汚損し、又は破損したときは、汚損し、又は破損した職員証を添えて速やかに職員証再交付願により届け出なければならない。
5 職員は、転任し、又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
(平27(教)訓6・一部改正)
(着任の時期)
第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任することができないときは、上司(校長(園長を含む。以下同じ。)については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(平14(教)訓1・平27(教)訓6・一部改正)
(出退勤等の記録)
第7条 職員(教育長が出勤簿により出勤等の記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)は、出退勤等をするときは、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める方法により庶務システム又は県費負担教職員及び会計年度任用職員の勤務状況等に係る事務を電子計算組織によって処理するシステムに記録しなければならない。
2 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿(第4号様式)に、あらかじめ届け出た印をもって、自ら押印しなければならない。
(平16(教)訓12・平19(教)訓3・平27(教)訓6・令2(教)訓3・一部改正)
(年次有給休暇等の請求等)
第8条 幼稚園教育職員についての次に掲げる請求等は、庶務システムにより行わなければならない。ただし、庶務システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができる。
(2) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)第2条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の申請
(平16(教)訓12・平19(教)訓3・平27(教)訓6・平29(教)訓5・令2(教)訓3・一部改正)
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(利害関係があるものとの接触規制)
第11条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(出張)
第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は出張復命書(第6号様式)によりその要旨を上司に報告しなければならない。
(平16(教)訓12・平27(教)訓6・一部改正)
(下校時の措置)
第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(週休日等の登下校)
第14条 職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に登校したときは、登校及び下校の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。
(平27(教)訓6・一部改正)
(事故欠勤の届)
第15条 幼稚園教育職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに庶務システムに入力しなければならない。ただし、庶務システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができる。
2 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、前項本文に規定する事由により勤務することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
(平16(教)訓12・平27(教)訓6・令2(教)訓3・一部改正)
(私事欠勤等の届)
第16条 幼稚園教育職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務することができないときは、あらかじめ、教育委員会が別に定める方法により庶務システムに入力しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに庶務システムに入力しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、庶務システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができる。
3 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務することができないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
(平16(教)訓12・平27(教)訓6・令2(教)訓3・一部改正)
(私事旅行等の届出)
第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。
(事務引継)
第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第7号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により、事務引継を行うことができる。
(平16(教)訓12・一部改正)
(退職)
第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。
(事故報告)
第20条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。
2 幼稚園教育職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。
(委任)
第22条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に交付を受けている職員証は、第5条の規定に基づく職員証とみなす。
3 この規程の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第17条第2項の規定に基づく許可とみなす。
付則(平成13年4月12日教育委員会訓令第12号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程第5号様式及び第6号様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成14年3月26日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月21日教育委員会訓令第12号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成19年6月1日から適用する。
付則(平成27年3月25日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成29年3月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成29年3月30日から適用する。
付則(令和2年3月19日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式
(平27(教)訓6・一部改正)
略
第2号様式
(平27(教)訓6・一部改正)
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式(1面)
(平13(教)訓12・全部改正、平16(教)訓12・旧第6号様式繰上)
略
第5号様式(2面)
(平13(教)訓12・全部改正、平16(教)訓12・旧第6号様式繰上)
略
第6号様式
(平16(教)訓12・旧第7号様式繰上)
略
第7号様式
(平16(教)訓12・旧第8号様式繰上)
略