○すみだ郷土文化資料館条例

平成9年12月9日

条例第25号

(設置)

第1条 区民の郷土文化に対する理解を深め、郷土意識の高揚を図るとともに、広く教育、学術及び文化の発展に資するため、すみだ郷土文化資料館(以下「資料館」という。)を東京都墨田区向島二丁目3番5号に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 考古、歴史、民俗等に関する実物、標本、模型、文献、図書、写真等の資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の専門的な調査及び研究に関すること。

(3) 資料に関する講習会、講演会、研究会等の開催に関すること。

(4) 資料に関する刊行物の発行に関すること。

(5) 伝統文化の普及に関すること。

(6) 博物館、図書館、学校等の他の教育、学術又は文化に関する諸施設との相互協力に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(観覧料)

第3条 資料館に展示されている資料又は資料館で行う催物を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を入館の際に納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。

3 既に納めた観覧料は、返還しない。

(入館の禁止及び退館)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は資料館の展示品、施設等をき損するおそれがあるとき。

(2) その他資料館の管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 資料館の展示品、施設等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第10号により平成10年4月12日から施行)

別表

区分

観覧料(1人、1回につき)

常設展

特別展

一般

個人

100円

1,000円を超えない範囲内で催物ごとに教育委員会が定める額

団体

80円

当該特別展における個人の観覧料の8割に相当する額

中学生以下の者及び規則で定める者

無料

付記

1 常設展とは、資料館が所蔵する資料を展示して行う催物をいう。

2 特別展とは、常設展以外の特別な企画に基づき行う催物をいう。

3 特別展の観覧料には、常設展の観覧料を含む。

4 団体とは、その構成人員(観覧料が無料である者を除く。)が20人以上のものをいう。

すみだ郷土文化資料館条例

平成9年12月9日 条例第25号

(平成9年12月9日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年12月9日 条例第25号